新事業進出促進補助金「新市場性」と「高付加価値性」

中小企業庁は、中小企業新事業進出促進補助金における重要な審査基準である「新市場性」と「高付加価値性」の具体的な判断基準を示しています。この2つは、単なる新商品・高価格商品ではなく、まだ社会に広く認知されていないジャンルへの進出と、その中でも高い付加価値を生み出す取り組みの両方が求められるものです。

ジャンルの新しさを見極めよ

「新市場性」とは、自社が提供する製品やサービスのジャンルが、社会的に一般的な普及度・認知度が低い分野に該当するかを問うものです。ここで注意すべきなのは、ジャンルを定義する際に「性能」「サイズ」「素材」「価格帯」「地域性」「業態」「顧客層」「効果」などの要素を含めてはいけないという点です。例えば「セルフネイルサロン」は「ネイルサロン」として、「高齢者向けの栄養価の高い大豆食品」は単に「大豆食品」として区分されます。そのうえで社会的な希少性があることを、客観的な統計や市場データで示す必要があります。

高価格だけでは不十分

「高付加価値性」については、価格の高さそのものではなく、その価格が正当である理由が問われます。同一ジャンル内における相場や付加価値と比較した際、自社製品・サービスがどのように差別化され、どのような独自性を備えているのかを明確に説明する必要があります。たとえば、注文住宅で培った知見を活かしてオーダーメイドの無垢材家具を展開する事業などは、他社にはない強みと価値を備えていると評価されます。

「他と違う」を言葉で証明せよ

これらの審査項目では、「見ればわかる」ではなく「読んで納得できる」説明が求められます。事業計画書には、定性的な説明と定量的な裏付けを組み合わせて、自社の優位性を筋道立てて記載する必要があります。想いや期待だけでなく、具体的な調査データや価格比較、顧客評価などを活用して、「なぜ自社の事業が評価に値するのか」を言語化しましょう。これは、審査員の共感と納得を得るための必須ステップです。新市場への進出と高付加価値化は、補助金申請における“常識破り”のチャレンジです。独自性と説得力を備えた事業計画で、未来への一歩を踏み出しましょう。

価値があれば市場として認められる!

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新事業進出促進補助金 採択の鍵となる3つの要件

3つの要件が合否を分ける

中小企業が新たな分野へ進出する際に心強い制度が「中小企業新事業進出促進補助金」です。しかし申請にあたっては、“新事業進出指針”に定められた3つの要件をすべて満たす必要があります。①製品等の新規性、②市場の新規性、③売上高要件のいずれかを欠けば、採択の可能性は極めて低くなります。形式的な新規性ではなく、「本当に新しい挑戦かどうか」を問う、制度の本質をしっかり理解しておきましょう。

自社にとっての新規性をどう判断するか

最初の要件は、製品やサービスが「自社にとって初めての取り組み」であることです。補助対象となるのは、令和7年4月22日の第1回公募開始日以降に初めて取り組みを始めた事業に限られます。

具体的には、公募開始前に製品の販売やサービス提供に関する宣伝等、いわゆる「事業化の第一段階」以上に着手していた場合、新規性は認められません。一方で、計画の検討や市場調査、関係先への相談といった準備活動は、公募開始前に行っても問題ありません。

市場が変わっていなければ意味がない

次に求められるのは「市場の新規性」です。新しい製品でも、従来と同じ顧客に売るのであれば“新市場”とは見なされません。大切なのは顧客層のニーズや属性が変わっているかです。たとえば、住宅建築から無垢材家具製造に転じるなど、提供対象が明らかに変わる場合は高く評価されます。一方で、価格帯や地域が異なるだけの事業は、新規市場とは評価されません。顧客視点での差異を丁寧に分析しましょう。

目指すべきは“10%以上”のインパクト

3つ目の要件は、新事業の売上インパクトです。事業計画期間の最終年度に、新事業の売上高が全体の10%以上(または付加価値額の15%以上)になることが求められます。なお売上高が10億円を超える企業で、対象事業部門の売上が3億円以上ある場合には、その事業部門に対して同様の比率が適用される特例もありますが、通常の中小企業では前者の基準を目安とすべきでしょう。収支計画の実現可能性を示す数字の根拠が、審査通過のカギを握ります。

3要件をしっかりと認識して記載しよう! 

いまこそ自社の未来を見据えた“本物の新規事業”を描きましょう。

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