採用キャンセル満額補償? スポットワーク

スポットワークでも賃金満額補償

 9月よりスポットワーク(隙間バイト)の仲介サービスを展開するT社等大手7社は働き手が安心して就業できる環境を整えるため、サービスを利用している事業主都合で採用を取りやめる場合、働き手の休業手当の支払いを求めることとしました。

また、通勤途上のけがも労災からの給付を受けられるようにしました。

厚生労働省がスポットワーク協会に見解

以前は事業主都合で直前キャンセルする場合でも給与の全額補償を要請していませんでした。背景にあるのは労働契約を「就業開始直前に結ぶ」と定めた業界独自の慣習でした。働き手からは「直前キャンセルで一部補償では」と不満が出ていました。

 先ごろ厚労省から「事業主が掲載した求人にスポットワーカーが応募した時点で労働契約が成立する」という見解が協会に示され、従来の「実際に働いてから契約成立」から「応募時点で契約成立」へと解釈が変更され、事業主側の都合でキャンセルする場合、休業手当や予定賃金の満額支払いが求められます。

 ただし、協会では始業の24時間以前であれば支払い不要としています。

企業が取り組むべき5つの重要ポイント

新しいルールに対応するために、

  1. 短時間、単発の雇用であっても、労働時間や賃金、支払い方法などを明記した労働条件通知書の交付が必要です。
  2. 制服の着替えや業務説明など、準備時間も労働時間に含まれます。法定労働時間を超えたときは割増賃金が必要です。
  3. 雇い入れ時には機械設備の安全な使用方法や危険箇所の周知といった安全衛生教育が重要です。
  4. ハラスメント防止対策

短期雇用であっても、相談窓口の設置や防止方針の明確化が求められます。

  • 労災保険の適用

スポットワーカーも労災保険の対象であり、保険料は企業負担となります。

現在募集中の案件を見直し、労働条件通知書の内容を再確認しましょう。社内マニュアルや安全衛生等、従業員教育を実施しましょう。面倒だから利用停止ということでなく適切管理による活用が企業経営のカギとなるでしょう。

人手不足を補うスポットバイトをうまく使って労使にメリットがあるようにしたいですね 

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盛大になる場合は注意が必要! 法人税法上の社葬費用の取扱い

「社葬」「合同葬」「偲ぶ会」の違い

創業者など会社に特別な貢献をした方や殉職された方を、会社がお弔いするものに「社葬」「合同葬」「偲ぶ会」があります。

社葬家族による密葬を終えた後に、会社が本葬(社葬)を執り行う。 費用は会社が負担。
合同葬密葬と本葬を分けずに一緒に行う。費用は家族と会社で分担。
偲ぶ会宗教儀式にこだわらず自由な形式によるもの

大手葬儀社のHPによれば、「偲ぶ会」は、大規模なもので2,000万円から3,000万円、中小規模なもので500万円から1,500万円位の費用がかかるそうです。会社は、葬儀委員を定め、葬儀の運営を進めていきます。

社葬費用は法人税に通達があります

社葬費用については、法人税の通達があります。故人の経歴、地位、会社の規模等から判断して社会通念上相当であり、会社の負担額が社葬のために通常必要であると認められる金額は、損金算入が認められます。

社葬費用として認められるものは、会葬(セレモニー)に通常要する費用であり、次のような費用が考えられます。

<社葬費用として認められるもの>

新聞掲載料、取引先への通知費、葬儀場使用料、お布施、会葬礼状の費用など

一方、本来故人の遺族が負担すべきものは、費用に含まれないと考えられます。

<社葬費用として認められないもの>

密葬の費用、墓地・墓石・仏壇・位牌等の取得費用、戒名料、香典返し費用など

なお、会葬者が持参した香典は、法人の収入とせず、遺族の収入として構いません。

大がかりなものは交際費・給与課税に注意

国税不服審判所の裁決に、社葬後に参列者に食事を提供する「おとき」について、社葬の一環として行われたものでないと判断された事例があります。盛大なものになると、取引先に対するものは交際費、遺族関係者に対するものは遺族の個人負担とされます。後者を会社が支払うと、遺族が役員の場合、役員給与の損金不算入や源泉徴収漏れの税務リスクがあります。懸念がある場合には、①香典収入を会社が受け取り、遺族の負担額を差し引いて遺族に渡す、②会社が弔慰金を遺族に渡し、そこから遺族の費用に充てるという対応も考えられます。

「社葬取扱規程」を定めている会社もあるようですね。

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