同月得喪−入社月に退社した場合の社会保険

メールでの退職届もへっちゃら!

インターネットでの業務が常態となっている環境下では、前触れもなくメールで退職届を送りつけて出社しなくなってしまう事態も起きているようです。こんな振る舞いをされたら、せっかく時間と費用を掛けて採用していたとしても、会社側としても引き留めには動かないことになるでしょう。 

社員が入社したら社会保険や労働保険の加入手続きをします。退職したら脱退手続きをすることになります。同じ月に同一人物の入退社があった場合、なかったことにして何もしなくともよいのでしょうか?

同月得喪の場合の社会保険料

 同じ月に社会保険の資格取得と資格喪失が発生することを同月得喪といいます。

(注)社会保険の資格取得日は入社日であり、資格喪失日は退職の日の翌日です。そのため、入社した月の月末に退職した場合は同月得喪とはなりません。

 社会保険の保険料が発生するか否かは、原則として月末時点で被保険者資格があるかどうかで判断します。月末退職の場合は退職月の分の社会保険料まで発生しますが、月末よりも前の日までに退職すると退職日を含む月の社会保険料は発生しません。しかしながら、同月得喪では、月の途中の退職でもひと月分の社会保険料が発生します。社会保険に日割りの考え方はありませんので、たとえ一日の在籍でも、会社と社員で社会保険料がひと月分折半負担となります。

同月中に次の会社で資格取得等の場合

 同月得喪の人が同じ月のうちに次の就職先で社会保険の資格取得をしたり、就職せずに国民年金保険への資格変更手続きをしたりした場合には、先に喪失した厚生年金保険料の納付は不要となります。この場合年金事務所から先に喪失した会社に厚生年金保険料が還付されます。本人負担分も本人に返還されることになります。これは同じ月に対応する年金保険料の二重払いがなされないようにするための手続きです。

 なお、上記は年金保険料の話であり、健康保険料(介護保険料を含む)は還付されません。

 また、雇用保険料や源泉所得税は、支給された給与額に基づいて計算されるものですので、やはり次の資格取得等による、還付という制度はありません。

給料の日割り計算額より本人負担の社会保険料が多くなった場合の徴収や厚生年金保険料の返金などに備え、退職後も連絡手段は確保しておきましょう。

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-5-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com/

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com/

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net/

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

*************** ******** *****

未分類

駐車場賃貸のインボイス

駐車場の賃貸借契約は、通常、1年~2年間の契約期間で作成されますが、インボイス制度(適格請求書等保存方式)の運用が始まる令和5年10月1日をまたぐ契約も多いのではないでしょうか。

駐車場賃貸は、消費税課税が原則

駐車場事業を経営する場合、砂利を敷く、ロープで区画割りする、アスファルト舗装するなど施設を整備して貸し付けます。施設の利用に伴って土地が使用される場合、消費税が課されます。課税事業者は、令和5年10月以降、賃貸借契約書や請求書、領収書等にインボイス(適格請求書)としての要件を備えさせて保存しなければなりません。

契約書を通知書で補完

契約書、請求書等をそのままインボイスとする場合、登録番号、税率10%に対応する税込価額または税抜価額、消費税額等の明記が必要ですが、令和5年10月前に作成する契約書には、これらの項目の記載は求められていません。そもそも、駐車場賃貸では、賃料の収受に際し、通常は請求書や領収証を交付しないでしょう。

そこで貸主のインボイス交付義務・保存義務(借主のインボイス保存義務)に対応させるため、請求書にかえて、駐車場事業者は、インボイス番号(登録番号)等を記載した通知書を別途作成して契約書を補完させて借主に交付すること、領収証にかえて、借主は銀行の支払記録と賃貸借契約書や通知書で補完する方法が国税庁のインボイス特設サイトに案内されています。

口座振替と口座振込

口座振替の場合、借主は、インボイス番号の通知書で補完された契約書とともに通帳(課税資産の譲渡等の日付が分かるもの)を併せて保存することにより、インボイス保存義務が満たされます。

口座振込の場合は、借主は、インボイス番号の通知書で補完された契約書とともに銀行の発行する振込金受取書を併せて保存することにより、インボイス保存義務が満たされます。

事務所賃貸、税理士、社労士も取扱いは同じ

なお、仲介会社の作成する令和5年10月以降の賃貸借契約にインボイス番号等の記載がない場合も上記の通知書で補完する対応が必要になります。また、この取扱いは、事務所賃貸はもちろん、税理士、社労士など士業が顧問先と締結する契約についても同様の対応となります。インボイス制度開始前に業務フローを確認しておきましょう。

契約書と通知書、通帳の支払記録でインボイスになります

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-5-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com/

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com/

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net/

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

*************** ******** *****

未分類