新入社員研修のオンライン化

2021年入社の新人研修の実施方法は?

2020年は多くの企業がコロナの影響を受けましたが、事業だけではなく人材育成についても影響が出ています。ある民間調査によると、新入社員を迎えた企業の8割方は、オンライン対応が間に合わず集合研修を実施したようです。一方で、オンラインやe-ラーニングで実施した企業も増加はしていて、部分的にでもオンラインで実施した企業も少なくありません。

 そして2021年4月入社者の研修については、集合型が根強く残るものの、オンラインとリアルを組み合わせて実施する企業も多いようです。

 オンラインのメリットは、コロナ対応だけではありません。会場設営の手間やコストが減少し、複数拠点に対して研修の同時開催が可能なことなどもあげられます。また、今年度、多くの大学ではオンラインで講義が行われています。コロナ後についても、部分的にはオンラインが残ると言われており、今後はこの環境で育ってきたリモートネイティブが社会に出てくることになります。彼らにとっては、集合型の研修のほうが違和感のあるものになっていく可能性があり、企業側の対応力が問われます。

研修オンライン化のためのポイント

研修のオンライン化を進めるにあたっては、オンラインに適している部分と適さない部分を明確にし、オンライン化する箇所については、ZOOMなどの機能を使うか、e-ラーニングや動画配信などを使うか、ツールの選択を行いましょう。

たとえば、意識の醸成や人間関係の構築には集合型が向くと考えられます。座学の講義についてはオンラインがよさそうですが、チャット機能や投票機能を使うことで、より双方向なコミュニケーションが可能となります。

また、オンラインの場合は、集合型の場合よりも、伝える内容をより明確にする必要があるとも言われています。これまでは身振り手振りも含めた空気感で伝えられたことも、言語化が求められます。集合型研修をオンラインに移すというだけではなく、そもそもの研修の目的、意義を再確認しながら、オンラインに適した研修の再構築をすることが、よりよい育成につながるでしょう。

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未分類

消費税納税義務と相続承継

相続による事業の承継と可否判定

相続による事業の承継には、非事業者であった相続人が相続により事業者になる場合のほか、相続人も被相続人も事業者の場合があります。

相続承継後翌年以後の課税・免税事業者の判定は、承継前の相続人と被相続人の事業の各基準期間の課税売上を全部合計して、合計額が1千万円を超えるかどうかで判定することになります。

被相続人の事業を2以上の相続人が分割承継又は共同相続した場合には、相続開始年の翌年以後の課税・免税事業者の判定に取り込むのは、各相続人の承継割合に応じた課税売上となります。

相続開始年だけは特殊な扱い

お店を引き継いだけど、消費税の納税は?

ただし、相続開始年に限っては、扱いが少し異なります。①課税事業同士の相続承継、②相続人の課税事業への被相続人の免税事業の相続承継、③相続人の免税事業への被相続人の課税事業の相続承継、④免税事業同士の相続承継、これら4ケースがあります。

相続人の課税・免税事業者判定は、①②のケースは年間を通じた課税事業者、③は相続日の翌日からその年の年末までの期間の課税事業者、④は免税事業者です。

相続開始年に遺産分割確定した場合でも

年末までに遺産分割が済んでいる場合でも、未分割の場合と同じく、基準期間における被相続人の課税売上高を各相続人の法定相続分で按分した金額により相続人の納税義務を判定してよい、との「文書回答事例」が公開されています。

特定遺贈又は死因贈与の場合

なお、相続の際、被相続人の消費税納税義務を考慮するのは、「相続(含包括遺贈)」による承継の場合のみです。

たとえ相続承継であったとしても、特定遺贈・死因贈与による承継の場合には、上記の納税義務可否判定規定の適用はありません。これは、通達で示されている考え方で、この場合には、特定財産受遺者又は死因贈与契約受贈者の、自分の事業のみの基準期間課税売上高のみによって判定します。

消費税法には、「相続」には包括遺贈を含むと規定されていて、そのことにより、特定遺贈・死因贈与は、包括的承継としての相続承継から除外されていると反対解釈されるため、通達でそれを示しているわけです。

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