技能実習制度の廃止 新制度へ移行を求める

政府の有識者会議で中間報告

外国人の人材育成による国際貢献を目的とした「技能実習制度」の在り方を検討する政府の有識者会議は現行制度の廃止を検討し、代わりに「人材確保」と「人材育成」目的とする新制度の創設を提言しました。

外国人が日本で働きながら技術を学ぶ技能実習は発展途上国の人材育成を通じた国際貢献を目的とする一方、実態は労働環境が厳しい業種を中心に人手を確保する手段になっています。技能実習制度は平成5年の創設当時より安価な労働力を確保する手段として悪用されることがあり、低賃金や割増賃金不払いなどのトラブルが多く発生していました。目的と実態がかけ離れているといった指摘があります。

新たな方向性

新たな方向性としては「制度目的(人材育成を通じた国際貢献)と実態(国内での人材確保や人材育成)を踏まえた制度の在り方」「外国人が成長しつつ、中長期的に活躍できる制度(キャリアパス)の構築」「受け入れ見込み数の設定の在り方」「転籍の在り方」「管理監督や支援団体の在り方」「外国人の日本語能力向上に向けた取り組み」などの論点について現状の課題と新制度における改善の方向や仕組みなどを提案。キヤリアパスでは「特定技能」に移行しやすくなるよう職種をそろえる方向です。

新制度でも人材育成機能は維持し原則不可だった転籍については緩和する方向が示されています。

一方、新制度で転籍が認められるのは良い面もありますが、企業側も外国人労働力に重要な役割を担ってもらっています。費用負担も相応にしているので、地方の小規模事業者などは都市部へ流出されされてしまうのではとの不安があるといいます。

監理団体は要件の厳格化

技能実習生の「監理団体」や登録支援機関は存続したうえで認定要件を厳格化するとしています。悪質な送り出し機関の排除、監理団体は受け入れ企業や外国人への支援などの機能を適切に果たせる優良な団体のみが認められるようにするとしています。監理団体は定期的に企業を監査し、法令遵守チェックをするよう義務付けられています。この機能の大幅な強化・厳格化が必要でしょう。

技能実習生は22年6月時点で33万人、56%がベトナム人です

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非課税期間が無期限に 新NISAのしくみ

2024年1月から新NISAがはじまる

 NISAとは、株式・投資信託等の配当・譲渡益等が非課税対象となる個人投資家のための税制優遇制度です。

 令和5年度税制改正にて、2024年1月から、非課税期間が無期限となり、つみたて投資枠(旧つみたてNISA)と成長投資枠(旧一般NISA)の併用が可能となります。また、年間非課税枠や非課税保有限度額が増加しました。

 つみたて投資枠(旧つみたてNISA)成長投資枠(旧一般NISA)
年間非課税枠120万円 (旧:40万円)240万円 (旧:120万円)
非課税保有限度額1,800万円(うち成長投資枠1,200万円) (旧:つみたて800万円、一般600万円)

2023年までの旧制度では制度の併用はできず、つみたてか一般かを選ぶ必要がありましたが、2024年からのNISAの場合は、非課税保有限度額を共有するものの、制度の併用自体はできるようになりました。

売却で非課税保有限度額の復活

 買い付けした金融商品を売却した場合、取得価額分の非課税保有限度額が復活します。例えば限度額いっぱいの1,800万円までNISAを利用している場合、そのうちの取得価額100万円の商品を売却すると、100万円分は限度額が復活します。

 ただし、限度額が復活するのは「売却した翌年」となるので注意が必要です。

ロールオーバーは廃止

 非課税期間が無制限となったため、非課税期間が過ぎた金融商品を、次の非課税投資枠に持ち越すロールオーバーは廃止となります。また、2023年中までの旧NISA制度からのロールオーバーもできない仕組みとなっていますが、2023年までの旧NISAについては、新NISA制度の非課税保有枠を圧迫しない別建てとなります。なお、旧NISAから新NISAへの切替手続きは不要です。

まだNISAをはじめていない方で、新NISAの非課税保有限度額以上の余剰資金がある場合は、今年中にNISA口座を開設することも検討してみましょう。

令和2年改正の2024年開始予定だった二階建てNISAはなくなりました。

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