消費税の課税制度の切り替え

本則・簡易・2割特例

 中小事業者の納税事務負担に配慮する観点から、売上に係る消費税額を基礎として仕入れに係る消費税額を算出することができる簡易課税制度が設けられています。みなし仕入れ率は事業区分によって異なり、消費税の納付税額を売上に係る消費税額の10~60%とすることができます。

 また、令和5年10月から開始されたインボイス制度に合わせて、免税事業者からインボイス発行事業者となった事業者の方を対象に、消費税の納付税額を売上に係る消費税額の2割とすることができる制度が新設されました。

 本則・簡易の切り替えルールについて改正はありませんが、まとめておさらいをしておきましょう。

2割特例は手続き優遇

 2割特例の適用は①令和5年10月以降に免税事業者からインボイス発行事業者になり②基準期間(前々年もしくは前々年度)における課税売上高が1,000万円以下の事業者であれば、資本金1,000万円以上の新設法人や調整対象固定資産又は高額特定資産の取得により免税事業者とならない事業者等、特殊な状況でなければ受けられます。2割特例を受けるために、事前に届け出の必要はなく、消費税の申告時に2割特例を受ける旨を付記することで適用となります。

 本来は簡易課税制度の適用を受けるためには、課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があるのですが、2割特例利用者が簡易課税制度の適用を受けるには、その課税期間の末日までに届け出を提出すれば、簡易課税制度の適用を受けることが可能です。

簡易から本則は原則2年縛り

 簡易課税から本則課税への切り替えは、原則2年たたないと変更できません。簡易課税を選んだ場合、2年間は簡易課税が適用されます。ただし、基準期間の課税売上高が5,000万円超の場合は、強制的に本則課税が適用されます。その翌年の基準期間の売上高が5,000万円以下になった場合は、1年で簡易課税に戻ることになります。

 本則から簡易の切り替え、または任意で簡易から本則への切り替えを行う場合、課税期間の初日の前日までに届け出を提出する必要があります。

基準期間の判定、届け出期日、うっかりミスが発生しやすいですね。

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義援金の配分方法

義援金は直接被災者へ渡る

 被災地への支援の1つである義援金は、都道府県の「配分委員会」に集約され、配分委員会で定められる配分基準、基本的には人的・住宅被害の度合いに応じて、被災者に配分されます。非課税ですので、配分された義援金には所得税・住民税はかかりません。

 令和6年1月1日に発生した能登半島地震では、ライフライン被害が甚大で過酷な生活を強いられているとして、七尾市・輪島市・珠洲市・志賀町・穴水町・能登町の6つの市と町のすべての住民が配分の対象となり、1人あたり5万円が支給されるとのことです。これは前例がない方法ではありますが、今回の震災については、ライフラインの復旧の遅さを考えれば、妥当という感想を持つ方が多いのではないでしょうか。

義援金のとりまとめは都道府県

 義援金のとりまとめは都道府県単位で行われます。例えば日本赤十字社の寄付口座については「被災地全域への寄付」と「地域を限定しての寄付」に分かれており、被災地全体に寄付した場合は、被害があった都道府県の各配分委員会に被害状況に応じて配分され、地域を限定しての寄付を行った場合は、該当都道府県の配分委員会に送金される仕組みになっています。

被害ありの場合は「り災証明」が必要

 今回の能登半島地震の石川県の義援金配分のケースでは、6市町全住民に対しての配分は1月1日時点で住民登録している方が対象となり、それ以外の人的・住宅被害の度合いに応じて配分される義援金については、り災証明書等の必要書類が準備でき、被災者からの申請があり次第配分が開始されるとのことです。

 ただ、石川県の試算では、建物の全壊が22,000件を超えており、半壊においても31,000件超となっています。り災証明は今回の震災のような非常災害の場合、外観や居住者等の申請での被害状況を踏まえて判定を行いますが、基本的には現地調査を行うため、非常に時間がかかる作業です。過去の災害から言われて続けている義援金の被災者への到着の遅さですが、制度設計を抜本的に見直さなければ、これ以上のスピードアップは見込めないかもしれません。

市区町村への寄付はその自治体の復旧やボランティア手配等に使われます。義援金とはまた異なる支援ですね。

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