税務調査 新人調査官と再任用調査官

コロナ以降は調査件数減だが

令和2年2月頃から感染が広がった新型コロナの影響で、令和元年分の所得税の確定申告期限の延長措置が取られ、本年においても令和3年分の期限延長が認められるなど、税務関係にも大きな影響が出ています。税務署の調査件数も令和2年度以降大きく減少しています。とはいえ、例年9月からは、調査件数が増える季節となります。

 調査に当たっては、原則として、納税者に対し調査の開始日時、場所・調査対象となる税目や対象期間などの事前通知が行われます。税理士事務所では、税務職員録で担当職員の経歴などが確認できます。

新人調査官、再任用調査官への対応

 今回は、新人調査官と再任用調査官の調査対応について考えてみます。

協力して、よく説明するのが一番早くて楽な道となります。

新人調査官は、研修で得た知識を基に忠実に調査展開を図るあまり、臨機応変に効率的な対応ができない傾向が見受けられます。その結果として、調査の長期化にもつながる心配もあります。業種業態や経理実務に精通しているのは、納税者自身です。早期の調査終了のためにも、会社の新人社員に接するように指導、アドバイスするぐらいの心構えで臨まれるのがよいでしょう。

 再任用調査官(現在、税務職員の定年退職は60歳ですが、退職後、継続して最長65歳まで勤務する職員のこと)は、ベテラン調査官としてこれまでの調査経験も豊富です。現場で納税者から聴取したことや経理、帳簿等の状況確認から判断し、柔軟な対応と効率的な調査が行われると考えていいでしょう。定年後の継続雇用社員に接するような信頼感と経営者としての自信と自覚をもって臨まれるのがよいでしょう。

調査は、納税者の理解と協力の下

 税務署の職員による調査は、任意調査です。調査担当者には、「調査は納税者の理解と協力の下、実施する」ことが求められています。納税者の方々もそのことを理解した上で、調査に対応することが重要です。調査に非協力的な言動等行うことは、調査を長期化させることにつながる可能性もあります。仮に指摘事項があったとしても、関与税理士と十分に協議し、それが許容範囲であれば妥協点を見出すことによって、早期に調査を終了させることができると考えます。

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社会保険の「二以上勤務届」と給与計算

二以上勤務は各社で社保加入の可能性有

 複数の会社で勤務する方は、社会保険の「二以上勤務届」を提出しなければなりません。従来は2つ以上の会社で役員をしている方が該当する稀なケースでしたが、副業をする人が増えたことや、従業員500人(令和4年10月からは100人)超の会社で週20時間以上働く人が対象となるなど加入対象が広がったことで、該当する方が増えてきています。副業で従業員数が多い会社でパートやアルバイト勤務をすると該当することになります。

二以上勤務届の内容と社会保険料

 この届出書の正式名称は「健康保険厚生年金保険被保険者所属選択二以上事業所勤務届」といいます。

 どの会社に所属するのか(選択事業所と非選択事業所)を選択します。この選択は新たな保険証の発行のためであり、新番号で保険証が発行され、旧来の保険証は使えなくなります。

 社会保険料の計算は、全事業所で支払われた給与額すべてを合算し、選択事業所の保険料額表(各県で違う)に当てはめて保険料が決定されます。そして、各事業所の合計給与額と各事業所の給与額の割合で按分し、事業所ごとの保険料を決定します。各事業者へは、年金事務所から、「健康保険・厚生年金保険資格取得確認、二以上事業所勤務被保険者決定及び標準報酬決定通知書」が通知され、自社で給与から控除すべき金額と会社負担額がわかることとなります。

各社における給与計算

 各社での給与計算は、上記の二以上事業所勤務者標準報酬決定通知書を基に社会保険料の控除を行います。給与計算ソフトを使っている場合には給与計算時に調整が必要となります(給与計算ソフトにより調整方法は変わってきます)。

 社会保険料は、毎年届出を行う「被保険者報酬月額算定基礎届」により、9月から翌年の8月まではこの標準報酬月額に基づいて、保険料が適用されます。また、年の途中で大幅な変動があった場合には、算定基礎届の提出時期を待たずして、臨時に改定(月額変更届)が行われます。自社の給与が変わらなくとも他社での給与の増減で控除すべき金額が変わってくることもありますので、年金事務所からの通知書は適時もれなく適用されるよう留意が必要です。

社会保険料が各社で控除されるといっても、給与総額で負担金額が決まりますので、過剰負担や不公平はありません。

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