義援金の配分方法

義援金は直接被災者へ渡る

 被災地への支援の1つである義援金は、都道府県の「配分委員会」に集約され、配分委員会で定められる配分基準、基本的には人的・住宅被害の度合いに応じて、被災者に配分されます。非課税ですので、配分された義援金には所得税・住民税はかかりません。

 令和6年1月1日に発生した能登半島地震では、ライフライン被害が甚大で過酷な生活を強いられているとして、七尾市・輪島市・珠洲市・志賀町・穴水町・能登町の6つの市と町のすべての住民が配分の対象となり、1人あたり5万円が支給されるとのことです。これは前例がない方法ではありますが、今回の震災については、ライフラインの復旧の遅さを考えれば、妥当という感想を持つ方が多いのではないでしょうか。

義援金のとりまとめは都道府県

 義援金のとりまとめは都道府県単位で行われます。例えば日本赤十字社の寄付口座については「被災地全域への寄付」と「地域を限定しての寄付」に分かれており、被災地全体に寄付した場合は、被害があった都道府県の各配分委員会に被害状況に応じて配分され、地域を限定しての寄付を行った場合は、該当都道府県の配分委員会に送金される仕組みになっています。

被害ありの場合は「り災証明」が必要

 今回の能登半島地震の石川県の義援金配分のケースでは、6市町全住民に対しての配分は1月1日時点で住民登録している方が対象となり、それ以外の人的・住宅被害の度合いに応じて配分される義援金については、り災証明書等の必要書類が準備でき、被災者からの申請があり次第配分が開始されるとのことです。

 ただ、石川県の試算では、建物の全壊が22,000件を超えており、半壊においても31,000件超となっています。り災証明は今回の震災のような非常災害の場合、外観や居住者等の申請での被害状況を踏まえて判定を行いますが、基本的には現地調査を行うため、非常に時間がかかる作業です。過去の災害から言われて続けている義援金の被災者への到着の遅さですが、制度設計を抜本的に見直さなければ、これ以上のスピードアップは見込めないかもしれません。

市区町村への寄付はその自治体の復旧やボランティア手配等に使われます。義援金とはまた異なる支援ですね。

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個別労働紛争解決制度

個別労働紛争の増加と解決手段

 時代の変化とともに、労働者の権利意識が高まり、自らの権利を主張する労働者も多くなりました。個々の労働者と事業主との間における、労働条件や職場環境などのトラブルを「個別労働紛争」といいます。近年では、従来の解雇や賃金に関するトラブルに加え、各種ハラスメントなどの新しい問題も加わり、個別労働紛争は増加し続けています。そこで、増加する一方の個別労働紛争の解決手段が必要になるわけですが、通常の裁判手続きでは、労働事件の解決には特に長期間を要することが多くなることから、平成13年に「個別労働紛争の解決の促進に関する法律(個別労働紛争解決促進法)」が制定されました。

行政機関における個別労働紛争解決制度

 個別労働紛争解決制度には、行政機関(都道府県労働局)が行うものと、司法機関(裁判所)が行うものがあります。ここでは、行政機関である各都道府県労働局で行われる解決制度として①総合労働相談②都道府県労働局長による助言・指導③紛争調停委員会によるあっせん、それぞれについて概略を解説します。

総合労働相談

 各都道府県労働局に設置される「総合労働相談コーナー」では、労働問題に関するあらゆる分野を対象として、労働相談を行っています。総合労働相談員は、労働関係法令や判例に精通した社会保険労務士等が、非常勤の国家公務員として相談にあたります。

都道府県労働局長による助言・指導

 都道府県労働局長が、紛争当事者(労働者及び事業主)に対し、個別労働紛争の問題点を指摘するとともに、解決の方向性を示唆することによって、紛争当事者が自主的に民事上の個別労働紛争を解決することを促す制度です。

紛争調停委員会によるあっせん

 あっせんとは、公平中立な第三者があっせん委員として入り、紛争当事者間の調整を行い、話し合いを促すことにより、紛争の解決を図る制度です。あっせん委員は、弁護士、大学教授、社会保険労務士等の労働問題の専門家により組織された、紛争調停委員会の委員のうちから指名されることになります。

個別労働紛争を迅速に解決するための制度です

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