厚生年金脱退一時金改正

脱退一時金制度とは

 日本国籍を有しない外国籍の人が国民年金、又は厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、日本を出国した場合に受けられるものです。日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求できます。

脱退一時金の受給要件と受給額

  • 日本国籍を有していないこと
  • 厚生年金保険の被保険者期間の月数が6か月以上あること、又は国民年金の保険料納付期間と保険料免除期間を合算した月数が6か月以上あること
  • 日本に住所を有していないこと
  • 年金を受ける権利を有していたことがないこと

受給額は被保険者期間に応じて下記のように計算されます。

「平均標準報酬月額×支給率」

支給率とは最終月(資格喪失日の属する月の前月)の属する年の前年10月の保険料率に2分の1を乗じた率に加入期間に応じた支給額計算の数を掛けたものとなります。

今回の改正で被保険者期間の上限が36月から60月になりました。

国民年金の脱退一時金についても保険料納付期間の月数の上限も同様になりました。

 最後に保険料を納付した月が令和3年3月以前の場合は従来通り36月を上限として支給されます。5年分支給の対象となるには令和3年4月分の保険料を納付していることが必要です。

外国人にとっての年金制度

 外国人の方は日本の年金制度についてどのように考えているかと言えば、制度には加入したくないという方も多いようです。数年で帰国予定の方は加入を回避したい方向のようです。日本の年金を受給するつもりはなく、メリット・デメリットも把握していないというのが現状のようです。

受給は日本での予定滞在期間や帰国時期等で判断しましょう

 メリットとしては年金制度に10年加入すれば老齢年金は受給権ができます。社会保険協定のある国なら期間通算できる場合があります。デメリットとしては保険料を納付していないと、万一のとき障害年金の受給ができないこと、脱退一時金を受け取ると年金制度の通算はできなくなること等です。

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その外国会社への請求書、消費税が請求漏れとなっていませんか?

輸出品だから全部免税というわけではない

 事業主が国内で商品の販売をしたり役務の提供をしたりすると、原則として消費税がかかります。しかし、これらが輸出取引に当たる場合には消費税が免除されます。消費税などの間接税は、消費される国で課税されるよう国境税調整により税を課さないことが国際慣行となっているためです。

輸出免税は事業者にもよく知られていて、輸出=消費税なしとの認識が多いと思われます。しかしながら、輸出免税を受けるためには、資産の譲渡等が輸出取引となることについて、その輸出取引等の区分に応じて一定の証明が必要です。

なお、最終的に輸出されるものであっても、①輸出する物品の製造のための下請加工や②輸出取引を行う事業者に対して行う国内での資産の譲渡等は輸出取引ではないので、輸出免税とはなりません。

新たな取引形態が発生する場合、その課税関係について、会計事務所に事前に相談しましょう。

また、輸出の取引条件によっては、買主が外国企業であっても国内譲渡とされ、輸出免税とならない場合(Ex-Works:EXW=工場渡しの場合)もあります。要注意です。

外国と直接取引だから全部免税でもない

 非居住者に対して行われる役務の提供は、①国内資産の運送保管、②国内での宿泊や飲食、③その他国内において直接便益を享受するものを除き、輸出免税の対象になります。

 役務提供などの場合には、その契約書などで一定の事項が記載されたものが、輸出取引等の証明として必要です。

 役務提供を受ける者が日本国内に支店又は出張所等を有していれば、そこと取引があったものとして輸出免税から外れます。しかしながら、外国の本店等とのみの直接取引であれば免税となりますが、国内支店又は出張所等の業務と関連するものでないことが条件とされます。条件確認が複雑です。

消費税請求漏れを追加請求で回復できない

 相手が外国の会社(=非居住者)だから消費税の課税はないと思い込んで消費税を付加しない取引を行い、後日税務調査などで消費税の課税漏れを指摘されたような場合には、その課税漏れ分は自社の負担となってしまいます。よっぽど販売側の力関係が強い場合でない限り、税金を追加でもらうことはできません。取引時に慎重に課税の有無の検討が必要です。注意しましょう。

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