新型コロナ5類に引き下げ その影響は

連休明けから2類相当から5類へ

3年以上続いた新型コロナウィルスの分類が「2類相当」から「5類」に引き下げられることになりました。具体的には何が変わり企業にはどのような影響が出るのでしょうか。その対応はどのようになるでしょうか?

「5類」は季節性インフルエンザと同じ分類です。2類に該当する結核やSARSなどの扱いと季節性インフルエンザとは扱いが大きく違います。行政上の扱いも大きく変わってきます。2類の感染症は地方自治体が感染者に対し就業制限や入院勧告などの行動制限ができるほか、医療費も自己負担分も含めて公費で賄われます。新型コロナウィルスも同等の扱いで、行動制限、ワクチン接種、医療費の公費負担も行われていました。入院患者も原則、感染症指定医療機関が受け入れ、保健所の届け出も行われていました。5類になると行動制限はなくなり、保健所の追跡調査や濃厚接触者の特定も行われません。公費負担も当面はあってもいずれなくなります。

企業への影響は

これまで企業では新型コロナウィルスに感染すると労働者や会社の判断ではなく行政による就業制限がありましたが、5類であれば行政による就業制限はなくなり、労働者が罹患した時、無症状に近い時や濃厚接触者の扱いで就業制限させられるなどはなくなりますので企業はほっとしていることでしょう。

現行ルール等の見直し

 企業では慣行化したルールの見直しは急務です。マスク着用は任意という企業が多いようですが店舗等で店員さんは当分着けるところが多いようですし、客側も習慣化しているのでなかなか外せません。アクリル板の設置、換気、体温測定、アルコール消毒等も変わるでしょう。黙食などは過去のものとなるのかもしれません。パーティションを外してコロナの終了を感じる企業も多くなりそうです。しかし対面で話す窓口ではパーティションは当面続けてゆくところも多いのではないでしょうか。

 コロナ禍で働き方も変則的になりました。テレワーク、フレックス、時差勤務、通勤手当の見直し、書類のデジタル化も進み守秘義務強化等は今後も続くでしょう。コロナを機に働き方が変わった企業もあることでしょう。

今後もWEB会議は増えるでしょう

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相続土地国庫帰属制度の利用手続き

相続で取得した土地に買手がつかず処分に困る場合でも、相続土地国庫帰属制度を利用して国に引き取ってもらえます。令和5年4月27日から開始されるこの制度を利用するには、次の手順を踏みます。

制度の利用手順

  • 事前相談

所有する土地を国が引き取ってくれるかについては、物件の所在する地域を管轄する法務局・地方法務局(本局)で事前相談を受けます。また、遠隔地の土地の場合は、申請者の近くの法務局・地方法務局(本局)で相談することもできます。

土地の権利関係を示す登記事項証明書、土地の形状や境界がわかる図面、写真などを持参すると良いでしょう。相談は事前予約制で、1回30分以内、法務省サイトの「法務局手続案内予約サービス」から予約します。

  •  承認申請

土地の所有者が申請します。申請書の作成は、弁護士、司法書士、行政書士に代行してもらうことができます。申請書類に必要な項目は、法務省サイトに掲載されたチェックリストが公開されています。必須書類は次のとおりです。

(1)承認申請する土地の位置及び範囲を明らかにする図面

(2)承認申請する土地と隣接する土地との境界を明らかにする写真

(3)承認申請する土地の形状を明らかにする写真

(4)承認申請者の印鑑証明書(有効期限なし)

審査手数料は、1筆14,000円です。申請書類についても事前相談で確認を受けることができます。

  • 書面調査と実地調査

申請の後、法務局担当官による書面調査と実地調査が行われます。案内がなければ現地にたどり着けないような土地の場合、土地所有者に同行を求められることがあります。審査期間は、概ね半年から1年程度とされています。

  • 負担金の納付

国に引き取ってもらうとき、国に納付する負担金は、土地の種目、面積、地域に応じ、10年分の土地管理費相当額と定められています。宅地は原則20万円で、市街化区域や用途地域では面積に応じた金額となります。負担金は、通知が届いてから30日以内に納付が必要です。国庫帰属による所有権移転登記は、国が実施してくれます。

事前相談で国が引き取りできる土地か照会できます。

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