新設法人のうち約3割が「合同会社」

 東京商工リサーチの調べによると、2024年に設立された法人のうち、4.2万社が合同会社であったそうです。この数字は、新設法人全体(15万社)の約3割。年々増加傾向にあります。合同会社は、設立費用が安く、経営の自由度が高いことが魅力。そのあたりが評価されてのことでしょう。ただ、会社のルールが株式会社と随分異なるため、その運営には注意が必要となります。

合同会社の代表社員は法人でもOK

 株式会社では、役員(取締役)が株主から経営を委任され、会社の業務執行を行います。この役員は個人(自然人)でなくてはいけません。一方、合同会社では、役員という概念はなく、出資者を「社員」と呼び、すべての「社員」が業務執行権を持って、経営に参加します。その中で、特定の社員を「代表社員」や「業務執行社員」と定めることができます。これらの社員は、個人に限らず、法人でもなることができます。

法人に業務執行報酬を支払うことも可

法人を「代表社員」や「業務執行社員」とする場合、その法人に代わり、実際の業務を執行する個人を「職務執行者」として選任する必要があります。一般的には、その法人の役員や従業員が選任されますが、第三者を選任しても構いません。また、社員への報酬(業務執行報酬)は、法人に支払う方法、職務執行者(個人)へ支払う方法のどちらも認められています。

法人社員に支払う業務執行報酬の税務

 法人社員に業務執行報酬を支払う場合の税務上の注意点は次のとおりです。

<所得税>

 個人への労務の対価(雇用契約等)でないため、所得税の源泉徴収は不要です。

<法人税>

 法人税法上の役員には、法人である業務執行社員が含まれます。そのため、役員給与に関する規定(法人税法34条)が適用され、定期同額給与等のような「外観」がなければ、損金不算入となると考えられます。

<消費税>

 支払が、法人社員が行う「経営に対する役務提供」の対価であるため、「課税取引」と考えられます。派遣された職務執行者に対する「出向負担金」とは考えず、法人社員はインボイス発行等を検討すべきでしょう。

外資系合同会社は、代表社員を本国の法人としていることがあります

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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