免税事業者からの課税仕入れに係る控除対象外消費税額

控除対象外消費税の規定

法人税では、資産の課税仕入れに係る消費税等のうち、仕入税額控除ができない「控除対象外消費税額等」について、①課税売上割合80%以上、②棚卸資産に係るもの、③一の資産に係る控除対象外消費税額等が20万円未満、のいずれかに該当する場合は、損金経理を要件にその事業年度で全額を損金算入すること等の処理が認められています。

免税事業者からの控除対象外消費税

 本年10月1日以降適格請求書等保存方式(インボイス制度)の開始後、税抜経理を採用する企業が免税事業者等から資産の課税仕入れをした場合に算出される仮払消費税額の中に、仕入税額控除の対象外となる金額が含まれることになるとしたら、そして、上記①~③のいずれかに該当する場合だったら、一時の損金として処理することができるでしょうか。

控除対象外ではあるが

 本年10月1日以降の当面3年間に於ける、免税事業者等からの課税仕入れの額の110分の2は、法人税において仮払消費税等に該当しないものとされ、控除対象外ではあるが、それは消費税にも該当しないも
のとされているので、冒頭の「控除対象外消費税額等」にも該当しません。

消費税ではなく本体価格

 免税事業者等からの課税仕入れであることによって生じる仕入税額控除対象外の金額は資産の課税仕入れの本体価額の一部を構成することになります。課税仕入れの対象がサービス等の経費ならば経費の額に、課税仕入れの対象が減価償却資産ならばその資産の取得価額に含めることになります。もし、控除対象外消費税の扱いで期末に雑損失等で処理していたとなると、経費性のものならばそのままで認容されますが、資産性のものであったなら、減価償却費の計上限度超過額等の扱いを受けることになります。

対応してない会計ソフトだったら

 本年10月1日からのインボイス制度の開始により、免税事業者等からの課税仕入れ等について仕入税額控除が制限されるため、仕入税額控除できない額について、仕入本体価額に含めるための経理処理対応が求められていますが、会計システムの改修が必要であり、それに対応しきれていない場合には、決算時に追加的な補正・修正処理を行うことになるので、上記のような問題意識に遭遇することになります。

インボイスで消費税仕入税額控除対象外に

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-4-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com/

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com/

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net/

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

*************** ******** *****

未分類

インボイス制度 基本的な緩和措置等のまとめ

仕入税額控除にまつわる経過措置・特例

 2023年10月から始まるインボイス制度ですが、インボイスを機に免税事業者から発行事業者になった場合の経過措置と、免税事業者から仕入れる課税事業者に対する経過措置があります。

 期間はいつまでなのか、どのように負担が軽減されるのか、基本的な部分になりますが、見ていきましょう。

免税事業者から仕入れた際の経過措置

 適格請求書等保存方式の開始後は、本来インボイスが発行できない免税事業者からの仕入れについては、仕入税額控除を行うことができません。

 ただし、インボイス制度開始から一定期間は、適格請求書発行事業者以外、つまり免税事業者からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。令和5年10月から令和8年9月までは、仕入税額相当額の80%、令和8年10月から令和11年9月までは仕入税額相当額の50%がみなし控除の認められる割合となります。

 なお、この経過措置の適用を受けるためには、帳簿及び請求書等の保存が要件となり、帳簿については「80%控除対象」等、経過措置の適用を受ける旨の記載が必要となります。

免税から課税事業者になる場合の特例

 インボイス制度を機に、免税事業者からインボイス発行事業者、つまり課税事業者になった場合は、売上に係る消費税額から、売上税額の8割を差し引いて納付税額を計算して良いという特例制度が利用できます。

 例えば売上700万円、消費税額70万円で、実際の仕入税額が15万円(仕入150万円)のサービス業の方の場合、

本則課税:70-15=納税55万円

簡易課税(みなし税額控除70万円×50%=35万円):70-35=納税35万円

2割特例:70×0.2=納税14万円

という軽減になります。

 2割特例の適用に当たっては、事前の届出は必要なく、消費税の申告時に2割特例の適用を受ける旨を付記することで適用を受けることができます。この特例を利用できる期間は、令和5年10月1月から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間となります。

細かい特例等はたくさんありますが、まずは基本的なところから把握しましょう。

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-4-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com/

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com/

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net/

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

*************** ******** *****

未分類