離職票は必ず作成するの?

退職者の多い会社は手数がかかる

会社の規模により頻度は違いますが、退職時の離職票の作成は面倒です。ここでは退職に伴う離職票について解説します。

離職票とは離職したことを証明する書類で雇用保険の失業手当(基本手当)を受けるために必要なものです。退職者が多いと作成手続きが増えるので離職票は全員に作らなければならないのだろうかと感じるかもしれません。

 離職票は会社からハローワークに離職証明書を提出されることで発行され、離職者に送付します。離職票には、離職者の基本情報や賃金支払い状況、離職理由などが記載されています。

離職票の用途

 離職票は失業手当の申請以外にも次のような場面で使うことがあります。

・転職先に提出して前職の職歴を証明する。

・国民健康保険に加入するときに、社会保険の喪失日を証明する。

・59歳以上の場合、高年齢雇用継続給付の金額を決めるために60歳時の賃金を証明する。

離職票の作成義務について

 離職票は離職者が失業手当を受けるために必要な書類ですから、離職者が希望しない場合を除き必ず発行しなければなりません。離職者が59歳以上の場合も同様です。

 離職票を発行しなくてもよい場合とは、退職後すぐに次の会社に就職するなどを理由に離職者自身が希望しなかった場合などです。離職票は失業手当の申請に必要であるため、転職し必要性がないということです。ただし、59歳以上の離職者には発行が義務付けられています。

離職票作成で気をつける点

やはり失業手当の給付日数に影響する退職理由が一番問題となる場合が多いので、自己都合退職は、退職届の写し、契約期間満了なら雇用契約書写し等で退職理由をはっきりさせておきましょう。

退職時には離職票が不要であったとしても後で必要になる場合もあります。転職先を1年未満で離職した場合などは前の職場の離職票が必要になります。会社はこの場合も手続きをしなくてはなりません。

最近は退職代行会社を使って退職の申し出をする人が増えています

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信託型ストックオプションの課税

令和5年5月、国税庁は信託型ストックオプションに給与課税する見解を発表しました。課税根拠はQ&Aに示され、実質的に信託型ストックオプションを付与するのは発行会社であること、付与される役職員に金銭の負担がないことなどから、その経済的利益を労務の対価であるとしました。

信託型ストックオプションのスキーム

 信託型ストックオプションでは、最初に発行会社のオーナー(または発行会社)が、信託会社に金銭を信託します。次に信託会社は発行会社からストックオプションを時価で購入します。その後、発行会社は信託会社を経由して役職員を指定し、ストックオプションを付与します。役職員はストックオプションによる権利行使をして株式を取得し、その株式を売却して利益を得ることができます。

 発行会社は、ストックオプションを付与する役職員を貢献度に応じて決めることができ、また権利行使時に給与所得として課税されず、株式売却時の譲渡所得課税でメリットを受ける想定でしたが覆されました。

信託型ストックオプションの課税の流れ

 信託会社が最初に金銭の信託を受けた時、信託財産から利益を受ける受益者がいないため、受益者のいない信託(法人課税信託)として信託会社に法人税が課税されます。次に、信託会社は発行会社からストックオプションを適正な時価で取得しますので、ここでは課税されません。

 続いて役職員にストックオプションが付与されて受益者になると、信託は法人課税信託ではなくなり、役職員は信託会社の簿価を引き継ぎますが、所得税の扱いは収入金額に算入せず、ここでも課税されません。

そして役職員が権利行使して株式を取得したときに経済的利益を認識します。権利行使時の株価から信託から引き継いだ簿価、権利行使時の払込価額の合計額を差し引いた額が労務の対価として給与課税され、発行会社には源泉所得税の徴収義務を課します。売却時には譲渡時の株価と権利行使時の株価との差額が譲渡所得として課税されます。

税制適格ストックオプションの制度は拡充

 国税庁Q&Aでは、信託型ストックオプションで付与前のものが税制適格となる要件を例示しています。令和6年度税制改正では、信託型でないタイプの税制適格ストックオプション制度を拡充していますが、信託型については税制適格となる要件を法律に明記しないのでしょうか。

信託型の税制適格ストックオプションも措置法に明記すべきでは?

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