世界一の休み下手は本当か

~日本の有給取得率について~

実は世界的にも休日が多い日本

日本人は休み下手だと言われることがあります。実際に、日本の有休消化率は世界的に見ても最低レベルで推移しています。

しかし、実は我が国の年間休日日数は国際的にみても遜色ないということをご存じでしょうか。

令和3年の祝祭日数は17日あり、土日と重なる2日間を除いても、土日祝日は119日にもなります。

世界でもっとも祝日が多いタイの祝日は23日、その次に2日違いで中国が2位となり、なんと日本はこれに続く3位。韓国、インド、コロンビアの17日間と同じ休日数なのです。

しかも我が国では夏季休暇と年末年始休暇で上記と別に約8日間位が加わります。

有給休暇平均取得日数こそ10日間程度と確かに少ないのですが、これら祝祭日と有休を合わせた実休日ではアメリカやシンガポールを上回っており、世界的にみると、取り立てて休暇が少ないという印象はありません。

正体は「罪悪感」?

ではなぜ、「日本人は休むのが下手」などと言われてしまうのでしょうか。

日本の有休消化率は、政府による調査開始時からずっと、世界的にみても明らかに低い50%程度にとどまっています。

民間企業の調査によると、有休を取らない理由は「いざという時にとっておくため」「人手不足」「休みづらい雰囲気」「多忙」「仕事が溜まる」等で、仕事への責任感が強く、有給休暇を申請することに罪悪感を感じている人が一定数いることが伺えます。

連続した有給休暇を取るよりも、短い有給休暇や、休日でうまくリフレッシュするのが日本的なスタイルと言えるでしょうか。

年次有給休暇の取得率が過去最高に

こういった状況の中、厚生労働省から公表された令和2年就労条件総合調査の結果では、年次有給休暇の取得率が調査を始めた昭和59年以降で過去最高の56.3%となりました。これは政府の働き方改革の一端で、令和元年4月から有給を年5日取得させることが企業の義務となった影響が大きいと見られます。

令和2年度については、新型コロナの影響でテレワークの普及や新しい生活様式など、人々の暮らしが大きく変わったため、今後の結果に注目したいところです。

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外国送金時は源泉税の再確認を

源泉所得税の徴収と納税は支払者の義務

 対価の支払いに際して、受取者の所得の内容に従い、支払者に源泉所得税の控除と納税義務を課している源泉徴収制度は、税の徴収側にとっては極めて便利な制度です。

 源泉徴収漏れや納付遅延の延滞金は支払者側に課せられます。不合理だと思っても、税法規定に従わないと罰金が恐ろしいです。

 給料の源泉税は毎月の話なので、徴収漏れはあまり心配ないでしょう。たまにしか出てこない取引で、しかも相手先も源泉徴収制度についてよくわかっておらず、請求書に源泉税の記載がないとしても、源泉徴収義務のある支払であれば、支払者側に徴収と納税義務が残ります。副業形態だったり事業を始めたばかりだったりの個人事業の外注先やデザイナーなどは要注意です。

外国に払ってしまっては取戻しが難しい

源泉税の控除漏れがあっても、相手先が今後も取引のある者であれば、返金や次回の支払額から差し引くなどして、支払者側での負担を回避することができます。しかしながら、相手が一度きりの取引の外国の取引先であれば、「そんな日本の税法なんて知らん」として返金を無視されてしまう可能性も高いです。そうなっても源泉徴収義務は消えませんので、支払総額はグロスアップ計算で125.66≒100÷(100%-20.42%)に膨らんでしまいます。

外国送金時には、源泉徴収義務の有無を事前によく確認して、適切な対応(=必要な場合、源泉徴収と納税)が必要です。特に、著作権の使用料(=ソフトウェア使用料など)や不動産の貸付や譲渡にかかる支払で源泉漏れが起きやすいので要注意です。

租税条約の源泉減免適用の手続きは面倒

支払先が居住者となっている国と日本との間で租税条約があり、源泉税の減免が規定されていれば、事前の手続きで、減免されます。しかしながら、手続きは面倒です。受取側が書類を用意して支払者の受付印を押した届出書を支払者の所轄税務署に提出します。受取者の居住者証明の原本の提出が求められるとさらに面倒です。

相手先には、「日本の税法で源泉税の徴収・納付が規定されているので、送金は源泉税を差し引いた残りとなる」と連絡して終われればよいのですが、相手先との契約や関係でこうした書類の面倒まで見なければならないこともあります。

こうした取引がある場合、事前に税理士に要相談です。送金後の回復は困難です。

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