採択率を上げる!〜小規模事業者持続化補助金の攻略法〜

補助金の概要

小規模事業者が売上拡大や業務効率化を目指す際に活用できるのが「小規模事業者持続化補助金」です。この補助金は、販路開拓や生産性向上に必要な取り組みに対して、最大50万円から200万円の補助を受けられる制度です。最新の第16回では、7,371件の申請のうち2,741件が採択され、採択率は37.2%と、適切に準備すれば十分チャンスがあることが分かります。

採択される事業者の特徴

採択事例を見ると、成功するポイントが浮かび上がります。まず、採択されやすい事業者は「明確な販路開拓の計画」を持っていることが共通しています。例えば、新商品のオンライン販売を開始するためのECサイト構築や、地元商圏を超えて販路を広げるための展示会出展が含まれます。ただ単に「売上を増やしたい」という抽象的な目標ではなく、具体的な施策と効果を示すことが重要です。

DX活用の重要性

最近の傾向として、デジタル技術を活用した事業計画が好まれる傾向にあります。例えば、予約管理システムを導入して業務効率化を図る飲食店や、広告戦略を強化するためにSNSマーケティングを活用する事業などが採択されやすいでしょう。デジタルツールを活用することで業務の効率化や販路の拡大が可能となり、審査でも評価されやすくなります。

申請書作成のポイント

申請書作成の際には、成功するためのいくつかのポイントを押さえることが重要です。まず、「現状の課題」「補助金を活用することでどのような取り組みを行うか」「その結果、どのような成長が見込めるか」というストーリーを明確にすることが不可欠です。また、売上増加率や新規顧客獲得数など、数値を用いた具体的な目標を示すことで、説得力が増します。そして、事業計画が市場のニーズと合致していることを伝えることで、審査員に「この事業は社会的に必要とされている」と理解してもらいやすくなります。

第17回の募集は創業後3年以内の小規模事業者などの枠も設けられています。お早めにご検討ください。

販路開拓に使える補助金はありがたい!

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事業用資産の買換えの特例

制度の概要

事業用資産の買換えの特例は、事務所、事業所等の土地建物等を譲渡し、一定の期間内に新たな事業用資産を取得して取得日から1年以内に事業の用に供すると譲渡益の一部に対する課税を将来に繰り延べできる制度です。たとえば保有期間10年超の事業用資産(土地・建物・構築物)を売却し、新たに事業用資産(土地・建物・構築物)を取得して事業の用に供すると譲渡益の繰延割合は原則80%(移転エリアの条件に応じ60%~90%)となります。繰り延べた部分は買換資産の取得価額が減額されるので、事業供用後、減価償却や売却の際にあらためて課税されます。

買換えの特例のメリット

事業用資産の買換えの特例は売却資産の譲渡時に課税を繰り延べできるので手元資金に余裕ができ、その分を買換資産の取得資金に充てることができます。

また、買換資産が減価償却資産の場合、事業供用後の所得に適用される税率が売却資産の譲渡所得の税率(分離課税20.315%)より低いときは、税負担が減ります。

一方、手元資金に余裕がある場合でも、あえて買換資産の取得資金を借入れ、相続に備える人もいるでしょう。

また、事業用資産の収益力が高くなれば所得も増えるので買換資産の事業供用後の税率が譲渡時の20.315%より高くなることも多いのではないでしょうか。

買換えの特例で注意すべきこと

買換えの特例を利用した場合、買換資産は売却資産の税務上の簿価を引き継ぐので買換資産の会計上の簿価より低くなっています。被相続人の買換資産を引き継いだ相続人はこのことを失念すると買換資産の売却後に想定外の税負担となります。

なお、令和6年4月1日以後、同一年中に譲渡資産の譲渡と買換資産の取得の両方を行う場合は、事前に届出が必要になりました。届出書は譲渡の日(買換資産の先行取得の場合はその取得日)を含む三月期間の末日の翌月から2月以内に提出します。

譲渡日(先行取得の場合は取得日)届出書の提出期限
三月 期間1月1日~3月31日5月末日
4月1日~6月30日8月末日
7月1日~9月30日11月末日
10月1日~12月31日翌年2月末日
買換資産は譲渡資産の取得日は引き継がず、取得価額のみ引き継ぎます。

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