転職者の離職理由

就職率・離職率もともに上昇

 厚生労働省は令和5年「雇用動向調査」の結果を公表しました。これによると入職率(新たに採用した人の率)16.4%(前年比1.2ポイント上昇)、離職率15.4%(前年比0.4ポイント上昇)、いずれも前年比を上回っています。

 令和5年の1年間の転職入職者(入職者のうち、入職前1年簡に就業経験のあるもの)が前職を辞めた理由を見ると、男性は「その他の個人的理由」(出向などを含む)を除くと「定年・契約期間の満了」の16.9%が最も多く、次いで「職場の人間関係が好ましくなかった」9.1%となっています。女性は「その他の個人的理由」を除くと「職場の人間関係が好ましくなかった」13.0%が最も多く、次いで「労働時間、休日等の労働条件が悪かった」11.1%となっています。また前年と比べて上昇幅が最も大きいのは、男性は「仕事の内容に興味を持てなかった」(2.9ポイント)で、女性は「職場の人間関係が好ましくなかった」(2.6ポイント)となっています。

転職入職者の賃金変動状況

 転職入職者の賃金変動状況を見ると、前職の賃金に比べ「増加」した割合が37.2%(前年比2.3ポイント上昇)、「減少」した割合は32.4%(前年比1.5ポイント低下)、「変わらない」の割合は28.8%となっています。また、「増加」のうち「1割以上の増加」は25.6%、「減少」のうち「1割以上の減少」は23.4%となっています。

転職市場は活性化

 現在、若者だけでなくミドル層の転職も増えています。企業としては人手不足緩和に向けても他社の状況を踏まえつつ、賃金や労働時間だけでなく労働条件の改善や負担軽減のための機器の導入、相談体制など社内環境についても考えていきたいところです。

 一方で「ゆるブラック企業」などという言葉にもあるように労働環境は整っていてもやりがいが感じられない、成長実感がないという不安を抱えて若年層が転職するケースも増えているようです。

企業は時代背景、ニーズを把握して人員を確保していく努力が必要でしょう。

競合他社の動きや募集要項も参考になります

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申告書に収受印を押してくれない

令和7年1月以後は

国税庁は今年1月4日、令和7年1月以後は申告書等(国税に関する申告、申請、請求、届出等税務署に提出される全ての文書)の控えへの収受日付印(税務署名や年月日等)の押捺の実務慣習を廃止する、と公表しました。

 申告書等の持参又は郵送に対する措置です。e-Taxによる申告では、“受信通知”がメッセージボックスに格納されます。税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX)の取組の推進が目的です。

 また、令和7年1月から、申告書等の提出(送付)の際は、申告書等の正本(提出用)のみを提出(送付)するように、と公示しています。

申告書等提出事実を証明する方法

それでは、申告書等を紙で提出する場合、今後はどのように申告等したことを証明すればよいのでしょうか。

  • Q&Aをネット公開し、令和7年1月以後の当分の間の対応として、窓口で交付するリーフレットに、申告書等を収受した日付や税務署名を記載した上で、希望者に配付する、この配布文書は提出事実の証明機能を持つ、と回答しています。
  • 所轄税務署に「申告書等閲覧申請書」を提出することで、申告済みの申告書等を閲覧することができます。そこには収受印が押されています。閲覧に手数料はかかりませんが、あくまで閲覧サービスのため、コヒーの提供は受けられません。ただし、申請書の「写真撮影の希望」欄にチェックをつけることで写真撮影が可能となります。
  • 納税証明書の交付請求を行い、納税額と滞納の有無の表示を介して、提出済み申告書の内容を間接的に証明します。
  • 個人だけのケースとしては、申告書等情報取得サービス(オンライン請求のみ)、保有個人情報の開示請求(写しの交付請求は1か月程度)などがあります。

銀行等は対応を変えないと

実務慣行の廃止を見切り発車的な強引さで実行する印象です。税務行政の実力行使に関係者達はどう対応していくのだろうか?

これまで、銀行への融資申請や、住宅・自動車等のローン審査、奨学金の申請、自治体への補助金・助成金の申請、小規模企業共済、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)等々で、確定申告書の提出控えを求められていました。今後は、どうなるのでしょうか。

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