副業・兼業のガイドライン策定経緯
副業・兼業については働き方改革計画の一環で平成30年1月に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」が策定されています。その後令和2年に労働時間管理の問題を中心に大幅改定され、令和4年7月改定には「情報開示」が求められています。内容は「企業は、労働者の多様なキャリア形成を促進する観点から、職業選択に資するよう、副業兼業を許容しているか否か、また、条件付き許容の場合はその条件について、自社のホームページ等において公表することが望ましい」としています
公表とは? 服業・兼業ガイドラインQ&A
①公表の対象となる「副業・兼業」の範囲は本業と副業・兼業先の双方で雇用契約を締結する「雇用型」雇用契約と、兼業先は委託契約という「非雇用型」の形が考えられますが両方が対象です。
②公表事項
公表すべき事項としては、まず、副業・兼業を許容しているか否か、また条件付き許容の場合はその条件について公表することが必要です。
③公表方法は副業・兼業ガイドラインでは公表の方法として「自社のホームページ等」とされていますが、会社案内や採用パンフレットも考えられるとしています。今回の公表推奨の趣旨から採用においてはその媒体に公表するのが適当でしょう。
副業・兼業の許容状況の開示のポイント
法律上、副業・兼業は原則として自由です。これを禁止することは企業に裁量はありません。
禁止できるのは、
①労務提供上の支障がある場合
②業務上の秘密が漏洩する場合
③競業により自社の利益が害される場合
④自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合
に限られています。
ですから、上記に該当しないときは就業規則上の副業・兼業禁止規定違反を理由としての懲戒解雇や退職金不支給等の不利益な処分は無効になることもあり得ます。一律に副業・兼業を禁止していたり、上記のような事項がないのに許諾を求めるのは見直しが必要になるでしょう。
副業の容認割合は従業員1000人未満事業所では36.2%です。 |
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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)
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