介護休業、中小企業に取得促す方針と助成金

令和7年4月から改正

介護休業利用者は雇用者のうちの11.6%にすぎません。しかし介護離職者は年10万人を超えています。その平均年齢は49歳だといいます。厚生労働省は2025年4月より中小企業が介護休業中の社員に代わる人員を補充したり、業務を代わる同僚に手当てを支給したりする際の補助金を増額します。

介護休業の支援については社員への情報提供などを企業に義務付ける法律が4月に施行されることを踏まえ、介護休業を取得しやすい環境を整え、労働力の流出を防ぐ施策です。

介護休業の助成金

 現在の介護関連の助成金に「介護離職防止支援コース」と「介護両立支援助成金」がありますが、令和7年度に増額が予定されているので紹介します。

  • 介護離職防止支援コース……「介護支援プラン」を作成し、職業と家庭の生活ができる職場環境づくり」を行う事業主を支援します。現在は介護休業取得時、職場復帰時にそれぞれ30万円が支払われます。

今回の改正点は業務代替をした同僚に介護休業が5日以上で5万円、新規雇用で20万円のところを同僚への手当は10万円、新規雇用は30万円に改定されます。また、利用日数に応じて増額する仕組みも作られます。

改正後は

・合計5日以上の介護休業を取得して復帰した場合取得時・復帰時セットで40万円。

・合計15日以上の介護休業を取得して復帰した場合、取得時・復帰時セットで60万円。

・短時間勤務を15日以上利用した社員、新たに同僚に手当て3万円が支給されます。

  • 介護両立支援制度……介護のための柔軟な就労形態(所定外労働の制限、在宅勤務制度、時差出勤制度、法以上の介護制度、深夜業の制限、フレックスタイム制、時短勤務、介護サービス費用補助)の制度導入は、現状は制度を1つ以上導入、合計20日間利用した場合に30万円が支給されますが、改正後は制度導入数と休業日数で金額が変わります。

・制度1つ導入、20日以上利用で20万円

・制度1つ導入、60日以上利用で30万円

・制度2つ以上、20日以上利用で25万円

・制度2つ以上、60日以上利用で40万円

対象労働者への制度説明や取得の意向確認等が義務付けされるので、就業環境整備を行いまし

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育児・介護休業法改正 介護関連チェックリスト

令和7年4月から改正

育児休業法の改正と同時期に介護休業法でも就業規則等の見直しが必要な改定があります。介護休業法関連で改正点を簡易にまとめたので、チェックリストで自社が新法に対応しているかを見てみましょう。

介護関連改正点

  • 介護休暇の見直し

介護休暇において労使協定の締結により適用対象外とすることができるのは1週間の所定労働日数が2日以下の従業員のみ

  • 介護両立支援制度等の個別周知・意向確認の義務付け
    • 家族の介護を申し出た労働者対し次に掲げる制度及び措置を行う。

ⅰ 介護休業に関する制度

ⅱ 介護休暇に関する制度

ⅲ 所定外労働の制限に関する制度

ⅳ 時間外労働の制限に関する制度

ⅴ 深夜業の制限に関する制度

ⅵ 介護のための労働時間短縮等措置

  • 介護休業申し出、介護両立支援等制度の申し出先
    • 介護休業給付金に関すること
  • 個別周知・意向確認方法
    • 面談、②書面交付、③FAX、④電子メール等のいずれか。③、④は本人希望の場合のみ

チェックリスト該当すれば□にチェック

(1)介護休暇  □育児介護休業規定、労使協定から「継続して雇用された期間が6か月未満の労働者」要件を削除した (2)個別の周知・意向確認の措置 □個別の周知、意向確認のための書式を用意した (3)早い段階での両立支援制度等の情報提供 □情報提供が必要な対象者を把握できている □情報提供のための書式を用意した (4)雇用環境の整備 □雇用環境の整備にあたって実施する措置を決定した (5)介護のためのテレワーク導入の努力義務 □介護のためのテレワーク導入を検討した。導入の場合関連規定を整えた
チェックがつかない項目は検討して改定しましょう

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