管理監督者の働き方について

「管理監督者」と呼ばれる人とは

 労働基準法では、業種にかかわらず監督もしくは管理の地位にある者は、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しないとしています。これが「管理監督者」と言われる人です。これに該当する人は法定の労働時間を超えて働いても時間外労働の割増賃金を支払う必要がなく、法定休日に働いても休日労働の割増賃金を支払う必要はないとされています。

 管理監督者に該当する人も健康を害するような働き方をさせるのは問題で、深夜時間(午後10時から午前5時まで)に労働させた場合、深夜割増賃金は支払う必要があります。また、管理監督者であっても年次有給休暇を与える必要があります。

管理職だから管理監督者とは限らない

 会社で○○長は管理職と位置付けていたとしてもその会社の管理職であり、労働基準法の管理監督者であるとは限りません。

 管理監督者は役職名でなく、その職務内容、責任と権限、勤務態様など実態によって判断されます。

 労働基準法の管理監督者に当てはまるか、大きく3つの判断基準があります。

3つの判断基準

①労働時間、休憩、休日などに関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容、重要な責任と権限を有する

②現実の勤務態様も労働時間などの規制になじまないようなものである

③賃金などについてその地位にふさわしい待遇である

管理監督者性の否定要素は人事権です。採用、解雇、人事考課、勤務割表作成、時間外労働の命令などの責任や権限が実質的にない場合は管理監督者と言えません。

次に勤務で遅刻早退などの減給や、人員不足の際の穴埋めで長時間労働をさせられているとき。労働時間の規制を受ける部下と同様の勤務態様が大半なとき。

また、賃金待遇に役職手当などの優遇措置があっても、実際の労働時間を勘案して割増賃金以上になるのか、時間単価でアルバイト等と変わらない状況では問題です。

管理職手当が固定残業代という場合では、就業規則にその旨と何時間分なのかを規定することが必要です。

店長ですが採用権はないしアルバイトと一緒に残業もしています。管理監督職になるでしょうか

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経理実務 買掛金と未払金

債務ですから当たり前のことですが、前提を確認すると、物を購入したり、役務の提供を受けたりしたにもかかわらず、未だ金銭を支払っていない金額ということです。どちらにせよ近い将来金銭を支払うものです。ではどこが違うかというと、買掛金は本来の営業活動で売上と直結して変動する経費、例えば商品の仕入れや材料費・外注費等の債務に用いられ、未払金はそれ以外の一般管理費等に用いられます。

買掛金と買掛台帳

買掛金は本来の営業活動の基幹をなすものですし、支払日も各仕入先・外注先で違いますから、やはり仕入先・外注先ごとに管理する買掛台帳が必要となります。しかし売掛金と売掛台帳と違い、買掛金と買掛台帳との残高の違いで四苦八苦した話はまず聞きません。それは買掛金台帳は請求書と納品が間違いないかを確認するために作成されており、間違いない段階で請求書をもとに買掛金が計上されるからです。そして計上された買掛金は必ず支払われます。これに対し、売掛金は得意先でのチェックがありますので請求金額が確実に入金されるとは限りません。得意先が多いと必ずといっていいほど誤差が出てきます。

消耗品などの購入を月締めで行って未払金を計上している場合も同様です。

未払金の場合は台帳までは付けずに納品書とチェックして、請求書をベースに未払金を計上している場合が多いかと思いますが、計上した未払金は必ず支払います。

もう一つ未払費用があります

 未払金でもいいのですが「未払費用」という勘定科目があります。一定の契約等により継続的に役務の提供を受けている場合に、期間の経過とともに費用が発生していると考えて計上される債務です。月次決算で厳密にやっている会社はともかく、通常は決算の時しかお目にかかりません。未払金との大きな違いは請求書があるかないか、すなわち確定した債務か否かです。

吹き出し: 円形: そう言えば買掛金の残高は気にしたことがないな

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