高年齢者 年齢別の社会保険手続き

従業員の年齢で必要な社会保険手続きは?

企業の定年年齢の引き上げや年金支給開始年齢の繰り下げ年齢延長等で高齢者の雇用の機会が増えています。高年齢者社会保険の年齢による手続きを解説します。

 年齢については「年齢計算に関する法律」という法律で決まっています。法律上は「誕生日の前日」に年齢を1つ重ねるものとされています。社会保険の手続きにおいても年齢到達日は「誕生日の前日」と定められています(例外75歳到達時は誕生日当日)。

60歳に到達した時の社会保険手続き

定年後引き続き再雇用する場合、雇用条件の見直しや給与の低下があるケースが多いでしょう。社会保険と雇用保険の手続きが必要になります。

  • 健康保険・厚生年金保険

定年後引き続き雇用されていても給与が低下するなど変更があれば普通なら3か月後に月額変更を提出しますが、定年後再雇用は4カ月後を待たず定年退職日で資格喪失をして再雇用された日で資格取得をする「同日得喪」手続きにより社会保険料がすぐに改定されます。

  • 雇用保険

60歳に到達し定年後再雇用されると条件により「高年齢雇用継続給付」が支給されます。低下した給与の減額分を雇用保険で補填する仕組みです。条件は

・60歳以上65歳未満、

・60歳時点と比較して賃金が75%未満に下がった。

・雇用保険の被保険者期間が5年以上

人事担当者は賃金が下がったかどうかでなく、60歳になったら「60歳到達時等賃金証明書」をハローワークに提出しておきましょう。

また、65歳になった時は給与から介護保険料は徴収せず本人が自治体に支払います。

70歳・75歳に達した時の社会保険手続き

 被保険者が70歳に達した時は厚生年金の「資格喪失」手続きが必要です。年金受給は原則65歳からですが、保険料の支払いは70歳までです。70歳以上の方を新たに雇用した時は「健康保険資格取得届」の70歳以上被用者該当に印をつけます。75歳に到達した時は「健康保険資格喪失届」を出します。75歳から健保は「後期高齢者医療制度」の対象者となり、保険料の徴収や窓口業務は自治体で行います。

年金受給と給与額のバランスも考えながら働くということになりますね

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労働基準監督署の調査で是正勧告される場合とは

労働基準監督署は事業所にとって、労働保険料の申告か時間外労働の協定書提出くらいしか利用しないという企業も多いかもしれません。労働基準監督署は各都道府県労働局の直轄組織であり厚労省の出先機関です。労働基準法や労働契約法、安全衛生法、労働災害補償法等労働に関する法令について企業が遵守しているかを調査、取り締まりや各種手続きを行う機関です。時に事業所調査が入りますが何をするのでしょうか。

労働基準監督署の調査とは何を見る

労働基準監督署の調査は何をするのか?

1.定期監督 年度の計画を定めて行われる監査です

2.申告監督 定期的あるいは労働者からの申告などをもとに立ち入り調査をする

3.司法警察事務 度重なる指導にもかかわらず是正しない場合、重大、悪質な事案等は強制調査を行い検察庁に送検します

労働基準監督署の調査の目的は労働基準法に違反していないか、不備がないか調べます。特定の業種に集中して行われる場合もあります。調査の結果法令違反があれば是正勧告書、法違反というほどではないが改善すべきところは指導票で指摘されます。期日までに是正内容を是正報告書に記載、労基署に提出します。

労基署調査が行われた事業所のうち約15%が「申告監督」(内部告発的な相談)です。従業員や退職した社員の残業代の未払いや不当解雇、パワハラによるメンタル不全などの通報を受け内容や真偽の確認、裏付け事実などを調査します。申告者保護のため、申告があったことはふせられます。

調査される主な項目は

・事実内容や経営内容、組織図

・従業員数や派遣労働者の有無、外国人労働者の有無

・労働条件、労働条件通知書、労働者名簿

・労働時間 労働時間管理・記録の方法

・就業規則、残業時間等協定書

・賃金に関すること、最低賃金も含む

・年次有給休暇の管理簿

・安全衛生に関する事項

・定期健康診断等健康管理 等

労働基準監督署の調査対策は日頃の労務管理に注意を払って社内コミュニケーションを良くしておきましょう

いずれにしろ日頃から法令遵守と健全な経営、社内のコミュニケーションを図っておけば調査に入られても慌てることはありません。

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