租税回避ブラン以外での総則6項の適用は違法

「総則6項」発動事案で税務署敗訴

 非上場株式の相続税評価に係る「総則6項」の適用を巡り、今年1月18日東京地裁、8月28日東京高裁がいずれもその適用を認めず国を敗訴としました。国が最高裁への上告を断念し、判決が確定しました。

本件は、非上場会社の株式に係るM&Aの基本合意締結後に相続が生じた事案で、M&A価格が1株約10万5千円、相続税の申告額は評価通達に基づく類似業種比準価額の1株約8千円でした。

地裁の判決内容

東京地裁は、①通達評価額である類似業種比準価額と株式売却価格との間に大きな乖離があるということのみをもって不公平な利得があるという評価をすることは相当ではない、②相続開始直後に相続財産の一部を高額で売却することができたとしても、その事実に着目して相続税課税をしなければ他の納税者との間で租税負担に看過し難い不均衡があるとは必ずしも断じえない、と判示しました。

高裁の判決内容

東京高裁は、①取引相場のない株式の交換価値は専門的評価を経ない限り判明し得ない、②M&Aが行われる場合でも売買代金が交換価値を反映しているとは限らない、③本件で相続税の負担を減じる租税回避行為は特に認められない、④評価通達6を適用して本件相続株式を評価した各更正処分等は、最高裁令和4年判決の示した判断枠組みに照らし、平等原則という観点から違法である、と判示しました。

先行事例及び最高裁判例

総則6項で国側敗訴は2例目で、先例は、東京地裁平成17年10月12日判決、配当還元方式による評価の妥当性が問われた事件でした。この判決では、総則6項の適用が是認されるような「特別の事情」が存在しないからその適用は違法とされました。

また、国側勝訴ながら、相続対策としての借入金での不動産購入の事例での令和4年4月19日最高裁判決でも、総則6項の適用を可とするには、単に取引事例での価格と通達評価額とに大きな乖離があるというだけでなく、「購入・借入れが行われ」るような「租税負担の軽減をも意図」した行為が行われ「他の納税者と上告人らとの間に看過し難い不均衡を生じさせ」るような場合に限られる、としていました。

被相続人の所有株式数は21,400株だった。M&A価格は63億円。

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労働基準法の代表的な帳簿とは

労働関係帳簿は労働時間や賃金払いに必須

 労働者を使用していると労働者名簿等の帳簿の作成や保存が必要です。各種の帳簿は労働時間管理や賃金支払い等には欠かせないもので、事業主には正しく作成・運用することが求められています。

義務付けられている法定4帳簿

労働者名簿、賃金台帳、出勤簿、年次有給休暇管理簿は法定4帳簿とも言われていて作成が必要です。

  • 労働者名簿(労基法107条)

労働者名簿は、本社や支店の各事業場において使用する労働者ごとに作成します。

労働者名簿には、氏名、生年月日、学歴や職歴、性別、住所、従事する業務、雇入年月日、退職年月日と退職理由等の項目を記載します。

  • 賃金台帳(労基法第108条)

賃金台帳は雇用される労働者について作成します。氏名、性別、賃金計算期間、労働日数、時間外労働、深夜労働、休日労働の時間数、基本給、諸手当の種類と金額、控除項目と金額等の項目を記載します。

  • 出勤簿

出勤簿は労基法上には明記されていません。「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」において労基法の109条の「その他労働関係に関する重要な書類」に該当する書類とされています。労働安全衛生法(第66条8の3)でも出勤簿の作成と労働時間の把握をすることが事業主に課されています。

出勤簿には氏名、出勤日、出勤日の始業・終業時刻、休憩時間、時間外労働時間を記載します。労基法で労働時間の規定が適用除外とされている管理監督者は労働時間の記載は必要ありませんが、労働時間の把握は必要とされています。

  • 年次有給休暇管理簿

平成31年4月に実施された年5日の年次有給休暇取得義務化に伴い新たに作成義務が課されました。氏名、付与日、付与日数、取得日などを記載します。

 前述の4帳簿の保存期間は5年間とされていますが当面は3年間とされています。他に雇入れ、解雇、災害補償、賃金、労働関係重要書類も保存が義務付けられ、デジタルデータによる保存も認められています。

賃金台帳は国税通則法では7年保存とされています

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