ものづくり補助金の肝

~これが書ければ採択されます!~

申請書に書くべき事項

ものづくり補助金は革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。複数の審査員によって厳しく精読されています。そのため書くべきことを記載しないと不採択になってしまいます。令和元年度補正・令和二年度補正の6次締切分の公募要領P.19には申請予定者が絶対に検討すべき内容が記載されています。

技術面の記載事項

「試作品・サービスモデル等の開発における課題が明確になっているとともに、補助事業の目標に対する達成度の考え方を明確に設定しているか」とあります。この場合の課題とは目標と現状のギャップを埋めるためにやるべきことと考えます。人が1日中行っていた業務を半日に短縮するために最新の設備を導入するといった考え方です。達成度とは機械を導入する前の時間と実際の導入後の合格となる目標数値を設定する必要があります。

事業化面の記載事項

「補助事業実施のための社内外の体制や最近の財務状況等から、補助事業を適切に遂行できると期待できるか。金融機関等からの十分な資金の調達が見込まれるか」についてですが、ものづくり補助金は優れた技術者の開発だけでは採択されません。数々の書類を整備し保管しておく必要があります。そのため総務経理といった事務員がいない事業者は採択率が低くなる傾向にあります。お金の流れですが、先に設備投資金を支払い、あとで国から戻ってきます。先に支払うだけの裏付けとして金融機関から資金調達が見込まれていたり、財務状況に問題がないことがポイントとなります。

政策面の記載事項

公募要領をよく読んでから記載しよう!

 国から見ると、ものづくり補助金は将来伸びさせたい産業への投資です。2020年10月に菅総理は所信表明演説でデジタル社会やグリーン社会の実現を述べていました。第6次締切分の要領には「先端的なデジタル技術の活用、低炭素技術の活用」が記載されています。これらの技術を活用した申請書であれば、政策面からも考慮されそうです。

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副業が事業所得となる日は来るか?

コロナ禍で会社員の副業が身近なものとなっています。国は成長戦略の中で既に新しい働き方として兼業・副業推進の環境整備に取り組んでいます。しかしながら、副業に対する所得税の扱いは旧来のままです。

給与所得と事業所得の違い

副業に対する所得税の扱いで最初に問題になったのは、給与所得に該当するのか事業所得に該当するのかという論点でした。

最高裁昭和56年判決は、給与所得とは、会社との雇用契約のもと、使用者の指揮命令を受ける従属関係において提供される労務の対価であり、事業所得は、「自己の計算と危険」のもと、独立して営まれ、営利性、有償性、反復継続して遂行する意思と社会的地位が客観的に認められる業務から生ずる所得であると判示しました。

副業は事業所得か?雑所得か?

副業が雇用関係になく従属関係もない場合、給与所得でないことは明らかです。とすれば副業は事業所得になると理解してよいでしょうか? この点、課税庁は、副業を「一般的に雑所得である」としており、給与収入に対する副業収入の規模や、設備の状況、営業日数(会社勤務の時間以外にどれくらい割り当てるか)などを勘案して雑所得と判定しているようです。平成30年頃までは、上記の要素を勘案して副業の損失金額を事業所得の損失と認めず、他の所得との損益通算を認めなかった判例が多くあります。

副業が事業所得となる日は来るか?

これからは、会社員は勤務のかたわら、副業を普通に行えるようになり、自己の能力を高め、人脈を広げ、経験を積み重ねていくことでしょう。自身の労働時間を管理し、秘密保持と競業避止義務を守り、「自己の計算と危険」のもと働くことになります。

しかし、雑所得には、青色申告制度が適用されず、他の所得と損益通算も青色申告特別控除などの特典もありません。青色申告制度の趣旨は、自主的な納税申告のため、適正な帳簿の作成を勧奨するものです。

副業を営む会社員は、適正な帳簿を作成することで管理意識が高まり、自律した仕事の仕方に転化していくことでしょう。経営者にとっても社員のスキルが高まり、社外から新たに優秀な人材を確保する機会になるのではないでしょうか。副業が普通に事業所得と同様に位置付けられることはないのか。さて税の対応は?

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