令和4年度・税制改正大綱 法人課税編

令和4年度税制改正(法人税・事業税)

 安倍・菅政権では「成長」分野の税制支援に力を入れていましたが、今回の税制改正は「分配」を重視したものとなっています。

(改正1)賃上げ(促進)税制の見直し

 この制度は、平成25年に導入以来、見直しを重ね継続されていましたが、その実効性に疑問が上がっていました。今回の改正は、これまでの中でも最大規模のもの。前年度比1,000億円台後半の減税となります。

(適用対象)青色申告書を提出する法人 (適用期間)令和4年4月1日~令和6年3月31日に開始する事業年度

1.大企業向け(全企業対象)

 旧制度では「新規雇用者の給与総額が増加した場合」が優遇対象でしたが、新制度では「継続雇用者の給与総額が増加した場合」が対象となり、その増加額の最大30%の税額控除が適用できます。

継続雇用者の給与総額3%以上増加継続雇用者の給与総額4%以上増加教育訓練費が20%以上増加
15%控除25%控除控除率+5%

 一方、大法人(資本金10億円以上など)の賃上げ率が低い場合には、研究開発税制などの税額控除の適用が制限されます。

2.中小企業向け(資本金1億円以下)

 中小企業の場合には、雇用者全体の増加率に応じ、最大40%の税額控除が適用できます。

雇用者全体の給与総額が 1.5%以上増雇用者全体の給与総額が 2.5%以上増教育訓練費が10%以上増加
15%控除30%控除控除率+10%

(改正2)オープンイノベーション促進税制の拡充

出資の対象会社に、設立10年以上・15年未満の売上高に占める研究開発費の割合が 10%以上の赤字会社が追加されました(保有期間も「3年以上」に短縮)。

(改正3)5G導入促進税制の見直し

地方でのネットワーク整備を加速する観点から、3年間の集中投資を促す形となりました。対象設備の要件の見直しや税額控除率の段階的な引き下げが実施されます。

(改正4)大法人に対する法人事業税所得割の軽減税率の見直し

 外形標準課税対象法人(資本金1億円超)の年800万円以下の所得に係る軽減税率を廃止し、標準税率を1.0%とします。

賃上げ対策として、税制支援の他、補助金制度も整備されます

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令和4年度・税制改正大綱 資産課税編

令和4年度の税制改正(資産税)

(改正1)直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置

 この制度は、親や祖父母から住宅の取得資金を贈与された際に課される贈与税を非課税とする特例です。期限を2年間延長した上で、次の見直しが行われます。

1.非課税限度額の見直し

 この制度は、富裕層優遇で「格差が固定化される」という批判もありました。今回の改正で、非課税枠が縮小されます。

 改正前 R2.4~R3.12改正後
耐震・省エネ バリアフリー1,500万円 (消費税10%)1,000万円
上記以外1,000万円500万円

2.適用対象となる既存住宅用家屋の要件

 既存住宅家屋の築年数要件が廃止される一方で、住宅用家屋が新耐震基準に適合していることが要件に加わります。

改正前改正後
取得の日以前20年以内に建築されたもの(耐火建築物の場合25年以内)築年数要件なし 新耐震基準に適合していること

3.受贈者の年齢要件の見直し

 民法の改正を受けて、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であった受贈者の年齢要件が18歳以上となります(令和4年4月1日以後の贈与より適用)。

(改正2)非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例

 特例承継計画の提出期限が1年延長されます(令和6年3月末日まで)。

(改正3)固定資産税等の負担調整措置

 新型コロナ禍の対策として、令和3年に限り、地価が上昇しても前年度の固定資産税額に据え置く特例が設けられていました。今回の改正で、住宅地は、予定どおり終了し、商業地は税額の据置きはやめ、地価上昇による税額の上昇幅を原則の税額の2分の1の範囲内に抑えることとなりました。

 改正前 (令和3年)改正後 (令和4年)
商業地税額据置き税額上昇幅を半減
住宅地措置終了

 ホテルや商業施設は、新型コロナの影響が残るため、商業地は継続となっています。

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