9月30日は土曜日 インボイスの登録申請

到達基準と発信基準

 納税者が提出する書類の効力は、原則として書類が税務官庁に到達した時に生ずることとなりますが、郵便・信書便により提出された納税申告書、申請書、請求書、届出書その他の書類については発信主義が適用され、通信日付印により表示された日が提出日とみなされます。しかし、この規定はアナログ時代のもので、デジタル時代の電子申告では、到達基準と発信基準に差異がないため、過去の遺物としての性格の規定になりつつあります。

土日祝日等と「期限の特例」

 この規定の対象は、提出期限の有るものの期限内提出の判定のためのものでしたが、提出期限については、また、「期限の特例」というものがあります。申告書等の提出等に係る期限が土日祝日等に当たるとき「これらの日の翌日をもつて」その期限とみなすというのが「期限の特例」です。

 令和5年10月1日からインボイス制度が始まりますが、インボイス発行事業者の登録を同制度の開始日から受けるには、原則として令和5年3月31日までの申請が必要でした。ただ、4月1日~9月30日までの間に申請すれば制度開始日の10月1日から登録を受けられ事にもなりました。

「期限の特例」の対象か?

 そこで、この制度開始日から登録を受けられると規定された原則規定と経過措置規定での、それぞれの登録日の末日である3月31日と9月30日についてみてみると、3月31日に係る規定には、インボイスの登録を受けようとする事業者は令和5年施行日の6月前の日までに登録申請書を提出しなければならない、との期限の定めがあり、仮に3月31日が土日等に当たる場合は「期限の特例」の対象となりますが、9月30日に係る経過措置規定には、そのような期限の定めがありませんので、「期限の特例」の対象となりません。そして、令和5年9月30日は、たまたま土曜日なので、「期限の特例」は使えません。

インボイス番号は書けないので

 なお、同年9月末までに登録申請を行ったとしても、即座に登録通知があるわけではないので、通知が来るまでの間はインボイス番号を書けないものの、仮のインボイスを交付し、通知後に正式なインボイス番号を知らせる補完行為が必要です。

9月30日は土曜日だから、10月2日までに登録でOK?

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インボイス不登録免税業者との取引での損失額

インボイスが始まるけれど

2023年10月から、インボイス制度(適格請求書保存方式)がスタートします。インボイス番号の確認や取得状況についての問い合わせが来ている、との話をよく耳にするようになりました。

平成28年度 与党税制改正大綱 (参考資料②-2)では、国内823万の事業者のうち、513万者余(63%)が免税事業者で、うち435万が個人の免税事業者、77万が法人の免税事業者とされていました。すなわち、インボイス制度導入により、日本国内の63%もの事業者が影響を受けるのです。

ただし、免税事業者と言えど、消費税を請求する権利が消費税法上ありますし、また、仕入消費税分を転嫁しないで自己負担とする義務などありません。インボイス制度が消費税請求の権利、転嫁の権利を踏みにじるのだとすると、それは由々しきことです。

8割特例を用意して損の緩和と受容奨励

免税事業者のままでは、インボイスを発行できないので、免税事業者と取引する課税事業者は、消費税の仕入税額控除が適用されなくなり、損をすることになる、と言われています。

その損を緩和せんとするのが、8割特例です。インボイスのない免税事業者との取引額の消費税10%消費税について、8割にする、というものです。

消費税込みで110万円の取引とすると、仕入税額控除は10万円の8割80,000円となり、控除除外された20,000円は経費として損金算入され、法人税等の負担税率が30%だったとすると、6,000円の法人税額等の減少効果を生み、合わせて86,000円の税負担軽減となるので、免税事業者との取引で損をする額は、10万円-86,000=14,000円です。消費税率10%の中の14%部分です。税抜取引額の1.4%です。

2割特例では免税事業者が損を被る

免税事業者がインボイス発行事業者となった場合には、2割特例が用意されていて、負担する消費税額は、消費税額10万円の場合、その2割の2万円です。法人税負担まで考慮すると上記と同じく1.4%です。

免税事業者が2割特例を適用すると、その取引相手は仕入税額控除100%可能です。

どちらかに1.4%の税負担を負わせようとするインボイス制度ですが、そんなに大きな金額の負担ではないので、当面は、いずれの選択になろうと、取引への変化などはなさそうに思われます。

税金を払うことより事務と申告が大変だよ。

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