令和6年度地域別最低賃金

47都道府県で50円~84円の引上げ

令和6年地域別最低賃金改定額が中央最低賃金審議会で取りまとめられ公表されました。各都道府県労働局長の決定により10月1日より順次発令されます。

地域別最低賃金の全国整合性を図るため目安額のランクを設けていますが、3区分の改定額を見て行くとAからCの47都道府県すべてが50円以上引き上げられ、引上げ幅の最高は徳島県の84円でした。額では東京都が時給1,163円と最高です。

最高額1,163円と最低額951円の金額差は212円です。差の割合は81.8%と地域格差は少しずつ改善しています。

28県で目安を上回る回答相次ぐ

近年最低賃金は引上げの流れが続いていますが、消費者物価の上昇が大きいことも背景にあり、最低賃金引上げ幅も上昇しています。目安を上回る引上げが賃金の低い地方で相次ぎました。少しでも近隣の地域より高くすることで地域経済を活性化して若年層の流出を防ぎ、労働人口を確保するためには目安より高い金額が必須と上乗せした回答が27県ありました。引上げ幅の全国加重平均額は51円で過去最高となっています。

令和6年度の改定額は以下の通り

50円改定  東京1163円 神奈川1162円

埼玉1078円 千葉1076円 北海道1010円

宮城 973円栃木1004円 群馬 985円

富山998円  山梨988円 長野 998円

静岡1034円  愛知1077円 三重 1023円

滋賀 1017円 京都1058円大阪1114円

奈良 986円 岡山 982円 広島 1020円

51円改定  石川 984円  岐阜1001円

兵庫1052円 和歌山980円 山口 979円

福岡992円

52円改定 茨城1005円 香川970円

53円改定  福井984円

54円改定  秋田951円 新潟985円

熊本952円

55円改定 青森953円  山形955円

福島955円 高知952円  大分954円

長崎953円 宮崎952円

56円改定  佐賀956円鹿児島953円

沖縄952円

57円改定  鳥取 957円

58円改定 島根 962円

59円改定 愛媛 956円 岩手952円

84円改定  徳島 980円

全国50円以上の改定、平均は時給1,055円で全国加重平均の上昇額は51円で過去最高です  

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-4-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com/

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com/

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net/

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

▼公開動画URL
https://youtu.be/29iaFwA0xSg

*************** *************

未分類

M&A対価の損金算入が7割から10割に

M&A損失準備金7割損金算入部分

 令和6年度税制改正で、中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた中小企業(資本金額1億円以下の法人又は従業員数1000人以下の個人企業、但し大規模法人関連法人等は除外)に適用される、M&A10億円以下株式取得価額の70%以下の中小企業事業再編投資損失準備金積立額の損金算入の制度は、3年間の期間延長とされています。

併存枠の創設とその対象と要件

 これと併存する形で、産業競争力強化法の特別事業再編計画の認定を受けた中小企業・中堅企業(従業者数2000人以下企業)が、M&A株式取得価額(1億円以上100億円以下)の90%以下の中小企業事業再編投資損失準備金積立をすると、その額を損金算入出来るとの制度が創設されました。

さらに同じ認定を受けた次の別のM&Aにより株式取得(1億円以上100億円以下)をする場合、その取得価額の100%以下の中小企業事業再編投資損失準備金積立をすると、その全額の損金算入が認容されます。

取崩しに係る従前枠と併存新枠の相違

 なお、従前制度の積立額は5年経過後の事業年度から5年間で均等取崩し益金算入ですが、新制度の積立額は10年経過後の事業年度から5年間での均等取崩し益金算入です。

併存新枠適用に必要なM&A過去実績

 新創設の併存新枠適用には、過去5年以内にM&Aの実績があることとの条件が改正産業競争力強化法に規定されているので、その要件充足も必要です。それは既存の7割損金算入のM&Aの適用実績に限定されるものではなく、実際のM&Aの経験実績でよく、法律文は「他の事業者の経営の支配又は経営資源の取得を行っていること」となっています。

新たな追加要件も改正項目

 それから、M&A損害保険契約を締結している場合は、損金算入制度適用除外であり、事後に当該保険契約を締結した場合は、過去計上の中小企業事業再編投資損失準備金を含め、即座に取崩し、全額益金算入しなければならないことになりました。

過去契約の保険はこの項目の対象外です。

認定を受けるのが大変。補助金申請を含め請負業者に委託するのがベターかな。

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-4-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com/

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com/

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net/

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

▼公開動画URL
https://youtu.be/29iaFwA0xSg

*************** *************

未分類