改修ローン型の控除は終了 投資型減税制度等の改正

住宅ローン控除の陰で改正

 令和4年税制改正では、住宅ローン控除が大きく変更され、話題になっています。その一方、住宅ローン控除を受けられない場合の新築やリフォームに対する減税制度についても、少し手が加えられています。

投資型減税とは

 住宅ローン控除はローン返済期間が10年以上あるものに適用されます。合計所得金額3,000万円以下等の要件はありますが、家を購入・改築した際に短い期間のローンや現金払いの方でも利用できる可能性があるのが、投資型減税制度です。投資型減税制度の場合、控除されるのは原則1年のみとなっており、控除対象限度額も住宅ローン控除に比べると低いのが特徴です。

なお、住宅ローン控除を受けられる人が投資型減税を選択することもできますが、住宅ローン控除と投資型減税の併用はできません。

新築住宅に対する投資型減税の改正

 新築の住宅については認定長期優良住宅・認定低炭素住宅が従来対象となっていましたが、令和4年の改正で特定エネルギー消費性能向上住宅(ZEH水準省エネ住宅)も対象になりました。控除対象限度額は650万円、控除率は10%で、改正前と変わりはありません。

特定の改修をした際のローン控除はなし

 バリアフリー・三世代同居・省エネ改修を、ローンを受けて行った場合に選択可能な「リフォーム支援のローン型税額控除」については、令和3年12月31日で終了となりました。

 ただし、投資型の税額控除については「ローンの有無にかかわらず利用可」となっているため、令和4年以降も継続される既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の投資型減税に統合される形となります。ローン型の減税では5年間だった控除期間が1年で終了(所得税額が0円になり、引き切れない場合は翌年持ち越し)となります。

改修投資型減税から見れば拡充

 令和4年からの改修工事をした場合の投資型減税の控除限度額は、必須工事の他に「対象工事限度額を超過する部分」と「その他のリフォーム工事」についてもある程度控除が適用されることになったので、改正前と比べると全体の控除限度額は拡大することとなります。

「すまい給付金」「グリーン住宅ポイント」は終了となります。

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年次有給休暇取得 トラブルになりがちな例

休日と休暇の違い

「休日」は法律や会社の決めた休みですが「休暇」は元々働く義務のある日に休みを取ることを言います。

年次有給休暇は従業員が一定の条件を満たしたときに発生します。

年次有給休暇の権利を取得するには

  • 入社日から6か月を経過している
  • その期間中、法定休日・所定休日を除いて8割以上出勤していること

出勤率の計算上で出勤扱いの日は、仕事上の病気やけが休業、育児休業、介護休業、法定の産前産後休暇、年休の取得日です。

有給休暇で労使トラブルになりがちな例

  • 繰越し分と新規発生分どちらを優先?

年次有給休暇請求権は2年間で時効により消滅します。2年間の付与日数のうちどちらを優先消化するかは労基法では決めていませんので就業規則の定めによります。

年次有給休暇の消化順を前年度の繰越し分を消化してから今年度分を消化すると決めていて、今年度分を先に消化することに規定を変更するときは繰越し分が少なくなりますので従業員にとっては不利益変更となります。十分に説明をして、合意も取りましょう。

②病気でもないのに有給休暇の請求を当日や前日にしてきた

年休の請求時期は法的な決まりはないので「いつまでに届ける」と決めてもよいのですが、あらかじめ届け出ると決めておく方がよいでしょう。ただし「事業の正常な運営を妨げる」客観的な事情があれば時季変更権の行使もあることを記載しましょう。

③退職時の年次有給休暇行使

退職を控えた社員が退職日までに出勤はしないが残った有休をすべて使いたいと言い出した場合、法的には会社は本人の申し出を認めることになります。しかし会社の事情を伝え理解してもらうよう努めることです。そのうえで消化できなかった有給休暇の買取りは可能となり、この有休休暇の買取り額は任意の額として差し支えありません。ただし、年休取得した際に払われる額との均衡を考えた額とすべきでしょう。

⑤年休取得を進めたいが周りに気を使い取らない人がいる

年次有給休暇の消化を促進する工夫が計画的付与です。労使協定の上5日を超える日を計画的に職場単位や交代で付与します。

年休を10日以上付与されている人は、年5日は休暇を取らせなくてはなりません

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