保険料控除証明書の到着は必要な保険か否かを見直す好機です

毎年10月に保険料控除証明書が届く

 例年10月の声を聞くと保険会社各社から保険料控除証明書が届き始めます。(早いところは9月中に届くものもあります)

保険は、自分や家族の病気・怪我・事故および死亡などのリスクに対して、経済的に備えるためのものです。そのため、結婚、出産、子供の独立、定年等、ライフステージの変化に合わせて見直すものとされています。

とはいえ、保険の中身の理解は面倒で、慣れないとなかなか馴染めません。普段から接している方が馴染みも出てくるので、毎年この時期に見直すことをお勧めします。

ライフステージに応じて必要な保険(個人)

最近のテレビ広告では、“スマホで簡単に、月払保険料500円台から…”、“いままでの保険が9万円も安く…”など、“オンラインで簡単に安くいつでも入れる”を煽っているようなものが悪目立ちしています。また、がん保険のCMなどでは“人気No.1、〇年連続1位…”といった皆が入っているからおススメといった表現も目立ちます。

大切なのは、自分に必要な保険を必要だけ安心のために掛けておくということです。

最近は保険相談にFPを活用しようといったテレビ広告CMも頻繁に流れています。確かに無料で受けられる相談はお得ですが、無料相談は「相談者が商品を契約すると販売会社から販売手数料がもらえるから」の図式で成り立っています。そのあたりも踏まえたうえで、複数のところで相談してみて自分で考えるか、有料相談で本当に自分に必要なものをアドバイスしてもらい、自分で決めることが肝要となります。

会社で付保する保険は税理士にも相談を

 会社経営では、「企業財産のリスク」、「経営者・役員のリスク」、「従業員のリスク」、「事業中断・利益減少のリスク」、「賠償責任のリスク」、「社用車のリスク」など、様々なリスクがあります。また最近では、サイバー攻撃,パワハラ・セクハラなど予測不可能なリスクに日々晒されています。

自分のライフプランは自分にしかわかりません。そのため、必要な保険は自分にはわかるはずです。

 自社のリスクは自社でよく検討した上で優先順位をつけて付保することが必要です。その際、客観的に貴社の状況を見られる立場におり、様々な同業他者企業の付保状況についてもよく知っている顧問税理士にも相談することをお勧めします。保険の種類によっては税務上経費とならないものもありますので事前相談は必要でしょう。

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採用と健康状態の調査

気になる応募者の健康状態

 労働契約とは「労働者が労働を提供し、その対価として会社が給料を支払うもの」です。ここでの「労働者の労働の提供」を平たく表現すれば、「心身ともに元気で働く」ということになります。そこで、労働を買いとる側の会社としては、「本当に元気で働いてくれるのか」を事前に知りたいと思うのは当然のことでしょう。この問題に関してはまだ裁判例も少ないのですが、現状で考え得る方法を検討してみましょう。なお、ここでの「健康状態」には、精神的なもの(メンタルヘルス)を含みます。

採用選考で健康状態を聞いてもよいのか

 結論を先に言えば、採用選考時に応募者に対し、健康状態を質問することについて「質問してはいけない」という法律上の規制はありません。ここで気になるのは、個人情報保護法での「要配慮個人情報」との関係でしょう。「要配慮個人情報」には「病歴」が含まれますので、質問した場合の回答が、「要配慮個人情報」に該当する可能性があります。個人情報取扱事業者は、一定の例外を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはいけないとされています。しかし、裏を返せば、本人の同意を得れば取得することができることになります。従って、「健康状態が要配慮個人情報だから」という理由で、「採用に当たり健康状態を聞いてはいけない」ということにもなりません。

ただし指針では、HIV感染症やB型肝炎等の感染症、遺伝情報などについては、職業上の特別な必要性がある場合を除き、質問すべきではないとされます。なお、応募者に面と向かっては質問しにくいこともありますので、「質問シート」を作成し、回答してもらう方法も考えられます。この場合には、シートに「第三者に提供しない旨」の文言を入れるなど、個人情報保護法の要件をクリアする必要があります。

健康状態はデリケートな問題であり、取り扱いが難しい面もありますが、採用時に質問せずに採用し、入社後に遅刻や欠勤が多く、聞いてみたら、「メンタルに不調があった」というケースもありえます。この場合「面接時に聞かれなかったから言わなかった」とされてしまえば、それまでになってしまいます。慎重にではありますが、採用時の健康状態の確認は行った方が良いと思われます。

正しい手順で正確な情報を得ましょう。

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