事業再構築補助金

鳴り物入りで始まった事業再構築補助金の採択結果が6月18日に公表されました。公募の応募件数は22,231件で、このうち申請要件を満たしたものは19,239件。厳正に審査を行った結果、8,016件が採択されました。業種別の応募と採択割合については、日本標準産業分類で応募割合・採択割合を分析すると、特に製造業、宿泊業・飲食サービス業、卸売・小売業が多く、この3業種で全体の約6割を占めました。

都道府県別の応募状況

 都道府県別に応募件数を見ると、単純な件数ベースでは、東京、大阪、愛知、兵庫の順でした。平成26年経済センサスに基づく都道府県毎の中小企業数に占める応募者の比率は、東京、関西周辺、愛知が多いので、順当な結果となりました。

応募金額・採択金額の分布について

 応募金額及び採択金額の分布を分析すると、100~1,500万円が最も多く、全体の4割以上を占めています。次いで4,500万円以上の案件が約3割程度となっています。 応募金額は、1,000万円以下と6,000万円に二極化しています。3,000万円を超えると金融機関の確認が必要となるため、3,000万円をわずかに下回る申請も多いようです。

認定支援機関別応募・申請・採択状況

 認定支援機関別に応募状況を分析すると、金融機関が約8,100社で最も多く、次いで税理士関係が約5,600社、商工会・商工会議所が約3,500社程度となっています。特に中小企業診断士、民間コンサル、地銀などの金融機関の採択率が高い傾向です。

要件を満たさなかった申請の事例

事例①:売上高減少要件に必要な月別売上高を証明する書類が添付されていない。売上高減少として選択された年月とは異なる年月の書類が添付されている。

事例②:「認定経営革新等支援機関による確認書」 に記載された法人名等が申請者と異なる。認定経営革新等支援機関ではなく、申請者名で確認書が作成されている。

事例③:経済産業省ミラサポplusからの「事業財務情報」が添付されていない。

事例④:添付された書類にパスワードがかかっている、ファイルが破損している。

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ワクチン接種に駆り出された歯科医師の報酬の課税区分

ワクチン接種拡大が最優先→歯科医の支援

 2021年新型コロナの新規感染は止まりません。国はワクチン接種数を拡大させることを最優先とし、通常は口腔内にしか注射を打つことが認められていない歯医者さんをワクチン接種要員として狩り出し始めました。地元の市町村等からの依頼があって地元歯科医師会の了解のもと、普段は自身の医院をもって開業している歯医者さんも、休診日やお昼時間、夜時間など空いている時間にワクチン接種に協力しているとのことです。

ワクチン接種業務の報酬の課税

 開業医が個人事業として事業を行っていれば、事業所得として課税されます。ワクチン接種も一種の医業周辺業務なので、事業所得として課税されることになるのでしょうか?

答えを先に言ってしまうと、開業医だろうが他で勤務している勤務医だろうが、こうした業務(=この場合はコロナワクチンの接種業務)で得た収入は、通常、その業務を主宰する者からの給与所得として課税されます。

事業vs給与の区分

 業務による対価が事業の収入となるのか給与収入となるのかの違いは、その業務が委任契約に基づくものなのか雇用契約に基づくものなのかによって変わってきます。

重要な要素としては、その業務の指揮命令は誰が行い、業務に必要な材料や用具は誰の負担で供与されているのか、そして最終的な業務の責任はだれが負うのか、などが総合勘案されて判断されることになります。これは消費税法の基本通達でも示されている考え方であり、外注が委託業務で消費税が発生するのか、もしくは実態は雇用による給与で消費税は発生しないのかなどを検討する時に使われます。

 この基準からすると、歯科医師会の依頼のもとに接種業務だけを提供して得た収入は、普段開業して事業所得を得ている歯医者さんでも給与所得となります。これは自治体や会社の依頼の下、公立学校の学校医や産業医として得る収入が給与所得になるのと同じ考え方です。  一方、開業医がかかりつけ医として自分の医院で行うワクチン接種は、事業所得であるということは言うまでもありません。

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