高年齢雇用継続基本給付金の給付率下げ

高年齢雇用継続基本給付金給付率引き下げ

高年齢雇用継続基本給付金とは60歳以上65歳未満の雇用保険加入者で賃金が60歳以降、低下した状態で働き続ける方に支払われます。

高年齢雇用継続基本給付金の受給資格は60歳時点で被保険者期間であった期間が5年以上あり、60歳以後の各月の賃金が60歳時点の75%未満に低下していること、支給期間は60歳到達日の属する月から65歳に到達する日の属する月までです。

令和7年4月から引き下げの改定

 現在の支給額は61%以下に低下すると原則として60歳以降の各月に支払われた賃金の15%支給です。来年の2025年4月からは原則10%に引き下げられます。2003年5月までは原則25%でしたから段階的に引き下げられていることになります。2030年4月以降には廃止の方向です。

引き下げの影響は一般的に次のようなことが考えられます。

・高年齢者の収入が減少し、生活水準が低下する可能性がある。

・高年齢者の就業意欲やモチベーションが低下する可能性がある。

・高年齢者の雇用継続や再就職のインセンティブが減少する可能性がある。

・高年齢者の貧困や格差が拡大する可能性がある。

この中でも企業に対する影響としては、高年齢者が働き続けることに対する意欲、モチベーションが低下することが考えられます。高年齢者の収入源として、給与のほかに給付金があるのですが、減少で就業意欲が低下することは予想できます。

企業としての対策

対策は高齢者の賃金水準や待遇の改善を図ることやスキル、能力の向上支援、キャリア形成、多様な働き方の雇用形態の選択肢の拡充、社会参加、社会貢献の機会を提供する等があります。

給付率が下がるのは来年4月以降に満60歳になる方が対象です

給与と年金額と給付金のバランスで低賃金にしておくことが難しい時代になってきていますので、定年後の従業員を戦力として活かしていくのは本人の希望も踏まえてキャリア形成等も考えながら、多様な働き方も取り入れていくことになってくるでしょう。

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育児休業給付金延長申請厳格化

令和74月より育休給付金審査が変わる

雇用保険育児休業給付金の受給期間を延長する際の審査が厳格化されます。どのように変更されるのでしょうか?

育児休業は労働者の雇用の継続を図るために、原則として子が1歳に達するまでの間に取得することができます。育休中は無給のケースが多いために休業中の支援で育休を取得しやすくしています。

さらに一定の理由のある場合には、最長で子が2歳に達するまで給付金の受給を延長する仕組みがあります。延長理由で多いのが「保育園等における保育の利用を希望していたにもかかわらず当面保育が実施されない」ケースです。しかし中には育児休業給付金の延長期間を取るために「保育園等の入所落選狙い」で申し込みを行うケースがあり、以前から問題視されていました。本当に預けたい人の機会喪失、意に反して保育所入所が決まった時のクレーム対応等自治体の負担も大きく、今年の3月に雇用保険法の見直し改正案が示されました。

保育園に入所できないときの延長対象

現在の要件は以下の通りです。

・入所申し込み年月日が1歳(1歳6か月)に達する以前であること

・入所希望日が1歳(1歳6か月)に達する日の翌日以前となっていること

・市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知がなされていること

・理由なく内定辞退を行っていないこと

ハローワークは「入所保留通知書」や「入所不承諾通知書」等、保育所が利用できない旨の通知の提出を求めています。

令和7年度から追加される事項

 現行の要件に加えて「速やかな職場復帰のために保育園等における保育の利用を希望している者であると職業安定所所長が認める場合に限る」という文言が追加となり、遠隔地の園を選んだり、移動時間が30分以上になったりする場合は理由も述べる必要があります。入所保留の申し込みを行っていないか等、本人が記載する申告書で確認されます。

会社で2歳まで育休を取れたとしても育休延長が必ずしも受給延長の理由にならないこともあるということです。会社は本人にそのことを説明する必要があるでしょう。

給付の本来の趣旨をはっきりさせたということですね

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