為替の「15%ルール」外国為替相場が著しく変動した場合

トランプ関税ショックで146円台に

 最近の為替は読めません。昨年(令和6年)の米ドル円の最高値は7月の1ドル=161.99円でした。日経新聞の記事では「23年末には市場参加者の多くは、24年は円高進行と見ていた」そうです。ふたを開ければ約34年ぶりの160円台をつけ、政府・日銀による過去最大規模の円買い介入が入った年となりました。大勢の専門家が予測しても大きく外すのですから、本当に難しいご時勢です。今年(令和7年)4月2日には、トランプ米大統領が相互関税を発動すると発表したことにより、今度は円が大幅に上昇。1ドル=146円台となりました。

外国為替相場が著しく変動した場合

 もし、1ドル=162円で取引したものが、1ドル=140円になったとしたら、15%以上変動したことになります。このような時期に決算に当たってしまった場合、法人税法では「外国為替の売買相場が著しく変動した場合の外貨建資産等の期末時換算」の取扱いを受けることができます。

 法人が期末に有する外貨建資産等に係る外国為替の売買相場が著しく変動した場合(おおむね15%以上)には、その外貨建資産等と通貨の種類を同じくする外貨建資産等のうち外国為替の売買相場が著しく変動したもののすべてにつき、期末にその外貨建取引を行ったものとみなして、期末時の為替レートで取得価額の付け替えを行うことができるというものです(15%ルール)。翌期の洗替処理を行わない点が「期末時換算法」と異なります。

企業支配株式等は対象外

 この15%ルールには、いくつか注意点があります。一つは「つまみ食い」ができないこと。同じ通貨の外貨建資産等が2以上あった場合に、一部のみを期末時の為替レートに付け替えることはできません。また、企業支配株式等(発行済株式総数の20%が特殊関係株主等に保有される株式)には、このルールは適用されません。

 なお、「15%以上」の判定をする際の割合は、原則として個々の外貨建資産等ごとに計算します。ただし、個々に計算が行うことが困難の場合には、同じ通貨の外貨建債権、債務、有価証券、預金又は通貨の区分ごとに計算し、全体で付け替えを行うことも認められています。

関税と為替に振り回される1年になりそう

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蛍光灯は再来年でおしまい LED取替工事の取扱い

蛍光灯は令和9年にメーカー製造中止に

 いよいよ、一般照明用の蛍光灯(蛍光ランプ)が令和9年(2027年)12月をもって、製造中止となります。これは、令和5年(2023年)の国際会議での合意を受けたものです。蛍光灯は、廃棄処分を適切に行わないと、水銀が放出されます。そのため、環境や健康への配慮から製造・輸出入が禁止とされました。既に使用している製品の継続使用や在庫の売買・使用を禁止している訳ではありませんが、事業者においては、計画的な更新が望まれます。

工事が不要なケース、必要なケース

 たまに「LEDランプ取付けは工事不要」とも耳にします。一般家庭では、「引掛けシーリングローゼット」という角型や丸型の配線器具が天井に設置されています。この場合、LEDの照明器具をそのまま取り付けることができます。

一方、工事が必要となるのは、オフィスで用いられている蛍光灯器具に「安定器」が取り付けられている場合などです。この場合、LEDをそのまま使うと、安定器に直接電流が流れてしまいますので、「バイパス工事」が必要なケースがあります。また、直接配電を触らないと交換できないものは配電工事が必要です。LEDをそのまま使うと、節電効果が得られない、あるいは、漏電や火災の原因にもなる場合が出てきますので、日本照明工業会は、規格に準拠した器具交換を推奨しています。

LED取替工事は「修繕費」でOK

 LEDランプの取替えについては、随分前から国税庁HPでも「修繕費として差し支えない」との見解が示されています。

一般に、固定資産の修理・改良のために支出した金銭のうち、固定資産の価値を高め、耐久性を増すものは、資本的支出として資産計上しなければなりません。蛍光灯からLEDに取り替えれば、節電効果や使用可能期間の延長が期待されます。

ただ、LEDは、照明設備(建物附属設備)がその効用を発揮するための一つの部品にすぎず、その部品の性能が高まったことだけで、建物附属設備としての価値が高まったとまでは言えません。そのため、法人税や所得税では、修繕費として処理して構わないという取扱いとなっています。

まだLED未交換の方は、そろそろ考えてみましょう

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