相続税額の取得費加算の特例

相続で土地、建物、株式などの財産を取得した後、これらを譲渡した場合、譲渡所得に所得税が課されます。この場合、相続財産の譲渡に係る「取得費加算の特例」を利用することにより譲渡した資産に対応する相続税額を取得費に加算し、譲渡所得を減らすことができます。

相続人の譲渡所得税の負担を軽減する制度

この制度は、相続により財産を取得した者が、納税資金の捻出などのため、相続財産を売却しようとする場合、被相続人の取得時から蓄積されたキャピタルゲインに課税されることから、納税者の所得税負担に配慮した調整措置として設定されています。

適用要件は3つ

この制度を利用する要件は次の3つです。

上場株式の譲渡で申告不要の選択に注意!

上場株式を譲渡した場合、申告分離課税で申告するか、申告不要とするかを選択することになりますが、先に申告不要を選択したときは、後で「取得費加算の特例」を適用した方が有利であることに気付いたとしても、既に申告不要で確定申告しているので更正の請求は難しくなります。

租税特別措置法には、やむを得ない事情がある場合に「取得費加算の特例」を認める宥恕規定があります。しかし、確定申告で申告不要を選択したことだけでは、その申告が計算の誤りや国税に関する法律の規定に従っていなかったとされず、宥恕規定の適用が認められなかった判例があります。

相続空き家の特例とは重複できない

相続で空き家を取得した後、譲渡した場合、一定の要件を満たせば3000万円の特別控除ができる「相続空き家の特例」を適用できますが、適用した家屋と敷地に「取得費加算の特例」は重複適用できません。

なお、相続した土地に居住用家屋と倉庫がある場合、被相続人の居住用家屋とその家屋に対応する敷地の譲渡には「相続空き家の特例」を適用し、「相続空き家の特例」が適用されない倉庫とその倉庫の敷地の譲渡には「取得費加算の特例」を適用する使い分けができます。

上場株式の譲渡で申告不要を選ぶと、取得費加算は適用できません。

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成年年齢の引下げの法令施行と未成年者控除

民法の成年年齢の改正と税法

 平成30年(2018年)6月13日に民法改正法が成立し、成人年齢が20歳から18歳となりました。

 それを承けて、税法上の対象年齢を20歳から18歳に引き下げる様々な規定の改正が平成31年にありました。

以下、一覧列挙してみます。

①相続税の未成年者控除の対象相続人

②相続時精算課税制度における受贈者

③直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例における受贈者

④非上場株式等に係る贈与税の納税猶予における受贈者

⑤NISA非課税口座開設可能居住者

⑥ジュニアNISAの開設並びに非課税管理勘定及び継続管理勘定の設定可能居住者

⑦国税犯則調査手続における臨検等及び国税徴収手続における捜索の立会人並びに税理士となる資格を有する者

上記⑤と⑥は令和5年(2023年)1月1日からの適用で、他は改正民法の施行日と同一の令和4年(2022年)4月1日からの適用です。

未成年者控除の改正内容

この中の未成年者控除については、平成25年度税制改正で、成人に達するまでの1年あたり6万円から10万円に増額されています。

今年の4月からの控除額の計算式は、

(18歳-相続開始時の年齢)×10万円=

になります。

また、未成年の内に何度かの相続を経験する場合での2回目以降の未成年者控除額は、過去の相続での負担すべき相続税額が少なくて控除仕切れなかった場合の控除未済額となります。

控除未済額の修正計算

1回目の相続が令和1年(11歳、相続税額50万円)に開始したとした場合、1回目の控除可能額は90万円(=(20歳-11歳)×10万円)となり、相続税額を超えているので相続税額全額が控除され、控除未済額40万円あったことになります。

2回目の相続が令和4年(14歳、相続税額100万円)に開始したとした場合、1回目相続時の控除未済額を、18歳に達するまでの年齢で計算し直し、20万円(=(18歳-11歳)×10万円-既控除額50万円)とします。これが、2回目の控除額となります。

11歳で父を亡くし14歳で母を亡くしました

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