「副業・兼業の促進に関する ガイドライン」の改定

副業・兼業ガイドラインの改定

厚生労働省は、令和2年9月に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(以下、「副業ガイドライン」)を改定しました。

我が国の労働および社会保険諸法令では、特に正社員が複数企業で雇用されることは前提とされていませんでした。

一方、労働力人口の減少や副業・兼業のニーズが高まったことで、複数企業での雇用に配慮した制度が求められていました。

厚生労働省は、平成30年1月に「モデル就業規則」を改定し、「労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。」と副業・兼業を認める内容に変更していましたが、当時策定された「副業ガイドライン」で不明確だった論点が、今回整理されたことになります。

副業・兼業における問題点

副業・兼業による複数企業での雇用によって、以下のような問題が生じます。

・複数事業所間での労働時間管理

・時間外労働に対する割増賃金の負担

・労働保険・社会保険の適用

 使用者は、労働者の申告により、副業・兼業先の事業内容や従事する業務、労働時間の通算対象を確認した上で、新たに策定された「管理モデル」を基に、労働時間の管理や割増賃金を負担することになります。

 労災保険は複数適用で、雇用保険は複数適用が原則認められませんが、令和4年1月以降、65歳以上で合算して条件を満たす場合は適用が認められるようになります。

 社会保険は事業所毎に判断するため、複数の事業所で適用される場合はいずれかの事業所の保険者を選択して、適用されます。

副業・兼業で労使に生じる義務

「副業ガイドライン」の改定で、使用者は安全配慮義務、労働者は秘密保持義務、競業避止義務、誠実義務を負うことが明確にされました。

労働者には、秘密保持や競業避止など従来と同様の義務が課されますので、使用者はこれらの義務が履行されない懸念がある場合には、副業・兼業を禁止または制限しても構いません。

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立法趣旨の是非が問われる

配偶者居住権譲渡課税の配慮は収用だけ?

民法の配偶者居住権制度の今年4月1日からの施行開始に向けて、税制改正としては、すでに昨年早々に相続税法での評価規定新設と措令での小規模宅地特例の適用可化があり、今年は収用の場合の5000万円控除等の配慮規定への適用可化が用意されました。

しかし、配偶者居住権等に係る所得が譲渡所得課税の対象なら、配偶者居住権等は当然にも居住用の財産なのだから、居住用の3000万円控除、居住用の軽減税率、居住用の買換え特例などの適用についての手当を、収用の場合の配慮と同じく、することも必要だったはずです。

老後資金への課税配慮も社会的要請では

一人暮らしが困難とか、親族の介護疲れが限界に来ているとか、で自宅を清算して老人ホームに入る入居資金を得るという選択が多くのケースで避けて通れない、ということは予想されることです。

譲渡所得課税への配慮がないと、老後の転居が困難になる場合がありそうです。

そういう配慮がないと、わざわざ配偶者居住権を民法で用意し、相続課税時点で土地の上に存する権利との認識を前提に小規模宅地の適用を当然視したこと、すなわち、相続配偶者への生活保全措置との整合性が取れません。

総合譲渡課税ではペナルティ税制では?

配偶者居住権等に係る譲渡所得は総合課税の対象だとするのが、課税当局の見解です。そうだとすると、居住用財産譲渡に係る特例の適用対象は分離課税の長期・短期の譲渡所得に対象が限定ですから、適用への途は塞がれたことになります。

それだけでなく、配偶者居住権等が特別な配慮のない総合課税譲渡資産だとすると、モロに総合課税累進税率の対象になってしまうことにもなりかねません。ひいては、配偶者居住権を遺贈等することへの抑止政策税制になってしまいます。

総合譲渡課税でも配慮の仕組みを設けよ

居住用特例適用への途を開く法改正が今年の4月1日以後に向けて何故に用意されていなかったのか、不思議です。

民法の制度は始まったばかりなので、税制の制度不都合への遭遇者が現れないうちに、今までの経過におけるそれぞれの立法趣旨と同じ立法趣旨で不整合部分の除去をして欲しいところです。

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