海外在住で日本企業にリモート勤務の所得税と社会保険

リモートワークが進むと海外在住もOK!

リモートワークでの勤務が普及し、業種によってはフルリモートで居住地が会社の近くでなくとも問題ないというところも増えています。極端な話、海外在住者と雇用関係を結び国外に在住のまま働いてもらうこともできます。日本国内の採用市場ではこれまで絶対数が少なく人材難だった、英語ができるITエンジニアなどは、海外から人材を採用する方針も選択肢の一つとなっています。

海外からリモート勤務者の所得税の課税

 話を単純化するため、前提として、リモートで日本勤務するITエンジニアは、これまで日本に住所も居所も持ったことがない日本の所得税法上の非居住者でかつ役員とはならない労働者とします。そして、勤務者は日本の会社への出社(=日本に来ること)は一切不要とし、給料は日本から海外の本人の銀行口座に直接支払われるものとします。さらに、勤務者の居住地国と日本との間には租税条約があり、給与所得者は居住地国でのみ課税されるものとします。

 給与は日本から国外の本人口座に送金されますが、日本で勤務を行わないため国内源泉所得とはならず、給与の支払いの際の日本の所得税の源泉徴収は不要です。年末調整も対象外です。日本では課税されないため日本での確定申告も不要です。

課税関係の精算は勤務者本人の居住地国で確定申告をすることになります。

海外リモート勤務者の社会保険等の扱い

 海外の人を海外在住のまま日本の企業が雇用することはまだ法整備がなく、今後変わる可能性はありますが、いまのところ、給与が日本の企業から支払われていれば、社会保険は適用されるものと考えられています。ただし、介護保険には日本での居住要件があるので加入できません。

 労働保険は、労働災害保険のみ特別加入制度(海外派遣者)が適用できれば対象となれます。雇用保険は、海外在住の場合、現地採用と同じ扱いとなり雇用保険には加入できません。

課税も社会保険等の適用の可否も、個々の条件次第で取り扱いが違ってきます。実際の案件では、税理士や社会保険労務士に相談して対応してください。

 今後、海外リモート勤務をする実例が増えてくると、法整備も後追いで対応されてくるものと思われます。適用の際は、専門家および年金事務所に相談の上、実態とその時点での法解釈に従った手続きが必要となります。

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-5-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com/

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com/

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net/

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

*************** ******** *****

未分類

令和4年度 査察の概要

ニュースでも見る光景

 国税庁は「査察の概要」として査察に入った数や告発件数、脱税額等の公表を行っています。

 査察とは国税査察官が行うもので、国税犯則取締法に基づき行われる、強制的な調査です。臨検、捜索、差押等の権限があり、相手方の同意を必要としません。テレビのニュースで大量の段ボール箱を押収するのを見たことがある方も多いと思います。

 令和4年度の査察の着手件数は145件、告発したのは103件、脱税額(加算税等含む)は127億円超とのことです。

重点事案の紹介

 査察調査は「悪質な脱税者に対して刑事責任を追及し、適正・公平な課税の実現と申告納税制度を維持する」という査察制度の目的に鑑みて、消費税・無申告・国際事案・社会的波及効果が高い事案を「重点事案」として取り組んでいます。

 たとえば消費税事案については、仕入税額控除や輸出免税制度を悪用した不正受還付は、国庫の詐取ともいえることから、悪質性が高いと位置付けているようです。令和4年度の消費税事案に対する告発件数は34件、その内、不正受還付事案は16件で、不正受還付額は約13億円とのことです。

 なお、消費税の不正受還付については、不正な還付申告が疑われる場合、税務署において還付を保留することもありますが、そういった「未遂」についても、平成23年に創設された未遂処罰規定により罰則が設けられているため告発が可能です。

無申告で実刑判決?

 令和4年度の「査察の概要」には、FX取引利益の無申告で実刑判決を受けている例が掲載されています。

 ただの無申告で実刑判決が出るのか、とよく見てみると一度の無申告ではなく、所得税法違反による前科の執行猶予期間中であり、数十もの他人名義で取引を行い、確定申告書を提出することがなかったという悪質性が判断され告発、実刑判決となったようです。

 脱税は犯罪です。告発を受けた場合懲役刑や罰金が待っています。また、告発されなくとも、加算税や延滞税が課されます。

脱税したお金の使い道や隠し場所なんかも公表されています。やましくない身としてはちょっと面白い資料です。

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-5-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com/

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com/

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net/

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

*************** ******** *****

未分類