審判事例を教訓にM&Aリスク回避も

完全親子会社間での配当

 国税不服審判所の公表裁決の中に、株式の譲渡を受けた3ヶ月後に会社の決算が行われ、その決算後4ヶ月の時に臨時株主総会を開催し、中間配当の決議をして配当を実行したところ、配当を受け取った親会社のした法人税の申告で、受取配当に係る所得税額の法人税額からの控除は全額ではなく、12分の3とするべきとの更正処分を受けたという事案があります。

 親子会社間の配当は、益金不算入で、かつ、源泉徴収された所得税も前払法人税として回収できるという前提があるので、大きな額で配当が行われることが多いかと思われます。それなのに、突然、源泉所得税の還付に制限を受けてしまったわけです。

源泉税が100%戻らないリスク

 裁決は、配当が1年前以前に設立された法人から設立の日以後最初に支払われた剰余金の配当に該当すると認定した上で、配当計算期間の初日は配当の支払いに係る基準日の1年前の日の翌日となることから、配当計算期間の月数は配当計算期間の初日から配当の基準日までの12ヶ月になるとし、その上で、請求人の元本所有期間の月数は7ヵ月としました。裁決で、12分の3の制限は、12分の7の制限に緩和されましたが、それでも、12分の5は予想外の損失になったままです。

 株式取得から12ヶ月経過する前の配当には、このようなリスクがあることに注意する必要があります。そればかりでなく、配当の益金不算入の規定にも似たような配当計算期間の規定があるので、配当益金不算入のところでも制限をうけるリスクに見舞われる可能性があります。

リスク回避のシナリオの用意も

 令和3年度税制改正の中には、強力なM&A促進税制が二つあります。買主側M&Aでは取得額の70%の損金算入という過激な制度創設です。

今年からは、M&Aが活発になることが予想されます。M&A事例では、株式の譲渡を受けるという、この裁決事例にあるのと同じ場面に立つので、場合によっては、配当というリスク場面にも遭遇することも増えそうです。

 再譲渡の計画があると、短期所有株式に該当してしまうリスクもあります。先に、リスク回避のシナリオを用意しておく周到さも、M&Aには必要かもしれません。

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テレワーク支援のための助成金創設

テレワーク導入による人材の確保

厚生労働省は4月1日、「人材確保等支援助成金(テレワークコース)」を新設しました。良質なテレワークを新規に導入し、労働者の人材確保や雇用管理改善を行う中小企業を支援するものです。

支給の種類は、「①機器等導入助成」と「②目標達成助成」の2つがあります。①の機器等導入によってテレワーク環境を整備した上で、離職率を下げること(かつ離職率30%以下)ができた企業は、②の助成を受けることができます。

助成金の対象となるのは、以下の5つにかかる経費です。

① 就業規則・労働協約等の作成・変更

② 外部専門家によるコンサルティング

③ テレワーク用通信機器の導入・運用

④ 労務管理担当者に対する研修

⑤ 労働者に対する研修

③の機器に含まれるものは、ネットワーク機器、サーバー機器、WEB会議関係機器などです。PC、タブレット、スマートフォンの費用については支給対象外であることにご留意ください。

支給額は、「機器等導入助成」でテレワークを可能とする取組に要した額の30%、目標達成助成で20%に相当する額等。対象項目ごとに上限が設定されているなどの基準もありますので、詳細はリーフレットをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000766164.pdf

導入のためのガイドライン

厚生労働省では、従来あったガイドラインについて改定を行っています。労務管理を中心に、書類のペーパーレス化や労災補償など、事業者が検討すべき事項の全体がつかめる内容となっています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/guideline.html

テレワークは、コロナ対応という一時的なものではなく、働き方改革推進の観点からも推奨されています。従業員が安心して働ける環境を作るために、現状の振り返りから始めてみてはいかがでしょうか。

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