月次支援金を活用しましょう

2021年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に月次支援金が給付されます。

要件

 以下の2つの要件を満たせば、業種や地域を問いません。

① 対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること

② 2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していること

給付額

 2019年又は2020年の基準月の売上-(マイナス)2021年の対象月の売上

 中小法人等については20万円/月、個人事業者等については10万円/月が上限となります。

申請受付期間

 原則、対象月の翌月から2か月間が申請期間となります。今年の4月・5月分については2021年 6月中下旬~8月中下旬となり、6月分については2021年 7月1日~8月31日となります。

給付対象外

 地方公共団体による休業又は時短営業の要請に伴う協力金の支給対象の事業者は給付対象外です。また、一時支援金又は月次支援金で無資格受給又は不正受給を行った者や不給付となった者は、月次支援金の申請・受給を行う資格はありません。

特例

 2019年以降新規開業した場合、合併した場合、事業承継があった場合、法人成りがあった場合などは、証拠書類や給付額の算定について特例措置が講じられています。

手続

 申請前に登録確認機関で事前確認を受ける必要があります。一度月次支援金に関する事前確認を受けて受給すれば、基本的に2回目以降の申請では事前確認を受ける必要はありません。なお、事前確認を経て一時支援金を受給した事業者は、基本的に月次支援金の申請のために改めて事前確認を受ける必要はありません。

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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令和3年度キャリアアップ助成金

正社員化コースとは

 キャリアアップ助成金正社員化コースは

雇用されてから6か月以上3年未満の有期雇用契約社員を正社員に転換し、転換後の賃金を転換前の賃金よりアップすることで申請ができます。受給額は中小企業で1人57万円(生産性向上要件に該当したときは72万円)です。

対象となる有期契約社員の主な条件は、

  • 正社員転換後は雇用保険に加入していること
  • 社会保険に加入していること(強制加入被保険者の場合)
  • 事業主又は取締役の3親等以内の親族以外であること

令和3年度の3つの変更点

(1)正社員への転換時の賃金アップ率が「5%以上」から「3%以上」へ引下げ

 キャリアアップ助成金正社員化コースは正社員転換後の6か月間の賃金総額が転換前直近6か月間の賃金総額から5%以上アップすることが必要でしたが、令和3年4月からの転換については3%以上のアップでよくなりました。率が引き下げられたので転換時のハードルが少し低くなりました。

(2)賃金総額に賞与は不算入

 従来、賃金アップの総額には正社員期間に支給された賞与も加算することが可能でしたが、4月以降の転換では認められなくなりました。したがって基本給とその他の固定的手当で3%以上の賃金アップが必要になります。

 3%アップに含まれない手当は①実費補填、②毎月の状況で変動するもの、③賞与、以上は名称にかかわらず含められません。

代表例としては通勤手当、住宅手当、歩合給、精皆勤手当、無事故手当、食事手当、休日手当、時間外手当、固定残業手当(転換後の賃金の固定残業代を減らしたときは、固定残業代を含めた賃金が3%以上のアップになってないと支給対象外になります)

(3)新たに正社員制度を規定し短時間正社員に転換した場合は助成金を加

フルタイムの正社員を転換したときと助成額は同じですが、新たに短時間正社員制度を設けて転換した場合、1事業所1回のみ中小企業で9万5000円(生産性向上要件該当で12万円)が加算されます。

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