基準期間で判定が原則だが納税義務免除の特例の色々

原則規定

 消費税においては、その課税期間の基準期間における課税売上高が1000万円以下の事業者については、納税義務を免除することとされています。

新規設立法人については、設立1期目および2期目の基準期間はありませんので、原則として納税義務が免除されます。なお、設立3期目以後の課税期間における納税義務の有無の判定については、原則どおり、基準期間における課税売上高が1000万円を超えるか否かで行うこととなります。

特例1 特定期間に係る納税義務

 但し、その課税期間の基準期間における課税売上高が1000万円以下であっても、その課税期間の前課税期間開始の日以後6ヶ月の期間(特定期間)における課税売上高が1000万円を超える場合、その課税期間の納税義務は免除されず、課税事業者となります。(なお、特定期間における1000万円超か否かの判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます)。これは、特定期間に係る納税義務の免除の特例と言われています。

特例2 新設法人の納税義務

 さらに但しですが、新設法人(社会福祉法人等を除きます。)のうち、その事業年度開始の日における資本金の額または出資金の額が1000万円以上である場合は、その設立1期目及び設立2期目の納税義務は免除されず、課税事業者となります。これは、新設法人の納税義務の免除の特例と言われています。

特例3 特定新規設立法人の納税義務

 さらにさらに但しですが、資本金1000万円未満の新規設立法人(社会福祉法人を除きます)のうち、その事業年度開始の日において、その法人の株式・出資の5割超を直接又は間接に保有する法人及び完全支配関係法人グループの中に、その新規設立法人のその事業年度の基準期間に相当する期間の課税売上高が5億円を超える法人がある場合は、その設立1期目及び設立2期目の納税義務は免除されず、課税事業者となります。これは、特定新規設立法人の納税義務の免除の特例と言われています。

課税事業者選択をしないのに、課税事業者になってしまうケースです。

 これらの納税義務免除の特例に該当する場合には、これらに「該当する旨の届出書」を所轄税務署長に提出することとされています。

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フリーランス新法案が成立

フリーランス新法案の概要

2023年4月に参議院本会議にて全会一致で可決され、フリーランス新法案(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案)が成立しました。

この法律はフリーランスの取引適正化と就業環境整備が目的とされています。

対象となるのは、フリーランス(個人事業主もしくは法人格だが従業員を有しない法人)と従業員を有する個人事業主および法人間のBtoB取引になります。

フリーランスに係る取引の適正化

フリーランスに業務を委託する事業者は、業務内容、報酬額、支払期日等の条件を書面もしくは電磁的方法において、明示する義務が発生します。この契約条件の明示については、フリーランス同士での取引の場合にも必要となります。

なお、支払期日は業務を完了・納品してから60日以内となります。

また、業務を委託する事業者は以下のことについて、禁止されています。

①一方的な受領拒否

②一方的な報酬減額

③一方的な返品

④不当な買いたたき行為

⑤一方的な押し売り

⑥金銭・役務などの利益提供の強要

⑦不当な変更・やり直しの強要

フリーランスの就業環境整備

業務を委託する事業者はフリーランスの働きやすさを改善するため、以下が定められています。

・フリーランスの求人等を掲載する際は虚偽の表示をしてはならない

・育児介護等との両立を図るため、フリーランスからの申し出により、納期やスケジュールを調整する、リモートワークを許可する等の配慮をしなくてはならない

・フリーランスに対しても、ハラスメント相談窓口を使えるように周知するなどの措置を講じなければならない

・中途解除する場合には、原則として30日前までの事前予告が必要となる

令和2年に行われた調査によると、日本国内のフリーランスの人数は462万人とのことです。

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