~小規模事業者持続化補助金~

小規模事業者持続化補助金

<低感染リスク型ビジネス枠>

  小規模事業者が経営計画及び補助事業計画を作成して取り組む、感染拡大防止のための対人接触機会の減少と事業継続を両立させるポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に関する取組を支援するものです。

補助対象者

●小規模事業者であること

商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(小規模事業者支援法)に基づき、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。

商業・サービス業  …5人以下

サービス業のうち宿泊業・娯楽業

…20人以下

製造業その他    …20人以下

補助金額等

補助上限:100万円

補 助 率:3/4

感染防止対策費については、補助金総額の1/4(最大25万円)を上限に補助対象経費に計上することが可能です(緊急事態宣言の再発令による特別措置を適用する事業者は政策加点の他、補助金額総額の1/2(最大50万円)に上限を引上げ)。

緊急事態宣言の再発令によって2021年1月~3月のいずれかの月の売上高が、対前年または前々年の同月比で30%以上減少している事業者には特例措置があります。また、2021年1月8日以降に発生し発注・契約・納品・支払い・使用が行われた経費について遡及適用が可能です。

2021(令和3)年度は下記の日程で受け付けています。

第1回受付締切:2021年  5月12日(水)

第2回受付締切:2021年  7月 7日(水)

第3回受付締切:2021年  9月 8日(水)

第4回受付締切:2021年 11月10日(水)

第5回受付締切:2022年  1月12日(水)

第6回受付締切:2022年  3月 9日(水)

(日程は予定・いずれも17時締切り)

※申請は、補助金申請システム(jGrants)でのみ受け付けます。本補助金の申請には、「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要です。

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-5-602

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確定申告期限延長申請の変更

期限延長申請方法が変わります

 令和3年4月15日までの所得税等の確定申告については、例えば令和元年分の申告を今年の3月に提出する場合等であっても、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載する「簡易な延長方法」が認められていましたが、4月16日以降は「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を作成・提出しなければならないとされました。

 令和2年分の確定申告については「換気・消毒・距離確保」といった感染症対策や入場整理券の導入等、税務署としては様々な対策をした上で、さらに4月15日までの申告納付期限の延長を行ったことで「申告期限内に申告できる環境を整備した」と考えているため、これが簡易的な記載で延長を認める特別な措置を終了する理由であると説明しています。

延長申請書の作成・提出

 しかしながら依然として新型コロナウイルス感染症は猛威を振るっており、地域によってはまん延防止等重点措置が適用されている場合もあります。本年の申告期限である4月15日を超えても、発症や隔離・医師による高リスクを避けるべく外出を控えるような指示があった等、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」に具体的な内容を記載すれば、期限を延長してくれます。延長される日数は「その理由がやんだ日から2か月以内の範囲」となります。申告をしていない場合、税務署からお伺いが来ることもあり、その場合は早期に申請書だけでも提出を、と要請されそうですが、そうでない場合は基本的に申告書提出・納付と同じ日に出しても問題ありません。

 なお、この期限延長申請書については、e-Taxでの提出も可能ですが、国税庁が開設している確定申告作成コーナーからは申請することができません。

令和元年分未提出時は要注意!

 令和元年分も令和2年分も確定申告を行っていない場合については、「令和元年分を先、もしくは令和2年分と同時に出す」ことを忘れないようにしてください。

 先に令和2年分の確定申告書を出してしまうと「令和元年分はやむを得ない理由があったとは原則認められない」という扱いになってしまうため、期限後申告として取り扱われてしまいます。

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