マイナンバーカード 情報が誤っていた時

マイナンバーカード情報が誤っていたら?

 マイナンバーカードに紐づけされた情報の誤りが次々と見つかっています。万一誤った情報が登録されていると気づいた場合の対処法はどのようにするのでしょうか。

健康保険証情報

 この情報の誤りに気付いた時はフリーダイヤル(0120-95-0178。音声ガイダンスに従い「4-2」に進む)か、加入している医療保険の保険者に問い合わせます。正しく登録されているかを確認する場合は、マイナポータルにログインし、「注目の情報」の「最新健康保険証の情報の確認」を押して「あなたの健康保険証情報」から、登録されている健康保険証情報を確認します。

公金受取口座情報

 マイナポータルにログインし「注目の情報」の「公金受取口座の登録・変更」を押して「公金受取口座の登録状況ページ」にて、登録されている情報を確認します。口座情報に誤りがある場合にはこのページから登録口座の削除を行います。

マイナポイントに関する情報

「マイナポイント」アプリ・サイトのトップ画面から「申込み状況を確認」を押すと、マイナポイント申請が正しく登録されているか確認できます。

申込みをした覚えがない、心当たりのない決済サービスが登録されていた場合は、上記フリーダイヤルで音声ガイダンスに従って「5」に進むか、申し込みをした自治体(手続支援窓口)に問い合わせます

 問い合わせの際は、上記サイト・アプリの「申込状況の確認」から「マイキーID」「申込日時」「決済サービス」「決済サービスID」の情報が必要になります。

マイナ保険証、会社の保険証はどうなる?

会社を通じて従業員に保険証は渡されますが、 マイナンバーカードを健康保険証として利用すれば、健康保険証の発送を待たずに利用できますし健保証はカードの中にあることになります。 会社として健康保険関連の入社・退社・扶養に関する手続は引き続き必要になります。 マイナンバーカードの健康保険証登録は本人が行うため、会社としての手続はありません。現在登録をしていない方でもいずれは健保証を得るために登録が必要となるでしょう。

マイナンバーカードで健康保険証を使えるようになる完全切り替えにはまだ時間がかかりそうです

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退職所得課税の行方

岸田首相の骨太方針2023では、雇用の流動化を見据え、公平かつ多様な働き方に中立的な税制を目指すとして、退職所得課税の是正を提言しています。

退職所得課税の優遇措置

退職金を一時金で受け取り、そのまま給与所得として課税所得に合算すると大きな税負担が生じます。退職金は老後の生活保障としての役割をもち、担税力は低いため、退職所得として、退職所得控除、1/2課税、分離課税など、税負担を軽減する優遇措置がとられています。

なお、平成24年度税制改正で、勤続年数5年以下の役員等に支給される退職金には1/2課税を適用せず、さらに令和3年度税制改正では、令和4年1月から役員等以外で勤続年数5年以下の者に支給される退職金で退職所得控除額を控除した残額が300万円を超える部分についても、1/2課税を適用しないなど、優遇措置の一部が制限されています。

退職所得の要件

退職所得となる要件は、勤務関係が終了していること、労務対価の後払いとしての性格をもつこと、一時金で支給されることの3つを満たすか、これらの要件を満たさない場合でも、退職金制度の制定や改正、定年再雇用、役員、執行役員就任などに伴い支給されるものも退職所得となります。

退職年金は雑所得で毎年課税

一方、退職金を年金で受け取るときは雑所得として課税され、退職所得のような手厚い優遇措置はありません。同じ退職金を一時金で受け取るか年金で受け取るかで課税が異なり、税負担に違いが出ることは問題ともいえます。

骨太方針が示す退職所得課税の姿は?

骨太方針2023は、これまでの終身雇用を前提とした制度からリスキリングで人材育成し、成長産業への移動を促す制度への転換を目指しています。そのため、長く勤務する人ほど優遇される退職所得課税の見直しが検討されています。優遇措置はさらに制限されることが予想され、終身雇用を前提とした退職所得課税は、その使命を終えるのかもしれません。そこでは老後の生活保障の備えとして、自身で株式や個人年金で資産形成をはかることが求められますが、経済格差を拡大させるリスクも持ちます。税制には、本来、人生設計に干渉しない中立性が求められます。退職所得を含む税制のあり方は、さらに検討が必要です。

今の会社で頑張るか、転職して新しい仕事に挑戦するか。

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