採用は労務管理の入り口

採用の技術を高めることで最適な人材確保

コロナ禍で採用を抑えていた企業も、緊急事態宣言などの規制が解除されると企業活動が活発になります。新規に雇用を考える企業が増えて人手不足がくるでしょう。人手不足には2種類あり、1つは人手の「量」もう一つは能力の「質」です。どちらも必要ですが機械化で代替できるところはあるとしても生産活動に人材は必要です。

会社に新しい人が入れば今の社員だけでできないことにも取り組んで変革し成長する企業になるのが理想ですが、人材を生かすことができるかどうか最初が肝心です。

 採用は労務管理の入り口で、入り口で会社にふさわしい人材を選べば大きな労務トラブルや反抗型、無責任型、情緒不安定などの問題になる人を採らずに済むかもしれません。ここでは採用の初歩の段階で判別できる事例を見てみます。

採用時にトラブルとなりやすい問題

  • 面接当日に来ない人……これは結構あることで、それを避けるためには面接日の1~3日前に電話かメールで面接日時の再確認をします。これは内定後も必要なことです。
  • 入社直前の辞退……内定時に内定通知書、誓約書等を送り返信してもらうことで辞退は少なくなります。
  • 転職者の場合には前職を辞めた理由は必ず聞く……転職理由に問題がないかを見ます。また、エリートより身の丈に合った人が結果的にはいいこともあります。
  • 自立心無し、親離れ無し……新入社員で親御さんとの関係が強そうと感じる。
  • 上司をうつ病にさせる逆パワハラ社員……できる人材を採用しても組織がうまく機能しない場合があります。パワーバランスのミスマッチが生まれます。
  • 給与のことを細かく聞く人は金銭問題を抱えているケースがありえます。
  • 入社後すぐ退職する……履歴書で転職回数の多い人は早期退職の確率が高く、転職志向の高さは適性検査で読み取れることがあります。
  • 入社後すぐに病欠……健康診断書は内定から入社前に求めて健康の確認をしておき、休職規定も試用期間中は対象としない旨の規定も必要でしょう。

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未分類

M&A投資損失準備金税制適用手続

中小企業事業再編投資損失準備金制度

令和3年度税制改正で創設された「経営資源集約化税制(中小企業事業再編投資損失準備金)」の適用が出来るのは、認定経営力向上計画に従って購入取得したM&A株式の取得価額の70%以下額を中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てをし、積立金額の計算明細書を添付した申告書を提出することが出来る場合です。

適用手続をし得る中小企業

 この税制の適用を受けるための前提となっている、中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の申請をし、認定を受けることが出来るのは、特定事業者等(常時使用する従業員数が2000人以下の法人または個人)に該当する事業者のみです。

 M&A株式の売主側についても、特定事業者に該当する必要があります。

他方、税制の適用を受けるためには、申告者が租税特別措置法上の中小企業者等(資本金又は出資金の額が1億円以下の法人)に該当する必要があります。

計画申請・認定・確認の手続の流れ

① M&Aの交渉相手が定まったタイミング(基本合意後等)で、経営力向上計画を策定し、主務大臣の認定を受けます。認定申請時には、「事業承継等事前調査チェックシート」を作成し、添付します。認定の標準処理期間は30日とされています。

② 認定計画の内容に従って株式取得を実行した後、主務大臣に対して事業承継等を実施したこと及び事業承継等事前調査を実施したことについて報告し、経営力向上計画実施確認書の交付を受けます。

③ 税務申告に際しては、①の申請書と認定書の写し、②の確認書の写しを添付しなければなりません。

準備金積み立て手続

準備金積み立ては、損金経理の方法で、若しくは、決算確定手続での剰余金の処分による方法で行なわなければなりません。

この積立金は、法令の規定に拠るものなので、必ずしも株主総会の決議を経る必要はありません。

事後手続

経営力向上計画では、3~5年の計画実施期間を設定することになっており、毎年の事後状況報告を行うことになっています。

これを怠ると認可取消し・積立準備金の全額取崩しとなってしまいます。

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