老齢厚生年金・老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ

老齢厚生・基礎年金の繰上げ・繰下げとは

老齢厚生年金・老齢基礎(国民)年金の繰上げと繰下げの制度をご存じでしょうか?

 老齢厚生年金と老齢基礎年金の受給開始年齢は、共に原則65歳となっていますが、65歳になる前に受給開始する場合を繰上げ、66歳以降に受給開始する場合を繰下げといいます。なお、65歳の1年間は繰下げできません。

繰上げ・繰下げのメリット・デメリット

 老齢厚生年金・基礎年金を繰上げすると、月0.5%の割合で受給額が減額されます。例えば、繰上げの上限である60歳到達時から受給する場合、原則の65歳から受給開始と比べて30%減額され、70%の受給額となります。繰上げすると、老齢厚生年金と老齢基礎年金は同時に繰上げとなり、一方のみを繰上げすることはできません。また、いったん繰上げを選択すると、生涯変更できません。

 逆に繰下げの場合、月0.7%の割合で受給額が増額されます。70歳まで5年繰り下げた場合42%の増額となり、65歳からの受給開始に比べて4割以上も受給額が増えます。

 しかし、繰下げも注意が必要です。例えば、老齢厚生年金の繰下げ期間中、加給年金は支給されません。老齢基礎年金の繰下げ期間中、振替加算は支給されません。さらに、65歳以上で在職老齢年金の対象となる場合、支給停止された部分は繰下げによる増額の対象になりません。

 なお、老齢厚生年金と老齢基礎年金は別々に繰下げを選択でき、老齢厚生年金または老齢基礎年金のみの繰下げが可能です。

今後の繰上げ・繰下げに関する制度改正

 年金制度改正法(令和2年法律40号)により、令和4年4月以降、受給開始年齢の選択肢が拡大され、受給開始年齢の上限が70歳から75歳に引き上げられます。75歳まで繰り下げた場合、最大で年額84%の増額となります。一方、繰り上げる場合の減額率は月0.4%に変更されますので、60歳到達から受給する場合、従来の最大30%減額が24%減額へ減額幅が縮小します。

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新事業転換への応援施策

事業再構築補助金とは

ポストコロナ・ウィズコロナの時代に対応するため、中小事業者の思い切った事業再構築を支援し、日本経済の構造転換を促すことを目的としています。

補助対象経費

本補助金は、基本的に設備投資を支援するものです。設備費のほか、建物の建設費、

建物改修費、撤去費、システム購入費も補助対象です。新しい事業の開始に必要となる研修費、広告宣伝費・販売促進費も補助対象です。

【主要経費】

●建物費(建物の建築・改修に要する経費)、建物撤去費、設備費、システム購入費

【関連経費】

●外注費(製品開発に要する加工、設計等)、技術導入費(知的財産権導入に係る経費)

●研修費(教育訓練費等)、広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)

●リース費、クラウドサービス費、専門家経費(特許関連の取得や大学教授)

補助対象外の経費の例

●補助対象企業の従業員の人件費、従業員の旅費

●不動産、株式、公道を走る車両、パソコン、スマートフォン、家具等汎用品の購入費

●販売する商品の原材料費、消耗品費、光熱水費、通信費

事業計画の策定

補助金の審査は事業計画を基に行われます。採択されるためには、合理的で説得力のある事業計画を策定することが必要です。事業計画は、認定経営革新等支援機関と相談しつつ下記の要件を記載する必要があります。

●現在の企業の事業、強み・弱み、機会・脅威、事業環境、事業再構築の必要性

●事業再構築の具体的内容(提供する製品・サービス、導入する設備、工事等)

●事業再構築の市場の状況、自社の優位性、価格設定、課題やリスクとその解決法

●実施体制、スケジュール、資金調達計画、収益計画(付加価値増加を含む) ※認定経営革新等支援機関と相談しながら策定する必要があります。

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