労働条件明示ルールの変更

有期契約締結時の明示事項が追加される

 令和6年4月から労働基準法施行規則の改正により、労働条件の明示のルールが変更されます。

 有期雇用契約をする際にこれまでは契約締結時(更新時を含む)に更新の有無と更新の判断の基準を明示する必要がありました。しかし改正によって労働条件明示事項に「上限」(もしあれば)を追加することが義務化されます。そのため改正後は契約締結時や更新のタイミングで労働条件明示事項が追加された労働条件通知書や雇用契約書の書面で明示する必要があります。

追加される事項は

①すべての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時に就業場所・業務の変更の範囲

を載せる。

②有期労働契約の締結時と更新時に更新の上限(通算契約期間)または更新回数の上限の有無と内容、併せて最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設して短縮する場合はその理由をあらかじめ労働者に説明することが必要です。

③無期転換ルールに基づく無期転換申し込み権が発生する契約の更新時は無期転換申し込み機会、転換後の労働条件を示します。

上限を定めないリスク、定めるリスク

定めない場合について改正後の契約締結時に上限を明示しない状態を継続した場合契約更新を余儀なくされるリスクが増加するかもしれません。

また、更新回数は人によって更新したりしない人もいる場合は(決めてしまうと長く勤めてほしい有期社員に残ってもらえなくなることを想定して)上限を設けないで明示すると働く側全員が更新への期待が高まることも考えられます。

これまでは最初の契約締結時に「更新する場合がある」と記載されており更新されないこともあるという解釈もできましたが、上限3年などを入れるとそこまでは更新があるのだろうと期待を抱かせることになります。企業として最初の段階で先の雇用期間を定めることが難しい場合は迷うことが多くなるかもしれません。

雇い入れごとに上限期間、更新ごとに通算上限期間を示すことになります

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高速道路料金と自動車にかかる税

2115年まで高速道路は有料です

 2023年5月31日、2065年までとしていた高速道路の料金徴収期限を50年延長し、2115年までとする改正道路整備特別措置法が参院本会議で可決成立しました。

 日本初の有料高速道路は1963年開通の名神高速道路で、当初は借入金で道路を作り利用者が払う料金で返済を終えたら料金は無料になるという計画で、有料の期限は25年とされていました。しかしながら利用料金については高速道路の新設や整備に回されるようになり、有料期間は何度も延長が繰り返されました。

高速道路返済期限の推移

 実際に昭和40年代以降、この制度で日本中に高速道路網が作られ、物流の動脈として高度経済成長を支えたのも事実です。ただし、高速道路の整備を料金だけで賄うのは難しく、当時の日本道路公団の借入金は約40兆円にまで達していました。

 体質改善のため民営化に踏み切ったのが2005年、この時の返済期限は2050年と法律で定められました。しかし笹子トンネル天井板崩落事故により老朽化リスクが浮き彫りになり、更新事業費確保のため、返済期限が2065年となります。そして今回、「想定以上の損傷が進んでいる」として2115年までの料金徴収期限の延長となりました。今生きている人のほとんどが亡くなるまで、高速道路は有料ということになります。「本来無料」という建前の方を何とかした方が手間がかからないので良いのでは、と思ってしまいます。

自動車税関係は現在道路特定財源ではない

 現在自動車にかかる税金は、自動車/軽自動車税・自動車重量税・環境性能割・消費税・ガソリン税などです。自動車重量税は国の道路整備を行うための道路特定財源として生まれ、ガソリン税も同様に本来の税率よりも高い税率が課せられていました。

 2009年に道路特定財源が廃止され、使い道は道路整備等に限定されない一般財源となったのですが、引き続き徴収が続いています。

 なんだか道路関係の計画や財源、徴収の約束事については全般的に杜撰というか、建前を維持することに終始しているように見えてしまいます。生活に必要なものだからと言って、この状態で良いのでしょうか。

「無料化する方針を考え直すべきでは」という指摘に明確な答弁は避けられたようです。

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