4月に新設された雇用保険2つの給付
雇用保険の改正で4月に新設された給付金の開始から3か月間の利用状況がとりまとめられました。
出生後休業支援給付金とは
共働き、共育児を推進するために子の出生直後の一定期間に、両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合に、最大28 日間支給します。支給額は原則として休業開始時賃金日額の13%(28日上限)。育休中は健康保険料・厚生年金保険料が免除され、育児休業給付金は非課税のため出生時育児休業給付金または育児休業給付金で支給される休業開始時賃金日額の67%と合わせて手取り10割相当の給付となります。
育児時短就業給付金とは
育児中の柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくすることを目的に2歳に満たない子を養育するために時短勤務した場合、育児時短就業前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たすとき支給されます。支給額は原則として育児時短就業中の各月に支払われた賃金額の10%相当額です。
出生後休業支援給付受給者数
4月125人/2,941,000円
5月3,842人/129,876,000円
6月11,379人/411,681,000円
育児時短就業給付の受給者数と支給金額
4月-/- 新設のためなし
5月840人/11,144,000円
6月14,869人/292,963,000円
制度が広く知られてくるともっとこの制度を利用するようになるので今後の取得者数は増えていくでしょう。
男性の育児休業制度は
男性も育児休業制度はあります。育児休業とは別に産後パパ育休(出生時育児休業)制度があり、子の出生後8週間以内に4週間(28日)まで取得可能です。2回まで分割取得ができます。育児休業は原則として子が1歳まで取得可能ですが、パパ・ママ育休プラス制度を利用すると1歳2か月まで延長することもできます。
さらに男性も出生後休業支援給付金や育児時短就業給付金を利用できます。
夫婦で利用する方が一人時短より給付金が高くなることもあります。
また、育休中の就労も労使協定を結べば可能になります。
| 育児の給付が増えたのは良いのですが、うまく組み合わせを考えることが必要です |

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)
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