社会保険適用拡大に向けて

パートタイマー等への適用拡大

 令和6年10月から、従業員数が50人以上の事業所についても、以下の4つの要件をすべて満たすパートタイマー等は、社会保険(ここでは、健康保険及び厚生年金保険を言います)に加入する必要があります。

・1週の所定労働時間が20時間以上であること

・所定内賃金が月額8.8万円以上であること

・学生でないこと

・2か月を超える雇用の見込みがあること

今回は、適用拡大の対象となる事業所の範囲を中心に注意したいポイントを押さえたいと思います。

従業員50人超の意味

 ここでの「従業員」とは、厚生年金の被保険者が対象になります。なお、70歳以上で健康保険のみ加入している人は、対象に含みません。また、「50人超」の意味は、その事業所における、厚生年金保険の被保険者の総数が、12か月のうち6か月以上50人を超えることが見込まれることを指します。

ここで注意しなければいけない点は、令和6年10月1日時点で50人超を判断するのではなく、過去12か月間で判断をすると言うことで、逆に言えば、令和6年10月1日時点で50人に満たなくても対象になり得ます。

適用拡大までのスケジュール

 日本年金機構(年金事務所)では、これまでに提出している「資格取得届」や「資格喪失届」などから、各事業所における厚生年金保険の被保険者数を把握しています。そこで、令和6年10月1日から、適用拡大の対象となりそうな事業所には、令和6年9月上旬以降、順次各種の通知書が送付される予定になっています。

この通知書は、適用拡大の対象となる事業所だけでなく、対象になる可能性がある事業所にも送付されますので、送付がされた場合には必ず確認をするようにしてください。そして、令和6年10月1日以降に適用拡大の対象となる事業所は、自ら「特定適用事業所該当届」を提出することになります。仮に、届け出を行わなかった場合には、日本年金機構から適用拡大の対象になるとみなされて「特定適用事業所該当通知書」が送付されてきます。

慌てないように今から確認をしておきましょう

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相続に備える道路調査

相続する土地に建物を新築できるのか、自身で活用するにしても売却するにしても、事前に確認する必要があります。

2m以上の接道義務が鉄則

最初に押さえておくことは、建物を建てるために、その敷地が建築基準法の道路で幅員4m以上のものに原則2m以上、接道する必要があることです。

建築基準法の道路の主なものは、国道、県道、市道など、道路法の道路(42条1項1号道路)、分譲宅地を造成するとき、事業者等が築造し、市町村長などの指定を受けた位置指定道路(42条1項5号道路)、建築基準法施行時に建物があった幅員4m未満の2項道路(42条2項道路)などです。

役所で道路の種別を調査する

前面道路の種別は市町村の建築指導課などで確認できます。また、道路の幅員や敷地との境界は、道路管理課などで確認できます。自治体によっては、WEBサイトに道路図を公開していますので、役所まで出向かず調べることもできます。

建築基準法の道路の種別は、指定道路図などで確認し、道路の幅員や敷地との境界点については、認定道路図、道路区域線図、道路台帳平面図などで確認できます。

敷地と道路の境界標を確認する

敷地と道路の境界には、自治体が道路図を作成する際、プレートやコンクリート製などの標識を設置しています。他に金属鋲の場合もあります。これらの標識は、図面だけでなく現地で目視して確認しましょう。

2項道路の場合は、建物、門扉、擁壁等を道路の中心線から2m後退させねばならず、土地家屋調査士などに測量を依頼して境界を確定させる必要があります。その際、道路として提供する部分を分筆して登記する、さらに、自治体にセットバック部分を寄付することもあります。

セットバックする際は、道路部分に越境している門扉、擁壁などを地権者の負担で取り壊すことが必要になります。また、自治体が主導して地権者との狭あい協議によって道路の拡幅を進めるときは、市町村から費用を助成してもらえます。

固定資産税は申請すれば非課税になる

セットバックして公共の用に供する道路とした土地は、固定資産税が非課税になります。市町村が分筆登記された内容を把握し、非課税としてくれる場合もありますが、通常は地権者から自治体に、非課税としてもらえるよう申請を要します。

セットバック部分の土地評価は、自用地価額の3割となります。

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