企業型DCの加入者がiDeCoを利用しやすくなった

企業でも自分でも積み立てできるように

確定拠出年金は公的年金とは別に企業や個人で積みたてて運用する私的年金です。企業で加入するDC(企業型)と個人で加入するiDeCoは、今までは企業型に入っているとiDeCoに加入できませんでしたが、2022年10月から両方に加入できるようになりました。また、企業型DCに加入している方がiDeCoに加入するには企業の労使合意が必要でしたが、原則それなしで加入することができるようになりました。

掛け金額の上限があります

iDeCoの掛け金は各月の企業型DCの事業主掛け金と合算して月額5.5万円、さらに企業型DCだけ加入しているときはiDeCoの拠出限度額の上限は2万円です。

企業型DCと確定給付型の他制度も加入しているときは合算してDC掛金は月額2.75万円、iDeCoの拠出限度額は1.2万円を超えることはできません。

例えば企業型DCのみ加入で企業型DCの事業主掛け金が3万円であった場合、月額5.5万円-3万円=2.5万円(iDeCo拠出限度額は2万円まで)となります。

また、以下の2点が要件になります。

①掛け金(企業型DCの事業主掛け金・iDeCo)が各月拠出であること

②企業型DCのマッチング拠出(加入者本人から掛金徴収)を利用していないこと

5月から年齢要件が拡大されています

2022年5月からは企業型DC もiDeCoも加入可能年齢が引き上げられています。

企業型DCは厚生年金被保険者(原則70歳未満)であれば企業型DCの加入者とすることができます。企業は労使で一定年齢未満の加入を定めることはできますが、60歳より低い年齢にはできません。

 iDeCoにおいては会社員、公務員等(国民年金2号被保険者)自営業者、専業主婦(夫)等(国民年金3号被保険者)が加入者ですが60歳以上65歳未満で国民年金の第2号被保険者、任意加入者、海外居住で国民年金任意加入者も加入でき、引き続き加入するためには受付金融機関に手続きが必要です。

企業型もiDeCoも老齢給付金の受給開始年齢は60歳から75歳までの間で選択できます。

会社と個人と両方で積み立てると所得控除額も増えますね

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前期末利益積立金がマイナスでも配当可能は日本でも同じ

配当直前利益積立金がマイナスでも

 最高裁で、法人税法の趣旨違反、委任範囲の逸脱違法として政令の無効という判決が出された、混合配当事件では、配当直前の「利益積立金額」がマイナスの状態でありながら、巨額な利益剰余金の配当が行われていました。

これについては、米国デラウェアLLC法がそれを許容している特殊事案と指摘する説明が多いようです。

日本の会社法の規定と税務申告

 日本の会社法では、臨時の決算書の作成を可としており、分配可能額は、その臨時の決算書で算定されるものによるとしています。前期末時点の利益剰余金がマイナスだったとしても、臨時の決算書での利益剰余金がプラスで、分配可能額が算出されるならば、その範囲での配当は可能です。

 ただし、この臨時の決算をしたからと言って、それに基づく中間税務申告をする必要は必ずしもありません。まして、臨時の決算が、6ヶ月経過時点のものでないとすれば、中間申告の要件に合致しません。6ヶ月経過時点での臨時の決算書が作成されたとしても、それを以て中間申告をするか否かは、納税者の任意です。

 会社法上、臨時の決算書を作成する事は、毎日でも可能です。そこで、分配可能額の存在を確認できれば、毎日でも配当可能です。その意味では、日本の会社法もデラウェアLLC法も同じです。

配当直前の「利益積立金額」とは

 ところで、冒頭の判決で違法無効とされた政令で規定する「利益積立金」は、そう簡単には動きません。まず、利益積立金は期末や中間申告書の提出で第一次的に動きます。

さらにそれ以外の要因で動くのは、法令の定めるところに拠ります。冒頭の訴訟での配当をしたデラウェア法人の場合、配当原資たる利益剰余金は巨額にあるものの、利益積立金は前期末のまま変動していません。期中での受取配当金などなどは利益積立金期中変動要因から除外されているからです。

中間申告書の提出は「できる」規定です。

受取配当金があり、会社法による臨時の決算をし、配当を実行して、中間申告書を提出していない場合の「利益積立金」は、前期期末時のものになっても不思議ではありません。

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