「採用」についての法的視点

採用の自由とその制約

 一般に民法における契約においては「契約自由の原則」があり、そこでは契約内容に関する自由、契約を締結するかしないかの選択の自由、相手方選択の自由などがあります。民法の特別法である労働契約法も、契約内容の自由については、労働基準法等により修正されるものの、原則として「契約自由の原則」は踏襲され、そこから「採用の自由」という考え方が導かれています。原則として企業は、誰を採用するか、誰を採用しないかを自由に決めることができるとされています。ここで問題になるのが、最終的な採用の可否を決める過程での情報収集や調査、特に思想や信条などのプライバシーの調査についても自由に認めてよいのか、制限を設ける必要はないかということです。また、日本国憲法27条1項の国民の勤労権や同14条の法の下の平等は企業の採用の自由に制約を与える根拠となりえます。この後少し詳しく見てみます。

情報収集・調査の自由

 これについては最高裁の判例(三菱樹脂事件)があります。最高裁は、憲法22条や29条等を根拠として、「企業の財産権や営業の自由を保障するため、労働者の採用の可否を決めるにあたり、その労働者の思想、信条を調査し、またそのために労働者から関連する事項についての申告を求めることを、違法行為とすべきとする理由はない」として、「採用の自由」及び「調査の自由」を広く認めています。その後の最高裁判決でもこの判断は維持されています。ただし、これら最高裁の判断は、長期間の雇用保障を目的とするいわゆる正社員、かつ、その多くが将来の幹部社員としての採用を前提としていたことには注意が必要です。逆に言えばこれら以外の正社員や非正規社員の採用の場合には、通常の職務遂行能力に直接関連する調査の範囲でしか認められないと考えられます。

法律による制限

「採用」は企業の自由ですが制限もあります

 一定の場合には法律によって強制的に採用の自由が制限されます。主なものには男女雇用機会均等法による「男女差別の禁止」、障害者雇用促進法による「障害者差別の禁止」、雇用対策法による「年齢差別の禁止」があります。

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9月30日は土曜日 インボイスの登録申請

到達基準と発信基準

 納税者が提出する書類の効力は、原則として書類が税務官庁に到達した時に生ずることとなりますが、郵便・信書便により提出された納税申告書、申請書、請求書、届出書その他の書類については発信主義が適用され、通信日付印により表示された日が提出日とみなされます。しかし、この規定はアナログ時代のもので、デジタル時代の電子申告では、到達基準と発信基準に差異がないため、過去の遺物としての性格の規定になりつつあります。

土日祝日等と「期限の特例」

 この規定の対象は、提出期限の有るものの期限内提出の判定のためのものでしたが、提出期限については、また、「期限の特例」というものがあります。申告書等の提出等に係る期限が土日祝日等に当たるとき「これらの日の翌日をもつて」その期限とみなすというのが「期限の特例」です。

 令和5年10月1日からインボイス制度が始まりますが、インボイス発行事業者の登録を同制度の開始日から受けるには、原則として令和5年3月31日までの申請が必要でした。ただ、4月1日~9月30日までの間に申請すれば制度開始日の10月1日から登録を受けられ事にもなりました。

「期限の特例」の対象か?

 そこで、この制度開始日から登録を受けられると規定された原則規定と経過措置規定での、それぞれの登録日の末日である3月31日と9月30日についてみてみると、3月31日に係る規定には、インボイスの登録を受けようとする事業者は令和5年施行日の6月前の日までに登録申請書を提出しなければならない、との期限の定めがあり、仮に3月31日が土日等に当たる場合は「期限の特例」の対象となりますが、9月30日に係る経過措置規定には、そのような期限の定めがありませんので、「期限の特例」の対象となりません。そして、令和5年9月30日は、たまたま土曜日なので、「期限の特例」は使えません。

インボイス番号は書けないので

 なお、同年9月末までに登録申請を行ったとしても、即座に登録通知があるわけではないので、通知が来るまでの間はインボイス番号を書けないものの、仮のインボイスを交付し、通知後に正式なインボイス番号を知らせる補完行為が必要です。

9月30日は土曜日だから、10月2日までに登録でOK?

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