令和2事務年度の税務調査事績

令和2事務年度の調査数はさらに減

 国税庁は毎年11月ごろに事務年度についての法人税等の調査事績の概要を公表しています。事務年度とは国税庁の人事異動が7月なので、7月から翌年6月迄をいいます。今年発表された令和2事務年度(令和2年7月から令和3年6月まで)においては、コロナ禍の真っ最中ということもあり、法人税・消費税の実地調査件数は2.5万件となり前年対比32.7%となりました。

 令和元事務年度も、すでにコロナの影響が出始めており、コロナ禍でなかった平成30事務年度は9.9万件ということですから、平時の1/4くらいの調査件数だった、ということになります。

1件あたりの追徴は増加

 今年の発表では、調査1件あたりの追徴税額については前年と比べ249%の780.6万円となりました。調査件数は大幅に減りましたが「コロナ禍で調査は憚られるが、確実に大きく取れるところには行っている」ということは見て取れます。調査1件あたりの追徴税額は平時だった平成30事務年度と比べても大幅に増加しています。

簡易な接触は引き続き継続

「簡易な接触」と表現される書面や電話による連絡、資料の提出依頼や来署依頼による面接等で、税務署が納税者に対して自発的な申告の見直しなどを要請する手法については、前年対比156.5%と、引き続き件数を増やしています。申告漏れ所得金額や追徴課税の額については実地調査には遠く及びませんが、それでも過去年から確実に金額を増やしているようです。

これからはどうなる?

「すでに調査依頼がいくつかある」という税理士先生もいらっしゃるようで、若干コロナが落ち着いている今、調査件数は増えているように感じられます。

 また、実地調査については「なるべく接触時間を短くするため、資料を預かって税務署内で検討します」といった措置が取られることも多くなったようです。

調査依頼が来ても、慌てず騒がず、まずは税理士にご相談ください。

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-5-602

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電子申告での訂正申告と書類添付の追加手続き

期限内重複申告への当局の対応

 法律上には規定がありませんが、提出期限内に内容を変更した申告書の複数回提出は認められています。これを訂正申告といい、通達では、最後に提出された訂正申告書をもって正式な申告書とする、としています。当局は、訂正申告を、申告書の事実上の差替え行為だと解釈しているようです。

訂正申告では、申告書の上部に「訂正申告」とのメモを記載するとか、提出済みの申告書の収受印のあるページのコピーを添付するとかの配慮も要請されています。

電子申告では

 訂正申告はe-Taxの電子申告の場合にも、認められています。期限内に、異なる申告内容の「再送信」によって訂正申告をします。再送信での訂正申告である旨の申し出は不要です。訂正申告の際は、異なる内容の帳票のみでなく、全ての帳票を再送信します。再送信は、自主申告納税者、代理送信税理士、他の代理送信税理士の誰でも可能です。回数に制限はなく、最後に提出したものが正規の申告書として扱われます。

「追加送信」での申告訂正

 確定申告書の提出とは別の添付書類の追加提出とか、税額や繰越欠損金に影響のない別表や明細書の追加・差替えのための提出とかも、電子申告e-Taxに於いて、「追加送信」として認められています。追加送信は、一度送信した申告等データに対してPDFイメージデータや別表及び付表等を追加して送信する機能です。「申告書等送信票(兼送付書)」への入力をして送信します。追加送信方式で送信できる回数は、1つの申告等送信データにつき、現在のところ10回とされています。

追加送信では制限が生まれる

 税理士代理送信での電子申告に係る追加送信は、当該税理士及び委任した納税者の何れも可能ですが、他の税理士は送信不可です。電子証明書を有する納税者が自主申告送信した場合には、代理送信可能な税理士も、追加送信不可です。追加送信は、メッセージボックスに格納された「受信通知」の「追加送信」ボタンから送信する為です。

eLTax地方税電子申告での相違

還付金処理が済んでしまっていたら、期限内でも、訂正申告は不可ですよ。

 再送信・追加送信機能の意味は、eLTax地方税電子申告でも、同じですが、追加送信は、eLTaxでは999回まで可能となっています。なお、追加送信への取扱いは提出先の地方自治体の判断により異なる場合があります。

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