令和4年度の年金制度 改正ポイント

令和4年4月からの年金制度改正

在職中の方の改正

①在職老齢年金制度の見直し……今まで65歳未満の方の在職老齢年金制度は総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が「28万円」を超えない場合、支給停止はせず「28万円を」上回る場合は年金額の全部又は一部について支給停止されます。

これが見直され、4月以降は65歳以上の方と同じように総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が「47万円」を超えない場合には支給停止は行われず、「47万円」を上回る場合は上回る額の2分の1について支給停止されることになりました。

②定職定時改定の導入……今まで老齢厚生年金の受給権者が厚生年金被保険者となった場合、65歳以降の被保険者期間は資格喪失時(退職又は70歳到達時)にのみ年金額が改定されていました。就労を継続したことの効果を早期に年金額に反映することで、年金を受給しながら働く方の経済基盤を図るため、在職中であっても年金額を毎年10月分から改定する制度ができます。

年金受給前の高齢者の改正

①老齢年金の繰り下げ受給の上限年齢が75歳まで伸びます。今までは自身の希望で60歳から70歳の間で受給開始を選択することができました。老齢年金の受給開始を66歳以後に繰り下げ受給し、65歳から繰り下げた月数によって1月当たり0.7%で増額されます。

改正では高齢者の就業拡大を踏まえ年金受給者自身が就労状況などを考え、年金の受給開始時期を選択できるよう繰り下げの上限年齢が70歳から75歳までに引き上げられます。対象は令和4年3月31日時点で昭和27年4月2日以降に生まれた方と、受給権発生日が平成29年4月1日以降の方です。70歳まで繰り下げで42%増、75歳まで繰り下げで84%増となります。

繰り上げ受給の減額率の見直し

②現在繰り上げ受給する場合、年金額は繰り上げ請求をした月から65歳到達月の前月までの月数によって1月あたり0.5%減額(最大30%)でしたが、4月からは0.4%に変更されます。対象者は昭和37年4月2日以降生まれの方です。

仕事との兼ね合いを考えて年金受給開始時期を決めたいですね

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確定拠出年金どう変わる

確定拠出年金の利用拡大

 確定拠出年金は、公的年金とは別に企業や個人で積み立てて運用し老後に備える私的年金です。企業で行う企業型確定拠出年金(DC)と、個人で積み立てる個人型確定拠出年金iDeCoがあります。4月から順次改正があります。ア)確定拠出年金の受給開始年齢上限が75歳まで、イ)企業型DC加入年齢は70歳未満まで、ウ)iDeCoの加入年齢も65歳未満まで、企業型DCとiDeCoの併用の条件緩和等、利用しやすい条件に拡大されました。

4月施行……受給開始時の年齢の上限が75歳に延長

 令和4年4月から企業型DCとiDeCoの老齢給付金の受給開始時期を60歳(加入資格喪失後)から75歳までの間で自分で選択できるようになります。

5月施行……企業型DC加入可能年齢が拡大

これまでの企業型DCでは60歳未満の方が加入者になれました。60歳以降は60歳前と同じ事業所で引き続き使用される厚生年金被保険者に限り65歳未満まで加入者になることができました。

 今回の改正で厚生年金被保険者であれば同一事業所でなくとも70歳未満まで加入できるようになりました。ただし企業によって加入できる年齢は規約で異なります。

5月施行……iDeCoの加入可能年齢の拡大

 現在、iDeCoに加入できるのは60歳未満の公的年金の被保険者です。改定後は65歳未満に拡大されます。国民年金は任意加入被保険者が対象です。また海外居住者でも任意加入していれば加入できます。

10月施行……企業型DC加入者がiDeCoに加入しやすく

 現在、企業型DC加入者がiDeCoに加入するには企業の労使合意が必要でした。10月からは原則不要で加入可能です。ただし、企業型DCの事業主掛け金とiDeCoの掛け金の合計額が月額55,000円から各月の企業型DCの事業主掛け金を控除した残余の範囲内(上限20,000円)でiDeCoの掛け金を拠出できるようになります。

企業型DCにおいて加入者掛金をマッチング拠出しているときは、iDeCoに加入できません

また、確定給付型(厚年年金基金やDB)においては事業主掛け金を控除した残余の範囲内(上限12,000円)でiDeCoに加入できます。

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