コロナ禍で行ってきた働き方の見直し

企業に働いている方1100人に調査

公益財団法人日本生産性本部が2021年10月に行った働く人の意識調査(2020年5月から4半期ごとに調査)によると、コロナ禍の長期化で働き方や業務内容、運営形態などが見直され、その影響は社会・経済の仕組みの変化にも及んでいます。

今回の調査は緊急事態宣言解除後に行われたものです。景気見通しについては7月の調査では「悪い」としていた人は70%を切り、68.6%と下がりました。また、良好とはいえないものの、楽観的な見方が21.8%とコロナ禍以降最多であり、前回7月調査に引き続き明るい兆しとなっています。

テレワークの実施率と今後

時差出勤している人は15.1%でした。1年半ほど前の調査時とほとんど変わりません。また、テレワークの実施率は22.7%で2割くらいで定着しています。自宅での勤務に効率が上がったと感じる人は53.7%、自宅での勤務に満足と感じている人は66.1%であり、さまざまな調査で「テレワークの効果があった」という回答がありますが、業務の効率が高まるというよりは、通勤のストレス、疲労がないことが一番の理由のようです。

一方で社内のコミュニケーションや相談が困難、不便・長時間労働につながる、仕事と生活の境界線があいまいになる等デメリットも指摘されています。

テレワークの直近1週間における出勤日数が週3日以上のテレワークは58.8%で前回より少し上回っています。出勤者数が若干戻ってきたのでしょうか。

課題は仕事の指示や相談が一度にできない、チャットなどのツールも習熟度合いで統率が取れない、仕事が特定の人に偏る等改善点もありそうです。自社の業務効率、部門ごとのやり取り、その効果や課題を分析・判断・調整する時といえるでしょう。

新年が始まった今は業務見直しに良い時期かもしれません。

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未分類

令和4年度・税制改正大綱 納税環境整備編

令和4年度税制改正(納税環境整備)

(改正1)税理士制度の見直し

1.税理士業務のICT化の努力義務

税理士は、業務のICT化等を通じて納税義務者の利便の向上等を図るよう努めるものとする規定が創設されます。

2.税理士試験の受験資格見直し

若年層の税理士試験の受験を容易にし、多様な人材確保を図るため、受験資格が緩和されます(会計科目の受験に、受験資格が不要となります)。

3.税理士法人の業務範囲の拡大

 税理士法人の業務の範囲に、①租税に関する教育の普及及び啓発、②後見人等の地位に就き、他人の法律行為の代理を行う業務が追加されました。

(改正2)領収書の電子保存義務化の猶予

 電子取引の取引情報の電子保存について、令和4~5年に行う電子取引でやむを得ない事情があると認められる場合には、経過措置が講じられることとなりました。

(改正3)記帳義務を適正に履行しない納税者等への対応

1.過少申告加算税等の加重措置

記帳義務を適正に履行しない納税者への過少申告加算税・無申告加算税については、通常の加重税額に申告漏れの税額(所得税・法人税・消費税)に次の割合を乗じた金額が加算されることとなりました。

記載が著しく不十分である場合(売上金額の1/2以上の記載がない場合)10%
記載が不十分である場合 (売上金額の1/3以上の記載がない場合)5%

(改正4)証拠書類のない簿価経費の必要経費不算入・損金不算入措置の創設

証拠書類のない簿外経費についての必要経費・損金不算入措置が創設されます。

(改正5)財産債務調書制度の見直し

提出期限を後倒しするなど提出義務者の事務負担の軽減を図るとともに、適正な課税を確保する観点から、特に高額な資産保有者については所得基準によらずに財産債務調書の提出義務者に加えられました。

(改正6)地方税務手続のデジタル化

eLTAX(地方税ポータルシステム)を通じた電子申告・申請の対象手続や電子納付の対象税目・納付手段が拡大されます。

令和4年1月1日より改正電子帳簿保存法が施行されます

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