延滞税の計算

確定申告「簡易な延長」の際にご注意を

 令和3年分確定申告は、新型コロナウイルス感染症の影響で、その旨を申告書等に書き添えるのみで、4月15日までは「簡易な方法による延長」が可能になっています。

 ただし延長した場合、申告により納税が必要なときは「申告した日=納付期限の日」となります。延長した申告書を4月15日までに出せて一安心し、うっかり納付を忘れてしまった、となれば「延滞税」がかかることがあります。数日であれば大きな金額にはなりませんが、日が経つほど延滞税は高くなり、納期限から2か月以上経過すると延滞税率自体が高くなるという曲者です。

延滞税が「切り捨て」される例

 払うべき本来の税金を基に、年利によって計算される延滞税ですが、切り捨てルールがあります。

①本税(払うべき元の税)が1万円未満の場合は延滞税がかかりません。延滞税ごと切り捨てです。

②延滞税自体が1,000円未満の場合は全額が切り捨てです。

③延滞税に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てです。

このように少ない金額については切り捨てになるため、本税が大きくなかったり、数日程度の納付遅れだったりすれば、この切り捨てルールでお咎めなし、ということも多いのです。

2段階の延滞税率と計算方法

 令和4年1月~12月の場合、納期限の翌日から2か月を経過する日までの期間については「年2.4%」が延滞税率です。2か月以降については「年8.7%」が延滞税率となります。なお、偽りその他不正行為がなく、法定申告期限後1年を経過してから修正申告等を行った場合等には、修正申告前の1年以上を経過している期間は計算に含めないという特例があります。

 国税庁Webサイトには、所得税と個人の消費税の延滞税計算が簡単にできるページがあります。

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai_r03nen.htm
本税と延滞税を一緒に払うときは、計算が必要です。

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自動車にかかる税金の種類

自動車にはさまざまな税金がかかる

 居所によってはなくてはならない移動手段の自動車ですが、この自動車にはさまざまな税金がかかります。ガソリン代等にも税金はかかっていますが、今回は車体にかかる税金を詳しく見てみましょう。

購入段階で2種類の税金

 皆さんになじみの深い「消費税」は、自動車の購入時にもちろんかかってきます。それとは別に「環境性能割」という税金がかかる場合があります。燃費性能に応じて取得価格の0~3%(軽自動車の場合0~2%)が課せられます。

この環境性能割は2021年12月31日までは消費増税後の負担を解消するために、燃費性能の低い自動車に対する税率の軽減措置がありましたが、今年から撤廃されています。環境性能割込みで考えると、今年からは値段が少し高くなっている自動車もあるということです。

 昔あった「自動車取得税」は、消費税が10%になった2019年10月に廃止されています。環境性能割はこの代替という意味合いもあります。

排気量にかかる自動車税

 自動車税(軽自動車税)は毎年4月1日時点での自動車の所有者に課せられます。この自動車税は自動車の排気量によって税額が定められています。2019年税制改正で、税額が軽減されましたが、2019年9月30日前に新規登録した自動車については旧来の税額が適用されています。

自動車税(軽自動車税は除く)は月割りのため、年の途中で廃車等を行った場合は還付が受けられます。

重さにかかる自動車重量税

 自動車重量税はその名の通り、自動車の重さによって課される税金です。2年に1度の車検の時に有効期間分を前払いします。この自動車重量税は、燃費基準に応じて税額が免税もしくは安くなり、新車登録から13年・18年を経過する場合、税額が高くなる特徴があります。

 自動車重量税については2022年税制改正で、キャッシュレス納付制度が創設され、2023年1月からはクレジットカードでも納付が可能になる予定です。

自動車重量税にも車検に残りがあれば還付される制度があります。

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