借り上げ社宅の税金-個人は節税で、会社は変わらない

借り上げ社宅制度で個人の税金負担は減る

 会社が住宅の賃貸物件を借り上げして従業員等に貸与する「借り上げ社宅」制度を導入すると、通常、その従業員等の税金(所得税・住民税)の負担が減ります。それまで給与としていた額の一部を「借り上げ社宅」費用に充て、その分給与額面を減らす仕組みとなるためです。対象者は給与を減らされても、それまで支払っていた家賃費用を支払わなくてよくなるので困りません。

例:家賃15万円の社宅で自己負担5万円

従前:給与45万円家賃15万円で残30万円

導入後:給与35万円家賃5万円で残30万円

※給与額面10万円に対する税金負担が減るので手取りは多くなります。

 一方、会社側の経費負担は変わりません。

従前:給与45万円の支払い

導入後:給与35万円+家賃15万円-本人負担家賃5万円で45万円の支払い

※厳密には、会社負担の社会保険料等が、給与額面10万円にかかる分、減ります。

借り上げ社宅制度導入時に気を付けること

 社宅制度には社宅規程の整備が必要です。特定の人だけが経済的利益を享受しないような規程ぶりとしなければなりません。

 また、借り上げ社宅は、礼金や更新料、退去時の原状回復費用なども借主である会社負担となります。入居者負担額を決める際は、この諸費用負担の考慮も欠かせません。

社宅の適正家賃の計算方法(従業員の場合)

 借り上げ社宅の場合、家賃全額が会社負担では、従業員等に対しての給与とみなされ、課税の対象となります。課税されないためには、一定額の家賃(「賃貸料相当額」)を従業員等から徴収する必要があります。賃貸料相当額は(1)から(3)の合計です。

(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント

(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))

(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント

 従来、受取家賃は、支払家賃の50%ならよいとか、従業員は10~20%の家賃とし、最終手段は、税務調査で正しい家賃を算出してもらえばよいなどもいわれてきました。

 以前は固定資産税の課税標準額は大家さんに聞くしかありませんでしたが、いまは賃借人も請求できますので、適正家賃の計算ができます。適正家賃の計算をし、給与課税されない金額を決めましょう。

使用人から受け取る家賃が賃貸料相当額の50パーセント以上であれば、受取家賃と賃貸料相当額との差額は、給与として課税されません。こうした計算は税理士にご相談ください。

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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次回で今年度の募集は最後です! ~事業再構築補助金~

事業再構築補助金とは

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売り上げの回復が期待しづらい中、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために中小企業等の事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことが重要です。そのため、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。次回で今年度の募集は締切です(令和5年1月13日(金)18時)。

補助対象経費

本補助金は設備投資を支援するものです。設備費のほか、建物の建設費、建物改修費、撤去費、システム構築費も補助対象です。

【主要経費】

●建物費(建物の建築・改修・撤去に要する経費)、機械設備・システム構築費

【関連経費】

●外注費(製品開発に要する加工、設計等)、技術導入費(知的財産権導入に係る経費)

●研修費(教育訓練費等)、広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)

補助対象外の経費の例

●補助対象企業の従業員の人件費、従業員の旅費

●不動産、株式、公道を走る車両、パソコン、スマートフォン、家具等汎用品の購入費

●販売する商品の原材料費、消耗品費、光熱水費、通信費

事業計画の策定

補助金の審査は事業計画を基に行われます。採択されるためには、説得力のある事業計画を策定することが必要です。事業計画は、認定経営革新等支援機関と相談しつつ下記の要件を記載する必要があります。

●現在の企業の事業、強み・弱み、機会・脅威、事業環境、事業再構築の必要性

●事業再構築の具体的内容(提供する製品・サービス、導入する設備、工事等)

●事業再構築の市場の状況、自社の優位性、価格設定、課題やリスクとその解決法

●実施体制、スケジュール、資金調達計画、収益計画(付加価値増加を含む)

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