介護保険料徴収のルール

40歳になったら介護保険料徴収

 介護保険制度は、介護が必要な高齢者を社会全体で支える仕組みです。保険料は公費と65歳以上の第1号被保険者、40歳から64歳までの医療保険に加入している第2号被保険者からの介護保険料で支えられています。

 健康保険の被保険者であり市区町村に居住している40歳から64歳までの第2号被保険者の方は健康保険料とともに納めます。

 介護保険料は、40歳に達したときから徴収が始まります。40歳に達した日は40歳の誕生日の前日です。その日が属する月から保険料が徴収されます。社会保険料の天引きは、当月支払いの給与から控除できるのは前月分となっている(例外として月末退社の場合は2か月徴収可)ので、毎月の給与から徴収する介護保険料の天引きは健康保険料と同様の扱いになります。徴収の終了は65歳に達する月の属する月の前月分までです。

賞与を支払ったときは徴収対象になる

 介護保険料は賞与からも徴収します。

例えば40歳に到達する前に賞与が支払われた後、同月に40歳に到達したときは40歳に到達した月から徴収するので天引きしておかなくてはなりません。

 反対に65歳になると第1号被保険者になるので、介護保険料は65歳に達した日の属する月の前月分まで給与から天引きします。65歳に達した日の属する月分は年金からの徴収です。つまり65歳に達した月は給与から徴収しません。賞与に対しても同様なので65歳に達した月に賞与が支給されても徴収はありません。

被扶養者が40歳の場合どうなるのか

 健康保険と同様に扶養家族が40歳になっても介護保険料は徴収しません(国保は各人ごとに徴収される)。

 健康保険組合によっては健康保険の第2号被保険者でない場合でも、被扶養者が40歳以上で第2号被保険者である場合は健康保険料と一緒に介護保険料を徴収する組合もあります。

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-5-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com/

★相続税申告をしっかり、格安に。格安相続税申告サポート栃木

https://www.souzoku-utsunomiya.com/

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net/

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://yuushi-lab.com

*************** ******** ******

未分類

結婚・子育て資金贈与の非課税

制度概要

 結婚子育て資金の一括贈与制度は、直系尊属である父母、祖父母から子・孫に結婚・出産・育児の費用を非課税で贈与できる租税特別措置法の制度です。20歳以上50歳未満の受贈者を対象に最大で1000万円(結婚費用は最大300万円)までの贈与が非課税になります。非課税の対象となる費目については、内閣府HPに掲載されています。

 平成31年改正で受贈者は、前年分の合計所得金額が1000万円以下に制限されました。令和3年度は次の改正があり、令和5年3月31日まで2年間、延長されました。

贈与者死亡時、孫への贈与は2割加算に

 贈与者が死亡した日までの贈与額(非課税拠出額)のうち、結婚・出産・育児に使用した金額(結婚・子育て資金支出額)を控除した未使用分(管理残額)は相続税の課税対象となっていましたが、新たに令和3年4月1日以降の孫への贈与は、配偶者および一親等の血族以外(代襲相続人である孫・孫養子を除く)への贈与に適用される、相続税額の2割加算の対象となりました。世代間の資産移転を促進する非課税贈与として創設された制度は、相続税法の取扱いがさらに適用され、利用しにくくなりました。

認可外保育施設も非課税の対象になります

 非課税の対象となる育児費用の範囲に、新たに1日当たり5人以下の乳幼児を保育する認可外保育施設のうち、都道府県知事などから認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書を交付された施設に対する保育料の贈与も対象となりました。証明書を交付された施設のリストをHPで公開している自治体もあります。

非課税申告書は電子提出も可

 この制度の適用を受けるため、取扱金融機関を経由して提出する非課税申告書は、令和3年4月1日より、電磁的方法によっても提出できるようになっています。

生活資金の贈与はそもそも非課税です

 ところで結婚・子育て資金一括贈与の制度を利用しなくても、相続税法では、もともと夫婦、親子、兄弟姉妹などの扶養義務者からの生活費や教育費に充てるための贈与は非課税とされています。結婚・出産・育児の費用を都度、贈与する、贈与額はすべて使いきる、結婚式披露宴の費用は、双方で費用を分担する、贈与者の送金履歴、受贈者の支払記録を残すなど備えをしておきましょう。

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-5-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com/

★相続税申告をしっかり、格安に。格安相続税申告サポート栃木

https://www.souzoku-utsunomiya.com/

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net/

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://yuushi-lab.com

*************** ******** ******

未分類