マイナポイント・GOTO・ふるさと納税等 お得に潜む一時所得

マイナポイント第2弾実施予定

 マイナンバーカードの普及とキャッシュレス決済の普及促進を目的とした、マイナポイント制度は来年第2弾を実施予定です。

 マイナンバーカードを取得し、キャッシュレス決済サービスとのひも付けをし、チャージまたは決済で最大5,000円、健康保険証の利用登録をすると7,500円、公金受け取り用の預貯金口座の登録をすると7,500円の、各種ポイントが付与されます。

マイナポイント「だけ」は一時所得

 国税庁は個人が商品を購入する際に決済代金に応じて企業から付与されるポイントについては「通常の商取引における値引き」と同様の行為が行われたと考えられ、所得税の課税対象にならないものと説明をしています。ただし、マイナポイントについては「商取引ではなく決済前のチャージ等を行った際に付与されるもの」で、「通常の商取引における値引き」ではないので、その経済的利益は一時所得として所得税の課税対象となる、としています。

一時所得は合算で計算される

 課税される一時所得の計算は(貰った額-払った額-50万円)×1/2=課税される一時所得の額となります。50万円の特別控除があるため、マイナポイントの付与だけでは課税は発生せず確定申告も必要ありません。

 ただし、新型コロナウイルス感染症の経済対策である「GOTOキャンペーン」の支援された額や「ふるさと納税」のお礼の品についても一時所得とみなされ、一時所得の計算の「貰った額」については、一時所得の合算で計算されるため、各種お得な仕組みを利用していたらいつの間にか大きな金額になっていた、ということも考えられます。

他にもいろいろ一時所得

 他にも「住まい給付金」や「生命保険の満期払戻金」、「懸賞や福引の賞金品」、「競馬の払戻金」など、さまざまな「ちょっとしたお金」が一時所得に該当します。

 近年ではふるさと納税のお礼の品の価値が50万円を超え、申告をしなかった方が申告漏れを税務署に指摘された、というケースも確認されています。ご留意ください。

コロナ禍の特別定額給付金、いわゆる10万円貰えるアレについては非課税です。

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ふるさと納税と住宅ローン控除

住宅ローン控除とふるさと納税の誤解

 個人の所得・控除によって決まる控除上限金額までの寄附なら、自己負担が2,000円で返礼品が貰えるふるさと納税制度。「お礼の品で地方の特産品が貰えてお得なのは知ってるけど、ウチは住宅ローン控除がたくさんあるからふるさと納税できないのではないか」と躊躇している方が居るかもしれませんが、実は住宅ローン控除がたくさんあっても、ふるさと納税がお得に楽しめるケースが圧倒的に多いのです。

控除上限額は住宅ローンでは変わらない

 ふるさと納税の控除上限金額は、大まかにいうと「所得に対する住民税の額」の大小によって決まります。住宅ローン控除は所得税を引き切ってしまった場合、特例として残っている住宅ローン控除の額で、定められている限度額までは住民税を引いてくれますが、その住民税を引く計算は「税額控除額」という扱いとなっていて、ふるさと納税の控除上限金額を計算する上での「所得に対する住民税の額」には影響しないような作りになっています。

 よって、住宅ローン控除がいくらであっても、ふるさと納税の控除上限金額に変化はありません。ただし、「所得税を引き切っていて、住民税を定められている限界値まで引いている」場合で、ふるさと納税を確定申告した場合、「税金を引けない部分が出てしまう」ことで、上限以内の寄附でも自己負担が2,000円以上かかるケースがあります。

自己負担は2,000円では済まないが得?

「自己負担が2,000円以上かかる」とはいえ、税が減らないのは所得税部分のみとなるため、自己負担が増える額は少ないのです。住民税側の控除は行われるため、寄附によって貰えるお礼の品の価値を考えると、控除上限金額までの寄附であればお得感がある場合が多くなります。

 また、住民税を限界まで引いていたとしても、確定申告をしない方で5か所以内の自治体への寄附であれば利用できる「ワンストップ特例制度」を使えば、住宅ローン控除で自己負担が2,000円で済まない問題は無視できます。

 不安な方はワンストップ特例制度を積極的に利用するとよいでしょう。

確定申告をする方は、ワンストップ特例制度は利用できないのでご注意ください。

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