経理実務 現金勘定

経理上「現金」勘定で処理するものは?

硬貨や紙幣といった貨幣(お金)のほかに、金融機関ですぐに換金できる通貨代用証券も含まれます。通貨代用証券とは他人振出小切手、送金小切手、郵便為替証書、配当金領収書、期限の到来した公社債利札 などです。また貨幣といっても円とは限りません。ドルや人民元等他国の通貨も「現金」勘定で処理します。

他国の通貨(外貨)の処理

外貨も経理上の表示は○○円と円表示ですが、その外貨を取得した時の円相場と決算時点での円相場が違っているときは、為替差損益で残高を修正します。例えば$1=¥120の時に$10,000取得した場合、「現金」勘定には1,200,000円と記帳されます。しかし決算時点で$1=¥130となった場合は、以下の処理をします。

(現金)100,000/(為替差益)100,000

仮想通貨はどうなるの?

仮想通貨は、通貨といっても現物がありませんので「現金」勘定ではなく、「仮想通貨」勘定等別の勘定科目を設けて処理するのが現状では妥当です。外貨同様、決算時点で相場が変わっていれば損益勘定で修正します。

現金取引は減っている

現在多くの企業では現金取引は少なく、ほとんどが銀行を通じた決済や電子決済となっておりますので「現金」勘定が登場する場面は少なくなっております。

企業が従業員の交通費や立替金を清算する場合は「小口現金」勘定を使い、「現金」勘定とは区別して管理します。

現金商売は日々の管理を

しかし小売業や飲食業などは日々の現金商いですから、現金勘定の管理は日々行う必要があります。最近では電子決済等のキャッシュレスで支払う人が多くなったので間違いは少なくなりましたが、つり銭間違い等で売上の伝票やレジ集計等と現金が合わない場合は「現金過不足」勘定で残高を合わせておく必要があります。

現金商売をしている小売店や飲食店には突然税務署の調査官が来て、レジの現金とレジ集計表との突合をしてゆくこともよくあることです。注意しましょう。

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問題社員の文書による指導

口頭の注意と文書の注意の使い分け

従業員に対し業務上の問題行動があったとき、通常最初は口頭で注意するでしょう。気が付いた時その場で口頭注意するのが一般的ですが、業務上の注意を同じ人に繰り返しする場合、前に注意をした記録もなく、口頭注意の効果がない時はその社員に文書で指導をすることになるでしょう。まったく反省してない場合、指導が理解されていない場合、反論して聞き入れない時なども文書指導になるでしょう。

文書やメール等で出す前と後に確認を

文書指導は事実関係の確認をして言い分を聞いてからにしましょう。話がこじれないように注意を払いましょう。指導書は出来事から数日以内に注意指導をする方が効果があります。

最初の段階では今までの経緯から解雇と思っていたとしてもそれが前提の文書ではなく、改善してほしいところを指導します。口頭で指導してきたこと、改善してほしいこと等の記載が必要でしょう。

社員の思っていることと会社の意図が違っているときがあります。指導内容は本人にちゃんと伝わっているのか確認が必要です。文書は口頭で言うよりその場の感情などに左右されにくいでしょう。文書指導した内容が冷静で、事実であり、業務上の指導を超えたものでなければパワハラと言われることもないでしょう。

また、会社が注意をしていることを理解してもらうには文書は「である調」にする方がよいでしょう。

文書名は何にするか

指導をする目的なら「指導書」「改善命令書」などで出しますが、柔らかく「今後の業務について」等の表題でもよいのではないでしょうか。

勤務態度を改善してもらうためのものであり、それでも改善しない時は懲戒処分、契約の終了も検討せざるをえないことを付け加えることもありえます。

「警告書」などはさらに次の段階となるでしょう。また、文書は他の人のいない部屋などで面談で渡すのが適当です。なるべく受領サイン欄はあるとよいでしょう。従業員が受け取りを拒否したときやその場で破棄したときは、内容を読み上げ指導書に顛末を記載しておくことが必要です。

口頭での注意を理解できているか確認しましょう

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